【CADオペレータ】公図トレース③:公図転写連続図の作成
公図転写連続図の作成について書いていきます。CAD初心者が最初に任される仕事の一つだと思います。作成方法を基本に立ち返って示していきたいと思います。
(要 旨)第593条 「資料調査」とは、土地の取得等に係る土地について、用地測量に必要な資料等を整理及び作成する作業をいう。(方 法)第594条 資料調査は、作業計画に基づき、法務局等に備える地図、地図に準ずる図面、地積測量図等公共団体に備える地図等(以下「公図等」という。)の転写並びに土地及び建物の登記記録の調査及び権利者確認調査に区分して行うものとする。(公図等の転写)第595条 公図等の転写は、管轄法務局等に備える公図等に基づき公図等転写図を作成する。2 調査する区域が広範な場合は、公図等転写連続図を作成する
R2.作業規程の準則(国土交通省)下図が、公図転写(連続)図の一例です。国交省の共通仕様書では、 筆界内に地番、登記名義人の氏名などを記入 するようになっています。それ以上の内容は協議によりますが、通常は 地目 も書き加えます。
(地図の転写)第41条 地図の転写は、調査区域について管轄登記所に備付けてある地図(不動産登記法(平成 16 年法律第 123 号)第 14 条第1項又は同条第4項の規定により管轄登記所に備える地図又は地図に準ずる図面をいう。以下同じ。)を次の各号に定める方法により行うものとする。一 転写した地図には、地図の着色に従って着色する。二 転写した地図には、 方位、縮尺、市町村名、大字名、字名(隣接字名を含む。)及び地番を記載 する。三 転写した地図には、 管轄登記所名、転写年月日及び転写を行った者の氏名を記入 する。
(土地の登記記録の調査)第42条 土地の登記記録の調査は、前条で作成した地図から監督職員が指示する範囲の土地に係わる次の各号に掲げる登記事項について行うものとする。一 土地の所在及び地番並びに当該地番に係る最終支号二 地目及び地積三 登記名義人の氏名等及び住所等(省略)
(転写連続地図の作成)第47条 転写した地図は、各葉を複写して連続させた地図(この地図を「転写連続図」という。以下同じ。)を作成し、次の事項を記入するものとする。一 工事計画平面図等に基づく 土地の取得等の予定線 二 第 42 条第3号で調査した 登記名義人の氏名等 三 管轄登記所名、転写年月日及び転写を行った者の氏名
R4.用地調査等業務共通仕様書(国土交通省 中部地方整備局) 2. 公図転写(連続)図作成のために用意するもの(1)公図(2)全部事項(要約書)(3)スキャナー(4)CADソフト
(1)公図 (2)全部事項証明書(要約書)転写図に記載する 地目、登記者氏名、(地積)の確認資料 として利用します。その他の権利についても記載されていますが、今回は使用しません。
【CADオペレータ】公図トレース②:公図の入手方法 (3)スキャナー (4)CADソフト使用するCADの機能の中に、 「4点補正」 が入っているソフトが推奨されます。2点補正でもある程度の転写連続図は作成できますが、歪んだ公図をトレースするため、誤差が大きくなります。
3-1. 公図転写図の作成手順 (1)公図をラスタデータとする入手した公図をスキャナー等でラスタデータします。ラスタデータには、gif. jpg.などの拡張子がありますが、一般的には tif形式 を利用します。トレースを行う際、高解像度で取り込んどいたほうがやりやすいです。
(2)CADソフトにラスタデータを取り込む使用しているCADデータにラスタデータを取り込みます。使用しているCADデータで取り込めるファイル形式を確認しておきましょう。ほとんどのCADソフトで 「画像を取り込む」 という操作でラスタデータを取り込むことができると思います。
(3)CADソフトでラスタデータのサイズ調整を行うそのため、CADデータに公図を取り込んだら、 まずサイズ調整を行います 。法務局より取り寄せる公図は、下記のサイズになっています。
X軸方向(南北方向)252mm (1/500のとき、126m)、 Y軸方向(東西方向)250mm (1/500のとき、125m)の長方形が公図の正規サイズとなります。トレース前に、「 4点補正 」等で四隅を、正規サイズに補正します。これにより、スキャン等で生じた図面の歪みを解消します。
歪み解消の操作イメージ 四隅を正規サイズへ4点補正する (4)筆界線をトレースする (5)筆界内に地番、登記者氏名、地目等を記入する 3-2. 公図転写連続図の作成手順そこで今回は、 あらかじめラスタデータ公図間をつなげておき、つなぎ目の調整が必要ない方法を紹介します。 ここでは、下2枚の公図をつなぎ合わせて、公図転写連続図を作成します。(第14条第1項の地図が対象)
(1)座標設定をする (2)座標値を図面上へ落とし、公図を配置する枠を作る (3)公図部分を切り抜き、座標値に基づき配置する (4)トレース、地番等の記入をする 4. 公図転写連続図作成時の注意点 (1)地図に準ずる図面(旧図)のトレース上記で説明した作成法は、第14条第1項の地図が対象となります。 地図に準ずる図面(旧図)は、座標値を持ちませんので、3-2.の作成方法は適用できません。 公図の絵で、公図同士を重ね合わせておき、トレースを行います。
また、旧図には筆界間が離れていたり、隣接する部分が不整合となるものもあります。 これらは調整せずに、そのままトレース します。誤って筆界線をつなぎ合わせてトレースしないようにしましょう。
(2)公図印刷時の注意点- 印刷設定で、「実際のサイズで印刷」する設定になっているか。
- 印刷された公図が、正規サイズ(250×252mm)になっているか。
- 公図(転写)転写図は、買収する用地の土地、所有者、地目の確認資料として利用される。
- 転写連続図の筆界内に、地番、地目、登記者氏名を記載する。
- 正規サイズ(250mm×252mm)へ、4点補正等で合わせてからトレースする。
- 地図に準ずる図面の不整合箇所は、調整せずにトレースする。
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