昭和四十二年大蔵省令第三十七号登録免許税法施行規則
昭和四十二年大蔵省令第三十七号 登録免許税法施行規則 一 新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額の合計額 イ 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円) ロ
一 新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額の合計額 イ 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円) ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合
二 組織変更により株式会社又は合同会社を設立する場合当該組織変更をする会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額 イ 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資本金の額(当該組織変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円) ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合
二 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)がイに掲げる額のうちに占める割合 イ 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額が前号に掲げる額以下である場合にあつては、同号に掲げる額) ロ 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式(当該株式会社が有していた自己の株式を除く。)及び合同会社の持分を除く。)の価額
一 登記等を受ける者(当該者以外の者で当該登記等に係る登録免許税を納付しようとするものを含む。以下この条において同じ。)のクレジットカードを使用する方法により登録免許税を納付しようとする場合(当該登録免許税の額が当該クレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合に限る。)次に掲げる事項 イ 前条第一項の納付情報及び納付書記載事項(登記等を受ける者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の額その他の納付書に記載すべきこととされている事項をいう。以下同じ。) ロ 当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項
二 登記等を受ける者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により登録免許税を納付しようとする場合(当該登録免許税の額が当該第三者型前払式支払手段による取引等によつて決済することができる金額以下である場合に限る。)次に掲げる事項 イ 前条第一項の納付情報及び納付書記載事項 ロ 当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
附則
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。附則(昭和四五年一〇月九日大蔵省令第六九号)
この省令は、昭和四十五年十月十二日から施行する。附則(昭和四六年三月三一日大蔵省令第一三号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。附則(昭和四九年三月二八日大蔵省令第一六号)
この省令は、公布の日の翌日から施行する。附則(昭和五一年一月一〇日大蔵省令第二号)
この省令は、昭和五十一年一月十一日から施行する。附則(昭和五二年三月三一日大蔵省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年三月三一日大蔵省令第一七号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。附則(昭和五四年三月三一日大蔵省令第一七号)
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。附則(昭和五六年一二月三日大蔵省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号)
(施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年九月二九日大蔵省令第四七号)
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。附則(昭和六三年三月三一日大蔵省令第一一号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(平成三年九月三〇日大蔵省令第四五号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。附則(平成六年一一月九日大蔵省令第一〇六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年五月二四日大蔵省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年三月三一日大蔵省令第二九号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成九年一二月一〇日大蔵省令第八五号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。附則(平成一〇年三月三一日大蔵省令第四七号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第八四号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日大蔵省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一二年八月三〇日大蔵省令第七〇号)
この省令は、平成十二年九月一日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日財務省令第三〇号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年一〇月三一日財務省令第六〇号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。附則(平成一四年三月一八日財務省令第一〇号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置) 第六条 第四条の規定による改正後の登録免許税法施行規則第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得する登録免許税法別表第三の二十四の項の第三欄の第一号に規定する不動産の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 ただし、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記の際に添付すべき書類については、同条第一号に定める書類によることができる。
附則(平成一四年九月三〇日財務省令第五四号)
附則(平成一五年三月三一日財務省令第三一号)
附則(平成一五年九月三〇日財務省令第九〇号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年一二月二六日財務省令第一一一号)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日財務省令第三〇号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年七月二六日財務省令第五七号)
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。附則(平成一七年三月四日財務省令第八号)
この省令は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一七年三月三一日財務省令第三五号)
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七号)附則第一条第三号に定める日から施行する。附則(平成一七年九月三〇日財務省令第七四号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日財務省令第二三号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一八年七月二六日財務省令第五二号)
この省令は、平成十八年八月九日から施行する。附則(平成一八年九月二九日財務省令第六六号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。附則(平成一九年三月三〇日財務省令第一六号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年四月二三日財務省令第三五号)
附則(平成一九年一二月一八日財務省令第六五号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二〇年四月三〇日財務省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第二条の十二を第二条の十三とし、第二条の八から第二条の十一までを一条ずつ繰り下げ、第二条の七の次に一条を加える改正規定、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第九条及び第十条を削る改正規定、第八条を第十条とし、第七条の二を第九条とし、第七条を第八条とし、第六条を第七条とし、第五条の二を第六条とする改正規定並びに第十二条の改正規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
二 第二十二条の改正規定 建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日
附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
(登録免許税に係る課税の特例に関する経過措置) 第三条 株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十二の項の規定に基づく第九条の規定による改正前の登録免許税法施行規則第六条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法別表第三の二十二の項」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二十二条第二項(登録免許税に係る課税の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四十八条(登録免許税法の一部改正)の規定による改正前の法別表第三の二十二の項」と、「該当する旨を証する当該」とあるのは「該当する旨及びその登記又は登録が株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項に規定する債権を担保するために受けるものである旨を証するその」と、「日本政策投資銀行の主たる事務所又は従たる事務所」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行の本店又は本店以外の営業所その他の施設」とする。
附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六四号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。附則(平成二一年一月五日財務省令第二号)
この省令は、平成二十一年一月六日から施行する。附則(平成二一年九月三〇日財務省令第六四号)
この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。附則(平成二三年三月三一日財務省令第九号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。附則(平成二三年六月三〇日財務省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年三月三一日財務省令第二八号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第二条の二第一号イの改正規定及び次条の規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置) 第二条 改正前の登録免許税法施行規則第二条の二第一号イ(2)に掲げる外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「外国人登録原票の写し等」という。)は、当該外国人登録原票の写し等が作成された日から起算して六月を経過する日までの間は、改正後の登録免許税法施行規則第二条の二第一項第一号イ(同条第二項において準用する場合を含む。)に定める書類とみなす。
附則(平成二五年三月二五日財務省令第七号)
この省令は、保険業法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十三号)の施行の日(平成二十五年三月二十六日)から施行する。附則(平成二五年三月三〇日財務省令第二〇号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二六年一月二四日財務省令第四号)
この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十三号)の施行の日(平成二十六年一月二十七日)から施行する。附則(平成二六年三月三一日財務省令第二五号)
附則(平成二七年三月三一日財務省令第二六号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第十二条第六項の改正規定は、会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。附則(平成二八年三月三一日財務省令第一九号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年一一月二八日財務省令第八一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年三月三一日財務省令第一七号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三一年三月二九日財務省令第九号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年一二月一三日財務省令第三六号)
(施行期日) 第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年三月三一日財務省令第一五号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和三年一一月一九日財務省令第七七号)
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。附則(令和四年三月三一日財務省令第一七号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第二十条の改正規定及び次項の規定は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月十八日)から施行する。 前項ただし書に規定する日に現に航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年国土交通省令第五号。以下「改正規則」という。)第一条の規定による改正前の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第三十三条第一項の表の第二号の下欄に掲げる業務の範囲について改正法第二条の規定による改正前の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十条第一項の認定(以下「旧認定」という。)を受けている者が、当該旧認定の有効期間が満了した後に引き続き改正規則第一条の規定による改正後の航空法施行規則第三十条第一項の表の第二号の下欄に掲げる業務の範囲について改正法第二条の規定による改正後の航空法第二十条第一項の認定(以下「新認定」という。)を受ける場合において、当該新認定に係る業務の範囲が当該旧認定に係る装備品の種類に対応する業務の範囲内であるときにおける当該新認定は、新認定の有効期間が満了した後に引き続き当該新認定に係る業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける新認定とみなして、改正後の登録免許税法施行規則第二十条の規定を適用する。