皮膚等障害化学物質等の製造 ・取り扱い時に「不浸透性の保護具の使用 」 が義務化
皮膚等障害化学物質等の製造 ・取り扱い時に「不浸透性の保護具の使用 」 が義務化

皮膚等障害化学物質等の製造 ・取り扱い時に「不浸透性の保護具の使用 」 が義務化

2024年(令和6年)4月1日~ 皮膚等障害化学物質等の製造 ・取り扱い時に「不浸透性の保護具の使用 」 が義務化されています。保護手袋の義務化と言ったほうが馴染みが深いでしょうか。どの物資にどの保護具を選んだら良いかをまとめてみました。詳しくは厚生労働省発行の「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」を参照願います⇒PDF※このページの図は厚生労働省の「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(概要)」から引用しています。

【 混 合 物 取 り 扱 い 時 の 対 応 】混合物を取り扱う際は、一覧表の情報や混合物に対する耐透過試験を行う等で、混合物中の全ての物質に対して、作業時間中に破過しない材料から手袋を選定する。しかし、全ての物質に対して60分以上の材料が存在しない場合は、対応方針を検討する。考え方の例は以下のとおり。例1)混合物中の複数の化学物質に対する破過時間が最も長く使用できる材料から手袋を選定する混合物中の皮膚等障害化学物質に該当する複数の化学物質に対して最も良い耐透過性能を示す材料を選択する。使用する際は、選択した材料の手袋のうち最も短い耐透過性能を示す物質の作業時間以内に交換する。

具体的な化学防護手袋の選択の例を示す。・ 全て△以上の耐透過性を有するブチルゴム(0.35mm)もしくはバイトン/ブチル(0.3mm)の材料の手袋を使用。・ △でよいかどうかは、手順3の表で確認する。

【 混 合 物 取 り 扱 い 時 の 対 応 】混合物を取り扱う際は、一覧表の情報や混合物に対する耐透過試験を行う等で、混合物中の全ての物質に対して、作業時間中に破過しない材料から手袋を選定する。しかし、全ての物質に対して60分以上の材料が存在しない場合は、対応方針を検討する。考え方の例は以下のとおり。

化学防護手袋の選択の例を示す。・ ◎の材料を選ぶ場合(全ての化学物質の耐透過性能が「◎」となる) :ニトリルゴム(0 .45mm)と多層フィルム(LLDPE)(0 .062mm)を重ねて使用・ ○の材料を選ぶ場合(全ての化学物質の耐透過性能が「○」となる) :ニトリルゴム(0 .2mm)と多層フィルム(LLDPE)(0 .062mm)を重ねて使用・ △の材料を選ぶ場合(全ての化学物質の耐透過性能が「△」となる) :ネオプレンゴム(0 .18mm)とPVA(-)を重ねて使用

手順3 製品の性能確認

同じ材料の手袋であったとしても、各社の製品によって性能は異なる。そのため、材料を絞り込んだ後、その材料が用いられている実際の製品情報を確認する必要がある。具体的には、スクリーニングで材料を絞り込んだ後、実際の製品の説明書等を調べ、耐透過性・耐浸透性情報を確認し、実際の作業時間と比較を行い、適しているかを判断する。作業分類 2 については、対応表に基づく使用可能な耐透過性クラスと比較し判断する。

①規格 ・ 製品がJIS T 8116(化学防護手袋)又はASTM F 739、EN ISO 374に適合しているものかを確認する。・ JIS T 8116は化学防護手袋の性能に関して、試験方法等を定めているものであり、基本的にはJIS T 8116に準じている製品を使用することが望ましい。・ 海外製品ではASTM F739に準じていることがあるが、JIS T 8116と互換性のある規格であるため、使用して問題ない。また、EN ISO 374については、透過速度の考え方が多少異なるが、概ね同等と扱ってよい。

②材料 ・ 材料がスクリーニングで絞り込んだものと一致しているかを確認する。また、厚さについても併せて確認する。・ 製品によっては商標名で記載されているものもあるため、注意が必要である。

③ 耐 浸 透 性 能 ・ 耐浸透性能のクラス(クラス1~4)を確認する。

④ 耐 透 過 性 能 ・ 耐透過性能のクラス(クラス1~6)を確認する。・ 取り扱う化学物質の有害性や作業内容・時間を考慮し、十分な耐透過性クラスを有しているかを確認する。耐透過性能に関する情報が得られない場合は、耐透過性能一覧表のデータにより選択して差し支えない。

手順4 (オプション):保護具メーカーへの問い合わせ

【保護具メーカーへの問い合わせ】・ より高度な管理のため、より詳細な情報を入手したい場合などについては、必要に応じて保護具メーカーに問合わせることも考えられる(必須ではない)。・ 問合せ時、取扱物質製品の SDS とともに下記の項目等について連絡するとよい。

チェックリスト コメントを残す コメントをキャンセル 労働衛生コンサルタントへの道 作業環境測定士 令和6年8月 労働衛生一般 2024年8月31日 カテゴリー

Copyright © 安全衛生ラボ All Rights Reserved.