. 都道府県旗の一覧
都道府県旗の一覧
都道府県旗の一覧

都道府県旗の一覧

47都道府県の都道府県旗の一覧です。

道旗は、本道開拓使が使用した北辰旗と、当時着想されていた七稜星のイメージを現代的に表現したもので、地色の濃紺は北の海や空を意味し、星を囲む白は光輝と風雪を表わし、七光星の赤は道民の不屈のエネルギーを、またその光芒は未来への発展を表徴したものである。(1) 大きさは、縦2に対し横3の割合とする。(2) 縦の14分の10を直径とする道章を中心におく。(3) 地色は濃紺(財団法人日本色彩研究所著「色の標準」18-11-3,マンセル記号7.6PB2.6/5.7)とし、白で囲む星の赤は「同所著「色の標準」1-14-10,マンセル記号5.4R4.4/12.6」とする。(昭和42年 北海道告示775号)

県旗は、県章をなんど色(グリニッシュグレイ)の地色の旗面中央に白ぬきしたもの。(詳細規格不明)

1. 県旗の地色は、こい青みの緑とし、県章部分は、白色とする。財団法人日本規格協会発行JIS色名帳 - JISZ8102準拠こい青みの緑(色の三属性による表示 色相10G 明度3 彩度8)2. 県旗の寸法は、横150cm、縦100cmとする。ただし、使用目的により拡大、縮小して用いることができる。この場合において、旗の寸法比率は横3、縦2とする。(昭和41年 宮城県告示第499号)

旗の中央に白ぬきの県章を入れ、地色は朱茶。大きさは、タテ140センチ、ヨコ200センチです。(昭和34年 秋田県告示第380号)(昭和35年 秋田県告示第371号)

本県を表徴するものとして、図案を一般から公募し、昭和38年に制定されました。山型は白抜き、地色は明るい青色と定められています。山形県の山々を中央の三つの三角形で表すと同時に最上川の流れも表しています。白抜きは蔵王の樹氷など、山々の雪を示して純朴な県民性を表徴し、その鋭角的なところに本県の発展を意味させています。縦横比 2:3明るい青色:色相2.5PB 明度2.8 彩度8.7(昭和38年 山形県告示第267号)

愛情と希望をあらわす「あかみだいだい」の地色に県章を旗の中心からやや左上部に配置することによって、県勢の限りない躍進をあらわしています。明治100年記念行事の一環として、県章と併せ、制定されました。縦横比 2:3あかみだいだい:マンセル色 9R 5/13(昭和43年 福島県告示第1067号)

県旗は中央に県章を配し、地色は鮮やかな青色(マンセル値7.5PB3.5/13)とし,県章は白の染めぬきとする。(平成3年 茨城県告示第1232号) 県旗は、黄緑色の地の中央に白色で県章を配置したものです。大きさは自由ですが、横と縦の寸法比率は10対7で、県章図案の縦は県旗の縦の3分の1と決められています。(昭和39年 栃木県告示)

紫の地色は文化の栄えをあらわし、3つの月形は上毛三山をあらわします。中央の「群」は県民の和をあらわしています。1. 県旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする2. 紫(Purple 色相番号21 明度12〜13 彩度5〜6)の地に図柄を中央に白地で抜き出す3. 中央の「群」の文字は、群馬県紋章の「群」の字による。(昭和43年 群馬県告示第553号)

県章を白地に赤く染め抜いたものです。(昭和39年 埼玉県告示第652号) 中央に県章を配し、地は希望と発展を表す空色、マークは菜の花の薄黄色でふちどってあります。(昭和38年 千葉県告示第328号の2) 江戸紫の地に白色の紋章を中央に配置する。旗の縦横比は、縦2横3の割合とし、シンボルマークの縦の長さは、旗の立野長さの4/6とする。(昭和39年 東京都告示第1042号) 県旗は特に規定されておらず、白地に県章を赤で図示したものが慣例的に使用されている。(ウィキベディアより) 赤地に金色で県章を中央に配置する。旗の縦横比は、縦2横3の割合とし、県章の縦の長さは、旗の縦の長さの5/8とする。略式で使用する場合は、県章を白抜きにしてもよい。(昭和38年8月23日新潟県公告)

漢字の「石川」を能登半島の形状に図案化し、地色の青で日本海と豊かな緑・清い水・澄んだ空気に恵まれた自然を表しています。1.採色青(標準色 5B 明度5 彩度12)地に白抜き2. 縦横の比率(縦31:横44)(昭和47年10月3日公報)石川県は、県章を制定していない。

県旗は藍地色白染抜きとする。(昭和27年4月1日 告示第117号)一部改正(平成9年12月26日 告示第932号) 県旗は条例上、特に定められておらず使用開始時期も不明であるが慣例的に緑色の県章を中央に配したものが使われている。(ウィキペディアより) 県旗は特に規定されておらず、えんじ色の地に県章を白抜きで中央に配置したものが慣例的に使用されている。(ウィキペディアより)

(1) 県旗の大きさは縦2に対し横3の割合とする。(2) 円の中心は旗の左右の1/2とし対角線の交点より天地の1/60下に求める。(3) 外円の直径は旗の左右の11:4の比とする。(4) 内円の半径は外円の直径の3/10とする。(5) 色彩は、地色をブルーコンポーズ(水色)マンセル記号2PB4.5/14とし、紋様は白とする。(昭和43年 滋賀県告示第355号)

(1) 府旗の大きさは、縦1に対し横1.4の割合とする。(2) マークの中心は、旗の中心におく。(3) 地色は、赤紫(マンセル記号10P3.7/15)とし、マークの部分は、白と赤金とする。(昭和51年 京都府告示第628号)

(1) 府旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする。(2) 府章の中心は、旗の中心に置く。(3) 府章の天地の最長部分は、旗の縦の長さの13/20、左右の最長部分は、旗の横の長さの18/30とする。(4) 旗の地色は、大阪府の規定色である深みのある青(マンセル7.5PB3/12色の三属性による表示方法)とし、府章の部分は白とする。(昭和59年 大阪府公告第27号)

セルリアンブルーをバックに、波の形をデザインした「兵」の字を白く抜き、南北を海に接した県の姿を象徴し、兵庫県が力強く前進する様子を表しています。(昭和39年 兵庫県告示第542号)

(1) 県旗の大きさは、縦2に対し、横3の割合とする。(2) 県旗の中央に県章を配置する。(3) 県章の円の中心は、旗竿はたざを(左側)の方へ横の長さの100分の2.5近寄せたところとする。円の直径は、縦の長さの100分の55とする。(4) 地色は白色とし、県章の色は蘇芳すほう色(マンセル記号5R2/6)とする。(昭和43年 奈良県告示第536号)

(1) 県旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする。(2) 県旗の中央に県章を配置する。(3) 県章の外円の直径は、縦の長さの3分の2とする。(4) 地色は白色とし、県章の色はマリンブルー=紺碧ぺき(マンセル記号6.0PB2.8の8.2)とする。(昭和44年 和歌山県告示第567号)

(1) 県旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする。(2) 県章の中心(県章の作図の基礎となった正方形の中心)は、県旗の中心におく。(3) 県章の縦の長さは、県旗の縦の長さの11/16とする。(4) 地色は、紺青(日本標準色規格17-11-15、マンセル記号8.3PB2.5/12.2)とし、県章の部分は白ぬきとする。(昭和43年10月23日 鳥取県公告)

(1) 県旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする。(2) マークの中心は、旗の中心とする。(3) マークの最長部分は、旗の縦の長さの5分の3とする。(4) 県旗の地色は、えんじ色とし、マークは、金色とする。ただし、略式の場合は、マークを白色にしてもさしつかえない。(昭和43年 島根県告示第955号)

県旗の地色はナス紺色とし、県章を金色とする。ただし、略式の場合は、県章を白抜きとする。また、県章の下部に「岡山県」の文字を入れてもよい。(昭和42年 岡山県告示第883号)

(1) 県旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする。(2) 県旗の中央に県章を配置し、県章の大きさは、その直径を県旗の縦の長さの3/5とする。(3) 県旗の地色は、慣用色名えんじ(日本工業規格 4R4/11)とし、県章は白色とする。(昭和43年 広島県告示第572号)

旗の地の色は、えび茶色とし、旗章は、白染めぬきとする。県旗を拡大し、又は縮小して用いる場合は、その寸法の割合は、縦の長さを横の長さの2/3とする。(昭和37年 山口県告示第506-2号) 県旗はとくに規定されておらず、県の名産である藍染めをイメージした藍色の地に黄色の県章を中央に配置したものが慣例的に使用されている。(ウィキペディアより)

(1) 県旗の縦と横の長さの割合は、縦2に対し横3とする。(2) マークの縦の長さは、旗の縦の長さの3/5とし、マークの中心を、旗の中心から旗の縦の長さの50分の1真上の点におく。(3) 県旗の地色は、慣用色名オリーブ色(2.5G3.1/8.6マンセル記号・JIS-Z-8721(三属性による色の表示方法)とし、マークの部分は白とする。(昭和52年 香川県公告第295号)

県の花「みかんの花」を図案化したもので白は質素と純潔を、緑は平和と希望を、黄は幸福を意味します。(昭和27年5月5日制定) 県旗を規定する告示は特に存在せず、マルーンの地色に県章を白抜きで中央に配置したものが慣例的に使用されている。(ウィキペディアより)

1. 由来県花のクスの花を図案化し、佐賀県の栄える姿を象徴したものです。生地は、クスの葉の色を基調にした深緑色で希望と平和を、白い花弁は公明と清潔を、朱赤色のメシベとオシベは誠実と情熱を表しており、全体の形は、調和ある力強い発展を表しています。2. 使用目的飛躍する佐賀県の象徴として県民が誇りと親しみをもってひろく愛用し、郷土愛の高揚と県民意識の振興をはかることを目的としているため、県を表示する場合に広く活用するとともに、その取り扱いにあたっては尊厳と品位を損なわないよう配慮しています。3. 色(マンセル値)深緑色:6.2BG 3.8/4.9白:8.7RP 9.0/3.0朱赤色:8.2R 5.0/14.5(昭和43年 佐賀県告示第450号)

白地に県章を中央に配置する。縦と横の比は、2:3とする。県章のみのタイプを基本とするが(Aタイプ)、県名を黒字で県章の下に配置したBタイプも必要により使用する。(平成3年 長崎県告示第823号の2)

規格1 大きさは縦2に対し横3の割合とする。2 マークを構成する大円の中心を旗の中心にあわせるものとする。3 地色はエビ茶色(紅63%・金赤33%・黒4%の混合率)とし、マークは白抜きとする。(昭和41年 熊本県告示第491号)

1963年の県再置80周年記念事業の一環として、1964年に一般公募によりデザインを選定。県のシンボルである緑と太陽(黄色)を表し、宮崎の「ミ」を形どり、段階を踏んで高まる県の躍進の姿を表しています。標準色:黄緑(色相 11 明度 16 彩度 6)黄色(色相 8 明度 19 彩度 6)(昭和39年 宮崎県告示第838号)

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