抵当権 抹消するとき債務者・設定者の住所が変わっているとき、住所変更登記は必要なのか?
抵当権 抹消するとき債務者・設定者の住所が変わっているとき、住所変更登記は必要なのか?

抵当権 抹消するとき債務者・設定者の住所が変わっているとき、住所変更登記は必要なのか?

ここ最近抵当権の抹消登記の依頼が増えております。そのときに問題となってくるのは所有者の住所や抵当権の債務者の住所が変わっている場合。変更登記を入れないと抹消できないのでしょうか。そのあたりを書きました。

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。 ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。 1977年1月 東京生まれ東京育ち 2000年 日本大学法学部法律学科卒業 2004年 司法書士試験合格 2005年 行政書士試験合格 2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業 2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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