新生児特定集中治療室管理料の施設基準等
レセプト算定ナビのe-診療報酬点数表では医科点数表(基本診療料の施設基準等:新生児特定集中治療室管理料の施設基準等)のほか、算定点数、厚労省告示、通知、施設基準、事務連絡(疑義解釈)等、新生児特定集中治療室管理料の施設基準等に関する情報を掲載。改定情報も更新しています。新生児特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出
3 新生児特定集中治療室管理料 の届出を行っている病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合(超過する病床数は2床を上限とする。)であっても、他の医療機関において受入困難な状況での緊急入院などのやむを得ない事情がある場合には、次に掲げる要件を満たす場合に限り、 新生児特定集中治療室管理料 を算定できるものとする。 また、常態として届け出た病床数を超えて患者を受け入れている場合には、 新生児特定集中治療室管理料 を算定する病床数の変更の届出を行うこと。
(1)常時4対1以上の看護配置(当該治療室内における助産師又は看護師の数が、常時、当該治療室の入院患者の数が 4 又はその端数を増すごとに 1以上 であること)よりも手厚い看護配置であること。
(2)(1)の看護配置について、常時3対1以上の看護配置(当該治療室内における助産師又は看護師の数が、常時、当該治療室の入院患者の数が 3 又はその端数を増すごとに 1以上 であること)の基準を満たせなくなってから24時間以内に常時3対1以上の看護配置に戻すこと。
4 届出に関する事項(1) 新生児特定集中治療室管理料 の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の2及び様式20を用いること。
医科診療報酬点数表【通則】
基本診療科の施設基準等 第九 / 別添4特定入院料の施設基準等【通則】- (1)新生児特定集中治療室管理料1の施設基準
- (2)新生児特定集中治療室管理料2の施設基準
- (3)新生児特定集中治療室管理料の「注1」に規定する厚生労働大臣が定める疾患
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