一般職の職員の給与に関する法律
一般職の職員の給与に関する法律

一般職の職員の給与に関する法律

一般職の職員の給与に関する法律(略称: 一般職給与法)、第十二条( 通勤手当 )の法令情報。

交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、 前二号 に定める額( 一箇月当たりの運賃等相当額 及び 前号 に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額 )、 第一号 に定める額 又は 前号 に定める額

官署を異にする異動 又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、 第一項第一号 又は 第三号 に掲げる職員で、当該異動 又は官署の移転の直前の住居( 当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。 )からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道 その他の交通機関等( 以下「新幹線鉄道等」という。 )でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等( その利用に係る運賃等の額から 運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。 )を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、 前項 の規定にかかわらず次の各号 に掲げる通勤手当の区分に応じ、 当該各号 に定める額とする。

支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。

前号 に掲げる通勤手当以外の通勤手当

前項 の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、 第一項第一号 又は 第三号 に掲げる職員で、当該適用の直前の住居( 当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。 )からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると 認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの( 任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。 )その他 前項 の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上 必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

第一項第一号 又は 第三号 に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島 その他これに準ずる区域( 以下「島等」という。 )に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネル その他の施設( 以下「橋等」という。 )を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃 又は料金( 以下「特別運賃等」という。 )を負担することを常例とする職員( 人事院規則で定める職員を除く。 )の通勤手当の額は、 前三項 の規定にかかわらず次の各号 に掲げる通勤手当の区分に応じ、 当該各号 に定める額とする。

前号 に掲げる通勤手当以外の通勤手当

同号 に定める額を負担しないものとした場合における 前三項 の規定による額

通勤手当は、支給単位期間( 人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間 )に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。

この条 において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間( 自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月 )をいう。

前各項 に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定 その他 通勤手当の支給 及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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