昭和四十一年通商産業省令第五十一号冷凍保安規則
昭和四十一年通商産業省令第五十一号 冷凍保安規則 第三条
第三条 法第五条第一項の規定により、同項第二号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項、第四条第一項、第十条、第十条の二、第十六条第一項、第十七条第二項、第十八条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第三項、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十五条第一項、第四項及び第十項、第三十七条、第三十九条第二項、第四十条第三項、第四十一条第三項及び第五項、第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第四項、第七項及び第九項から第十二項まで、第五十五条第一項及び第二項、第五十五条の九第三項並びに第五十五条の十三第三項、第六項及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。 ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
2 法第五条第一項第二号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。 この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第四条 法第五条第二項の規定により、同項第二号の届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。
九の二 前号に規定する吸収式アンモニア冷凍機は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 屋外に設置するものであつて、アンモニア充塡量は、一台当たり二十五キログラム以下のものであること。 ロ 冷媒設備及び発生器の加熱装置を一つの架台上に一体に組立てたものであること。 ハ 運転中は、冷凍設備内の空気を常時吸引排気し、冷媒が漏えいした場合に危険性のない状態に拡散できる構造であること。 ニ 冷媒配管が屋内に敷設されないものであつて、かつ、ブラインが直接空気又は被冷却目的物に接触しない構造のものであること。 ホ 冷媒設備の材料は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。 ヘ 冷媒設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行われているものであること。 ト 安全弁は、冷凍設備の内部に設けられ、かつ、その吹出し口は、吸引排気の容易な位置に設けられていること。 チ 発生器には、適切な高温遮断装置が設けられていること。 リ 発生器の加熱装置は、屋内において作動を停止できる構造であり、かつ、立ち消え等の異常時に対応できる安全装置が設けられていること。
三 冷媒設備の修理等及びその修理等をした後の高圧ガスの製造は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行うこと。 イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。 ロ 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。 ハ 冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。 ニ 修理等が終了したときは、当該冷媒設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。
第二節 高圧ガスの貯蔵に係る技術上の基準 (貯蔵の方法に係る技術上の基準) 第三節 完成検査第二十二条 前条の規定は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第二項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等
(販売業者に係る販売の事業の届出)第二十六条 法第二十条の四の規定により届出をしようとする者は、様式第十三の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該販売所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。第二十六条の二、第二十八条及び第三十条において同じ。)に提出しなければならない。 ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。
第四章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出
(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)第五章 高圧ガスの輸入に係る検査等
第三十一条の二 前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。 この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十一条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第三項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
3 前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。 この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十一条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第三項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。
第六章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等
(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)第七章 自主保安のための措置
(危害予防規程の届出等)第三十六条 法第二十七条の四第一項の規定により、同項第一号又は第二号に掲げる者(以下この条、次条及び第三十九条において「第一種製造者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる製造施設の区分(認定指定設備を設置している第一種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)に応じ、製造施設ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任しなければならない。 この場合において、二以上の製造施設が、設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているときは、当該二以上の製造施設を同一の製造施設とみなし、これらの製造施設のうち冷凍能力(認定指定設備を設置している場合にあつては、当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)が最大である製造施設の冷凍能力を同表の上欄に掲げる冷凍能力として、冷凍保安責任者を選任することができるものとする。
第三十七条 法第二十七条の四第二項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第二十一の冷凍保安責任者届書に当該冷凍保安責任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
2 法第三十三条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第二十二の冷凍保安責任者代理者届書に、当該代理者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
第八章 保安検査及び定期自主検査
第一節 保安検査2 法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、三年に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第二項中「法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長」とあるのは「法第三十五条第一項第一号の協会」と、同条第三項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第四項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
4 前条第二項から第四項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第二項中「法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長」とあるのは「法第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関」と、同条第三項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「事業所の所在地において保安検査を行う指定保安検査機関」と、同条第四項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
2 前項の保安検査の方法は告示で定める。 ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
3 認定保安検査実施者に係る認定が法第三十九条の十二第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、第四十条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。 この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定保安検査実施者であつた者を認定保安検査実施者とみなして前項第一号の規定を適用する。
6 前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、第四項中「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。
8 第四項及び第五項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。 この場合において、第四項中「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
第二節 定期自主検査 (定期自主検査を行う製造施設等)3 法第三十五条の二の規定により自主検査は、第一種製造者の製造施設にあつては法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は第二種製造者の製造施設にあつては法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年に一回以上行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回以上行わなければならない。
第九章 危険時の措置
第十章 完成検査及び保安検査に係る認定等
(完成検査に係る認定の申請等)一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図
二 認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図
二 認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図
二 認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図
二 認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
第五十三条 認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設を追加する場合にあつては、第四十六条、第四十七条及び第五十条第一項から第三項の規定を準用する。 ただし、第四十六条第一項又は第五十条第一項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
2 認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第四十八条、第四十九条及び第五十条第四項、第六項及び第七項の規定を準用する。 ただし、第四十八条第一項又は第五十条第四項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
第十章の二 認定高度保安実施者等
一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数並びに組織図
二 申請に係る事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
6 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が第一項及び第二項に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第四十の三の認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。 ただし、第一項から第四項までに規定する基準に適合していると認めるときは、認定高度保安実施者認定証に代えて、様式第四十の四の特定認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。
第五十五条の七 第五十五条の二から第五十五条の四までの規定は、認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行う製造施設又は自ら保安検査を行う特定施設を追加する場合について準用する。 この場合において、第五十五条の三第六項ただし書の規定は、当該認定高度保安実施者が特定認定高度保安実施者(令第十条の二ただし書の適用を受ける認定高度保安実施者をいう。以下同じ。)であり、かつ、この項前段において準用する第五十五条の二の申請の内容が第五十五条の三第三項及び第四項に規定する基準に適合していると認める場合に限つて、適用する。
第五十五条の十二 法第三十九条の二十七第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う保安検査は、当該認定に係る特定施設について、三年に一回行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第一項の保安検査の方法は告示で定める。 ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
第五十五条の十三 認定高度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第三十九条の二十第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。 この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定高度保安実施者であつた者を認定高度保安実施者とみなして前条第三項第一号の規定を適用し、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、同項第二号及び第三号の規定を適用する。
2 前条第三項第二号又は第三号に規定する方法により保安検査を行う特定認定高度保安実施者が、第五十五条の十五の規定により令第十条の二ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該規定の適用を受けなくなつた特定認定高度保安実施者であつた者は、当該適用に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、前条第三項第二号及び第三号の規定を適用する。
5 前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
7 第三項及び第四項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。 この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
第五十五条の十五 経済産業大臣は、特定認定高度保安実施者が第五十五条の三第三項又は第四項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第十条の二ただし書の規定を適用しないこととすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、当該特定認定高度保安実施者に対し、様式第四十の九の通知書によりその旨を通知するものとする。
第十一章 指定設備に係る認定
(指定設備に係る認定の申請)七 指定設備の冷媒設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。 ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
十 指定設備の冷媒設備には、第七条第八号の安全装置として、破裂板を使用しないこと。 ただし、安全弁と破裂板を直列に使用する場合は、この限りでない。
四 冷凍能力(記号 RT、単位 トン)
五 冷媒ガスの種類及び充塡量(単位 キログラム)
第六十二条 認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。 ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
第十二章 機器の製造に係る技術上の基準等
(冷凍設備に用いる機器の指定)二 機器は、冷媒設備について設計圧力以上の圧力で行う適切な気密試験及び配管以外の部分について設計圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う適切な耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、設計圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)に合格するものであること。 ただし、耐圧試験にあつては、当該冷媒設備の製造をする者であつて、試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認めるものの行う試験に合格した場合は、この限りでない。
第十三章 雑則
附則
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 この省令施行前に高圧ガス取締法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六十八号。以下「旧規則」という。)第十一条第一項第九号の規定により通商産業大臣が同等以上のものと認めた試験については、第十条第五号の規定により通商産業大臣が同等以上のものと認めたものとみなす。 通商産業大臣の行なつた第三種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験に合格している者についての第二十八条および第二十九条の規定については、第二十八条中「その第二種冷凍機械主任者免状または第三種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験を行なつた都道府県知事。以下次条において同じ。」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、第二十九条中「通商産業大臣」とあるのは「当該作業主任者免状の交付を行なつた都道府県知事(昭和四十三年六月一日前に第三種冷凍機械主任者免状の交付を受けている者が同日以後における最初の再交付を受けようとする場合にあつては、居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
附則(昭和四二年四月二二日通商産業省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年四月一五日通商産業省令第四一号)
附則(昭和四三年六月一日通商産業省令第六五号)
この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。附則(昭和五〇年八月一日通商産業省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年二月一八日通商産業省令第六号)
この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十号)の施行の日(昭和五十一年二月二十二日)から施行する。附則(昭和五三年八月一四日通商産業省令第三五号)
一 第十条第七号の二イ、第八号及び第十四号、第十一条第二号(第十条第八号に係る部分に限る。)、第十四条(第十条第七号の二イ、第八号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。)並びに第十五条(第十条第八号及び第九号に係る部分に限る。) 一年
二 第十条第十二号及び第十四条(第十条第十二号に係る部分に限る。) 一年六月
三 第十条第七号の二ロ、第十号、第十一号及び第十三号並びに第十四条(第十条第七号の二ロ、第十一号及び第十三号に係る部分に限る。) 二年
既存製造施設であつて、新規則第十条第五号若しくは第七号、第十一条第二号(第十条第五号及び第七号に係る部分に限る。)、第十四条(第十条第五号及び第七号に係る部分に限る。)又は第十五条(第十条第五号及び第七号に係る部分に限る。)の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、なお従前の例による。 既存製造施設であつて、新規則第十条第八号の二の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例による。 この省令の施行前に高圧ガス取締法第二十六条第一項の規定による認可を受けた危害予防規程であつて、新規則第十九条第二項の規定に適合しないものにおいて定めるべき事項については、この省令の施行の日から二年間は、なお従前の例による。
附則(昭和五四年三月二二日通商産業省令第一一号)
この省令は、昭和五十四年三月三十一日から施行する。附則(昭和五四年九月一〇日通商産業省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年一〇月二六日通商産業省令第六四号)
附則(昭和五七年六月二五日通商産業省令第二四号)
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。附則(昭和五七年七月二三日通商産業省令第三六号)
この省令は、昭和五十七年八月二十三日から施行する。附則(昭和五九年六月五日通商産業省令第四一号)
この省令は、昭和五十九年六月六日から施行する。附則(昭和六〇年一月二一日通商産業省令第一号)
附則(昭和六一年九月三〇日通商産業省令第四八号)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。附則(昭和六二年四月一〇日通商産業省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年六月二九日通商産業省令第三一号)
この省令は、平成三年七月五日から施行する。附則(平成四年五月一一日通商産業省令第二九号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成四年五月十五日から施行する。
附則(平成六年三月一〇日通商産業省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年七月二七日通商産業省令第五八号)
附則(平成七年四月四日通商産業省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年二月二六日通商産業省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年三月一〇日通商産業省令第一二号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、この省令による改正前の冷凍保安規則(以下「旧規則」という。)第二条の次に十二章を加える改正規定のうち第七条第一項第五号に係る部分であって配管に係るものについては、平成十年四月一日から施行する。
(手続等の効力の引継ぎ) 第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
(その他の措置の告示への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
附則(平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第七条から第十条まで及び第十二条から第十五条までの規定は、平成九年四月二日から施行する。附則(平成九年四月二四日通商産業省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年三月三一日通商産業省令第三七号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(冷凍保安規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に法第五条第一項第二号の許可を受けている法第八条第一号の製造施設については、この省令による改正後の冷凍保安規則第三十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(手続等の効力の引継ぎ) 第五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成一一年九月三〇日通商産業省令第八七号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一二年三月一日通商産業省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月二八日通商産業省令第四五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月三一日通商産業省令第六三号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月三〇日通商産業省令第一二九号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行前に、この省令による改正前の冷凍保安規則第三十一条の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。
附則(平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三四七号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年三月二六日経済産業省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号)
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則(平成一四年三月二〇日経済産業省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年三月二八日経済産業省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一〇月二二日経済産業省令第一〇九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四一号)
附則(平成一五年七月二五日経済産業省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月三一日経済産業省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一一月三〇日経済産業省令第一〇九号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
(経過措置) 第三条 この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。 この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
附則(平成一六年一二月一七日経済産業省令第一一五号)
(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五条第一項第二号の許可を受けている製造施設(製造設備が可燃性ガス及び毒性ガス以外のガスを冷媒ガスとするもので、当該製造設備の一日の冷凍能力が三百トン以上である製造施設に限る。)については、この省令による改正後の冷凍保安規則第三十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年三月三〇日経済産業省令第三九号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附則(平成一七年九月一日経済産業省令第八六号)
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。附則(平成二二年三月一九日経済産業省令第一二号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二六日経済産業省令第六五号)
この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。附則(平成二八年一一月一日経済産業省令第一〇五号)
(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(冷凍のため特定不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造するための施設(以下「製造施設」という。)の設備を設置するものに限る。)については、この省令による改正後の冷凍保安規則(以下「改正冷凍則」という。)第七条第一項及び第二項、第八条、第二十五条並びに第四十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の際現に法第五条第二項又は第十四条第四項の届出をしている者(冷凍のため特定不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正冷凍則第十二条第一項及び第二項並びに第十三条の規定かかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の際現に法第十三条の規定に基づき高圧ガスを製造している者(冷凍のため特定不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正冷凍則第十五条の規定かかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二九年七月二五日経済産業省令第五六号)
この省令は、平成二十九年七月二十五日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二九年一一月一五日経済産業省令第八三号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第六号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。 ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年一一月一四日経済産業省令第六一号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第十九条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。 この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている者であつて、この省令の施行の際現に津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第十項、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第十項の規定、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第十項の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第十項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。 この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第二項第七号、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第二項第七号、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第二項第七号の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第二項第七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
(罰則に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年九月一一日経済産業省令第三六号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。附則(令和二年四月一〇日経済産業省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年六月二六日経済産業省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一〇月三〇日経済産業省令第八二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年四月二三日経済産業省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年一〇月二〇日経済産業省令第七六号)
(施行期日) 第一条 この省令は、高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和三年十月二十七日)から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。