排煙設備の設置基準:必要条件と免除条件のポイントをイラスト付きで分かりやすく解説
上記改定により既存不適格となる可能性がありますので増築等の場合にはご注意ください。 まとめ 排煙設備とは自然排
建築基準法第35条
(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) 第35 条 別表第1い欄⑴項から⑷項までに掲げる用途に供する特殊建築物 、 階数が3以上である建築物 、 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物 又は 延べ面積 (同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計) が1,000㎡をこえる建築物 については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、 排煙設備 、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従って、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。
建築基準法施行令第126条の2
第3節 排煙設備
(設置) 第126 条の2 法別表第1(い)欄⑴項から⑷項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの 、 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物 (建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに、間仕切壁、天井面から50㎝以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下 「防煙壁」 という。)によって区画されたものを除く。)、 第116 条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室 又は 延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室で、その床面積が200㎡を超えるもの (建築物の高さが31 m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、 排煙設備を設けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 法別表第1(い)欄⑵項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡(共同住宅の住戸にあっては、200㎡)以内のもの
二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下 「学校等」 という。)
三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分 (当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。) その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物 で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、 それぞれ別の建築物とみなす。
一 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第112 条第19 項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該床若しくは壁又は防災設備により分離された部分
二 建築物の2以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
建築基準法施行令第116条の2
(窓その他の開口部を有しない居室等) 第116 条の2 法第35 条(法第87 条第3項において準用する場合を含む。第127 条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の 開口部を有しない居室 は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第20 条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の1/20以上のもの
二 開放できる部分(天井又は天井から下方80㎝以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50以上のもの
2 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前項の規定の適用については、1室とみなす。
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排煙設備が必要な建築物、建築物の部分
- 法別表第1い欄⑴項から⑷項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超える建築物 (建築物全体)
- 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物 (建築物全体)
- 第116 条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室 (建築物の部分)
- 延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室で、その床面積が200㎡を超えるもの (建築物の部分)
更に 法別表第1い欄⑴項から⑷項までに掲げる用途に供する特殊建築物 とは以下の特殊建築物を指します。
法別表第1い欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物とは? 法別表第1(い)欄その他これらに類するもの(令115条の3)(1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場-(2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)(3)学校、体育館図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。)排煙を理解する上でおさえておきたいポイント
令126条の2と令116条の2の違いって何?令116条の2 は排煙上無窓の居室かどうかを検討し、排煙無窓の場合、❸に該当し 令126条の2の排煙設備が必要となります。
『防煙壁』ってどんなもの?- 間仕切壁
- 天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁
- 不燃材料で造られたもの
- 不燃材料で覆われたもの
また、 30cmの防煙垂れ壁の下部に常時閉鎖式又は煙感知器連動の不燃戸 を設けた場合、それは 防煙壁 として扱われます。
排煙設備が免除される建築物、建築物の部分
- 法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物で100㎡以内に区画されたもの(共同住宅の住戸は200㎡以内) (ただし書き一号)
- 学校等(学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場) (ただし書き 二 号)
- 階段の部分、昇降機の昇降路の部分、その他これらに類するもの (ただし書き三号)
- 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫で主要構造部を不燃材料で造られたもの (ただし書き 四 号)
- 排煙告示 (ただし書き 五 号)
- 住宅、長屋の住戸で階数が2以下、延べ面積200㎡以下で換気1/20以上の開口部を有するもの (1436号四イ)
- 階数が2以下、延べ面積500㎡以下で警報設備を設けた特定配慮特殊建築物以外のもの(容易に避難できる場合) (1436号四ロ)
- 階数が2以下、延べ面積500㎡以下で警報設備を設けた特定配慮特殊建築物以外のもの(一定の区画がされた場合) (1436号四ハ)
- 児童福祉施設等、博物館、美術館、図書館の避難階又は避難階の直上階で避難が容易なもの (1436号四二)
- 危険物の貯蔵所、処理場、自動車車庫、通信機器室、繊維工場で一定の消火設備が設けられたもの (1436号ホ)
- 高さ31m以下の部分で一定の内装制限、防火区画などがされているもの (1436号へ)
- 高さ31mを超える部分で一定の内装制限、防火区画などがされているもの (1436号ト)
- 避難安全検証法を行ったもの
- 風除室、刑務所など
注意点、間違えやすいポイントを一つずつ解説していきますね。
法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物で100㎡以内に区画されたもの(共同住宅の住戸は200㎡以内) (ただし書き一号)共同住宅の住戸は200㎡以内で区画 され、 廊下・エントランス・管理室等、住戸以外の部分は100㎡に区画 されていれば適用する事ができます。
区画は 準耐火構造(耐火建築物は耐火構造)の床、壁 、 開口部は防火設備 で区画します。
学校等(学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場) (ただし書き二号)『学校等』=『法別表第1い(2)の特殊建築物』と思いがちですが、 図書館 が除かれています。
また、 幼保連携型認定こども園 は学校と児童福祉施設等の両方の規定の厳しい方がかかってくることから児童福祉施設等として排煙の規定がかかります。
- 遊技場等の用途に供する部分と一体となったボーリング場など
- 観覧席を設けて観覧場として利用する運動場など
- 夜間に利用する学校など
その他これらに類する建築物の部分は、他の部分と区画された DS、PS、EPS などが該当します。
また、 その他これらに類するもの に 『シャフト、洗面所、便所、局部的な倉庫、更衣室、機械室、電気室など』 が該当すると勘違いされる方がいます!
昭和46年住指発第44号 排煙部分抜粋(参考) 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫で主要構造部を不燃材料で造られたもの (ただし書き四号)機械製作工場とは 『機械を』 製作する工場であり、 『機械で』 製作する工場では無いのでご注意ください。
平成12年 告示1436号まずは告示1436号をチェック(2025年11月1日改正版) 平成12年5月31日建設省告示第1436号(2025年11月1日改正版) 排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さ .
避難安全検証法を行ったものリンク 避難安全検証法どのような場合に活用する? 避難安全検証法はどのような場合に活用できるのでしょうか? 避難安全検証法は避難に関する安全の検証を行う事で建築基準法の一定の規定を免除することができま .
風除室、刑務所など(住指発第744号) 風除室の排煙免除 刑務所の排煙免除令126条の2 本文中のカッコ書きについて
(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに、間仕切壁、天井面から50㎝以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下 「防煙壁」 という。)によって区画されたものを除く。)
そのため、居室合計の280㎡の1/50の面積が外壁側の排煙窓で取れれば 防煙区画B、Cは排煙無窓とならない というのが、カッコ書きの内容です。
令126条の2第2項について
第一号 第二号排煙についての法改正遍歴、既存不適格
昭和62年11月16日施行 平成12年6月1日施行 平成27年4月1日施行 令和2年4月1日施行 令和6年4月1日施行改正内容を網羅した改正対応版の記事はこちらをご覧ください。 まずは告示1436号をチェック(2024年4月1日改正版) 平成12年5月31日建設省告示第1436号(2024年4月1日改正版) 排煙設備 .
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このサイトの管理者。確認検査機関で10年以上、3000件以上の意匠審査を行ってきた経験を活かし、建築基準法の読み解き方、確認申請の情報などを分かりやすく解説します。 ▼保有資格 ・一級建築士 ・建築基準適合判定資格者 ・省エネ適合判定員