捻挫で弾性包帯を使用した場合
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基本的に絆創膏固定術は、足関節捻挫や膝関節捻挫、靱帯損傷の時などに行われるいわゆるテーピングの処置を指します。交換は原則週1回で、それ以外の貼り代えは創傷処置で算定することになっています。 さて、問題はテーピングを使わずに弾性包帯を用いて、患部を固定した場合です。 点数表には特に算定可能とも、算定不可とも記載されておらず困っておりました。 先日、基金に問い合わせたところ 「絆創膏固定術はテーピングでの処置というのが基本でしょうけど、弾性包帯がダメとも記載されていませんよね・・・。審査係りで検討したところ、同様の処置として、 弾性包帯で固定しても絆創膏固定術算定してもいいということになりました 。はっきりしなくてスミマセン」 との回答を得ることができました。 結局、都道府県によって、また国保・社保によっても、意見が割れるかもしれません。 算定される前には、お問い合わせされることをオススメします!
北海道の病院勤務です。 当院では、指や手関節の捻挫などにテーピングや弾性包帯を使用して固定したときは創傷処置で算定しテーピング固定や包帯固定とコメントをして算定していました。 今まで問題なかったのですが、始めて査定されました。皆様のところではどのように請求しているのか、又は請求していないのかお聞きしたいです。ちなみに査定されたのは国保のみです。 (2017/9/6)
当院でも同様の請求を行っています。 今のところ査定を受けているということはありません。 他に算定のしようが無いと思うのですが。。。 気をつけて見ようと思います。 情報をありがとうございます! (回答者 ぽちさん)
国保連合会に問い合わせてみました。 「明確な回答はできないが、審査員の先生からは簡単な処置については診察料に含まれると伺っています。審査員が医学的に必要のない簡単な処置と判断し査定されたと思われます。」との回答でした。 (質問者さま
医院で手首の捻挫をされた患者様に弾性包帯を使用して処置をした場合の算定方法を教えていただけないでしょうか? (2018/6/13)弾性包帯の処置については、地域差がずいぶんありますので、使用した弾性包帯のカタログを添付して地方厚生局へ照会なさってはいかがでしょうか。 弾性包帯は、伸縮性のある包帯で、高くて1メートルあたり500円程度(定価)の衛生材料です。 ご存知のとおり、衛生材料は請求できませんので、固定のための処置は何で請求するのかが問題になります。 地域により創傷処置、絆創膏固定術にわかれているようですが、絆創膏固定術は500点と処置にしては高額です。 私の認識では、絆創膏固定術はテーピング等で関節を固定することをいい、包帯巻きの処置は固定ではないので該当しないと考えます。 保険者によっては、創傷処置ですら処置の通則3に照らし合わせて「簡単な処置」として査定を受ける場合があるようです。 なお、医療機関内で算定方法が異なってはいけませんので、請求方法は統一されたほうがよろしいかと存じます。 まず、処置の通則をよくお読みください。通則1に衛生材料のことが書かれています。 所定点数に含まれるものが示されていますので、ご留意願います。 「所定点数に含まれる」とは、簡単な処置で基本診療料に含まれるもの(0点)も対象となります。 よって、弾性包帯を含む衛生材料は、一切算定できないことになっています。 (回答者 ひできさん)
固定処置について足関節捻挫、膝十字靭帯損傷の傷病名がついていても、弾力包帯で絆創膏固定術を算定するのですか? 納入価が400円以下の弾力包帯で、患者さんが簡単に巻き直せる弾力包帯をして500点(5000円)ですか? 皆さんの勤務先でもそうなのでしょうか? 驚きました。 当院では弾力包帯ではその範囲に見合った点数の創傷処置で算定しています。 馬鹿正直なのでしょうか・・・。 >副木等を使わずにテーピングのみで固定の場合は創傷処置で算定不可でしょうか? 創傷処置で算定できると思います。 コメントで「絆創膏固定」と入れるとおもいますが。 (回答者 醍醐さん)
うちも弾力包帯固定で足関節捻挫等あれば絆創膏固定術で算定していますよ。Drが基金審査担当していますので少なくともうちの自治体ではOKなのだと思います。逆にその病名以外で固定した場合は処置も算定していませんが…創傷処置でいけるのですね… Drに確認してみます (回答者 もんのさん)
弾力包帯や副木で固定した場合は「創傷処置」で算定しています。 絆創膏固定術は、粘着式のテープを使用してかなり専門的な知識がないと行えないような複雑な手技のようですよ。 弾力包帯を巻いて固定したものは絆創膏固定術とは言わないそうです。 (回答者 ぽちさん)
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