鉛中毒予防規則による規制
鉛中毒予防規則の主な規制(まとめ)
- 鉛則では、鉛業務ごとに設備の要件が定められている(第5条~第19条)が、その多くは「発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置」と「局所排気装置又はプッシュプル型換気装置」のいずれかである。
- 上記の例外として、自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務のみは、「局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置」とされている。 はんだ付け以外の業務では全体換気装置とあったら誤りと考えてよい。 。
- 局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり0.05ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置は、1年以内ごとに1回、定期自主検査を行わなければならない。
- 鉛作業主任者の職務には以下のことがある。
- 鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を指揮すること。
- 鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたことを発見したときは、すみやかに、汚染を除去させること。
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週一回以上点検すること。
- 労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。
- 令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第四十二条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。
- 鉛業務を行なう屋内作業場について、毎日1回以上、床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によってそうじしなければならない。
- 鉛健康診断は6月以内ごとに1回行う。ただし、以下の鉛業務及びこれらの鉛業務を行う作業場所における清掃の業務は1年を超えない期間ごとに1回である。
- 安衛令別表第4第十七号 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
- 鉛則第1条第五号リ 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
- 鉛則第1条第五号ヌ 鉛化合物を含有する 釉 ゆう 薬を用いて行なう施 釉 ゆう 又は当該施 釉 ゆう を行なつた物の焼成の業務
- 鉛則第1条第五号ル 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務
- 各業務に必要な呼吸用保護具等と局排等との関連
① 鉛の製錬又は精錬を行なう工程における 焙 ばい 焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務
③ 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための 攪拌 かくはん 、ふるい分け、 〔か〕 か 焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
Copyright © 2016- 柳川 行雄 All Rights Reserved.