【がけ条例(崖条例)とは?】福島県及び茨城県内の条例を分かりやすく解説
この記事では、福島県及び宮城県内の「がけ条例(がけ規制)」について解説しています。記事を読み終えた後は、崖下又は崖上での土地取引時のお客さんへの説明、また、建築予定であればスムーズに計画を進められるはずです。 いつも当サイト(UPS)をご覧
(敷地の衛生及び安全)第19条建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。2 〜 3(略)4 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。
建築基準法第19条第4項福島県内の「がけ条例」
(がけ)第5条 この条において「がけ」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいい、「がけ高」とは、がけ下端よりその最高部までの高さをいう。2 高さ2メートルを超えるがけの下端からの水平距離ががけ高の2倍以内の場所に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合は、構造耐力上安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。一 堅固な地盤を切って斜面とするがけ又は特殊な構造によるがけで安全上支障がないと認められる場合二 がけの下に建築物を建築する場合において、当該建築物とがけ下端との水平距離が20mを超える場合三 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第6 条第 1 項に規定する土砂災害警戒区域又は同法第8条第 1 項に規定する土砂災害特別警戒区域に建築する場合
福島県建築基準法施行条例第1項・第2項*福島県がけ条例の基本原則(作成:Urban Pole Shift)*がけの高さの2倍の範囲に建築物の建築又は建築敷地の造成を行う場合には、崖には擁壁等の措置が必要となる。
*福島県がけ条例の適用除外(作成:Urban Pole Shift)*がけの適用除外(第1号:特殊ながけ等 第2号:崖下から20m超 第3号:土砂災害特別警戒区域)
茨城県内の「がけ条例」
がけの定義については、斜面勾配30度超かつ高さ2mと同じですが、適用除外の規定として、がけ高の2倍離す距離の始点はがけ下建築であればがけ上端から、がけ上建築であればがけ下端から2倍を計測することとなります。※:2023.8.22以前は下図が上記テキストと相違がありました。下図を修正しましたのでお詫び申し上げます。ご指摘いただきました方には御礼申し上げます。なお、以前の図は下図よりも安全側となっておりました。
*茨城県内のがけ条例(作成:Urban Pole Shift)*崖下端(崖上端)から崖高さ2倍の範囲に建築物の建築又は建築敷地の造成を行う場合には、崖には擁壁等の措置が必要となる。
*茨城県がけ条例の適用除外(作成:Urban Pole Shift)*がけの適用除外(安全上支障のないがけ等、安息角以下に基礎底盤、待ち受け擁壁など)
(がけ)第5条 高さ2mを超えるがけ(こう配が30度を超える傾斜地をいう。以下この条において同じ。)の下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合には、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなければならない。ただし、がけの形状又は土質により安全上支障がない部分については、この限りでない。2 前項本文の規定は、がけの上に建築物を建築する場合において当該建築物の基礎ががけに影響を及ぼさないとき又はがけの下に建築物を建築する場合において当該建築物の主要構造物(がけくずれによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造りとし、若しくはがけと当該建築物との間に安全な施設を設けたときは、適用しない。
茨城県建築基準条例・日立市建築基準条例・ひたちなか市建築基準条例・水戸市建築基準条例第5条第1項・第2項一般的な崖条例のルールについて
Urban & Architecture Blogまとめ
- 大原則、崖に近接して建築しない!(本当に危ない)
- 高さ2m超の「擁壁」は、建築確認申請又は開発行為(都市計画法)に基づく設置されたもの。どちらも行政(建築指導部局・開発行為指導部局)で確認することが可能※新都市計画法制定以前に造られたミニ造成地の「擁壁」は建築確認申請を受けていないケースがあります。建築確認申請を受けていない擁壁の場合には、安全性の担保が困難なため、建築物を崖から離すのが一般的な考えとなります。※道路法に基づき道路付属施設として設置された「擁壁」は、宅地造成用として設置されたものではなく道路交通の安全性を確保するために設置されているため目的が異なることから安全性の担保を示すことが困難なケースが多いですので、特定行政庁に相談してください。
- 適法に設置された「擁壁」であれば、メンテナンス(水抜き穴の状況、はらみ、傾き、クラックなど)がされているかチェック
- 「擁壁」が設置されていない崖に面して建築する場合には、擁壁の設置等が必要
- 予定建築物が土砂災害特別警戒区域(いわゆるレッドゾーン)に入っている場合に、居室を有する建築物を建築予定の場合には、建築基準法施行令第80条の3が適用され、RC造の壁の設置などが必要
その他:為になる情報
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▷一級建築士,建築基準適合判定資格者(建築主事試験),宅地建物取引士,建築物省エネ適合性判定員など ▷建築関連法規や都市計画法規などに関することや、都市計画・公共交通・住宅政策などが得意分野です。 ▷コンサルタント依頼はこちらから(https://visasq.co.jp)
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