遺留分減殺請求と登記について
概括的にまとめるが、やや正確性に不安。 1.条文と基本的な性質 参照条文 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができ
最判昭和41年7月14日
遺留分権利者が民法一〇三一条に基づいて行う減殺請求権は形成権であつて、その権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によつてなせば足り、必ずしも裁判上の請求による要はなく、また一たん、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずるものと解するのを相当とする。
最判昭和35年7月19日
未登記の【遺留分減殺請求者】は【減殺請求を受けた者】から本件不動産を買受け所有権移転登記を経た者に対し、所有権取得をもつて対抗し得ない
最判昭和57年3月4日
民法一〇三一条所定の遺留分減殺請求権は形成権であつて、その行使により贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者又は受遺者が取得した権利は右の限度で当然に遺留分権利者に帰属する
最判平成8年1月26日
遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない
遺留分減殺請求権行使の効果が減殺請求をした遺留分権利者と受贈者、受遺者等との関係で個別的に生ずるものとしていることがうかがえるから、特定遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解される。そして、遺言者の財産全部についての包括遺贈は、遺贈の対象となる財産を個々的に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実質を有するもので、その限りで特定遺贈とその性質を異にするものではないから
2.注意点
(その1)①②昭和30年5月23日民事甲第973号回答
Aが包括遺贈を受け、その登記前に相続人Bより遺留分減殺請求ありたる場合は、直接Bのために相続による所有権移転登記をなすべき。
なお、既に遺贈の登記がなされている場合には、その登記を抹消することなく、遺留分につき減殺請求による移転の登記をすべきであり、この場合の登記原因は、遺留分減殺とする。
(その2) (その3)3.減殺請求の対象となる贈与・遺言ごとの整理
(1)特定遺贈・全部包括遺贈 (2)包括遺贈 (3)相続分の指定 (4)相続させる旨の遺言最判平成3年4月19日
当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の
の「相続させる」趣旨の遺言は、正に同条にいう
遺産の分割の方法を定めた遺言であり、(・・・)当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される
2.改訂 設問解説 相続法と登記
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