<small>平成四年法律第七十五号</small><br />絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
<small>平成四年法律第七十五号</small><br />絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

平成四年法律第七十五号絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

平成四年法律第七十五号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第二十条の四

第二十条の四 事前登録を受けた者は、事前登録をした事項に適合する原材料器官等の譲渡し又は引渡しをしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その譲渡し又は引渡しをする原材料器官等ごとに前条第三項の事前登録済証(以下この節及び第五十九条第二号において「事前登録済証」という。)に必要な事項の記載をし、これをその原材料器官等に添付しなければならない。 ただし、事前登録を受けた日から起算して一年を経過した日以後においては、その記載をしてはならない。

第二十一条 登録又は事前登録(以下この章において「登録等」という。)に係る国際希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的で陳列をするときは、その個体等に係る登録票又は前条第一項本文の規定により記載をされた事前登録済証(以下この章において「登録票等」という。)を備え付けておかなければならない。 ただし、第二十条第六項若しくは第七項の変更登録、同条第九項の登録票の書換交付又は第二十条の二第一項の登録の更新の申請をしたときは、その申請に係る処分があるまでの間は、その個体等に係る登録票の写しを備え付けておくことをもって足りる。

4 環境大臣は、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その機関登録をしなければならない。 この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。

一 個体等登録関係事務を実施するために必要な外国語の能力を有している者であって、次のイ及びロに掲げるものが個体等登録関係事務を実施し、その人数が当該イ及びロに掲げるものごとに、それぞれ二名以上であること。 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学その他動植物の分類に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上動植物の分類に関する実務の経験を有するもの ロ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において農学その他動植物の繁殖に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上動植物の繁殖に関する実務の経験を有するもの

二 機関登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。 イ 機関登録申請者が株式会社である場合にあっては、業として動植物の譲渡し等をし、又は陳列若しくは広告をしている者(ロにおいて「動植物譲渡業者等」という。)がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。 ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに、動植物譲渡業者等の役員又は職員である者(過去二年間にその動植物譲渡業者等の役員又は職員であった者を含む。)があること。

3 個体等登録機関は、前条第五項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

5 個体等登録機関は、その個体等登録関係事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その個体等登録関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

7 登録等を受けようとする者その他の利害関係人は、個体等登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、個体等登録機関の定めた費用を支払わなければならない。

第二十八条 個体等登録機関が行う個体等登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、個体等登録機関の上級行政庁とみなす。

第四節 特定国内種事業及び特定国際種事業等の規制 第一款 特定国内種事業の規制 (特定国内種事業の届出) 第二款 特定国際種事業等の規制 (特定国際種事業の届出)

第三十三条の五 第三十条第三項及び第五項の規定は第三十三条の二の規定による届出について、第三十条第四項及び第三十一条第三項の規定は第三十三条の二の規定による届出をした者について、第三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は特定国際種事業について準用する。 この場合において、第三十条第三項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣(第三十三条の二に規定する特定国際種関係大臣をいう。以下この項から第五項まで、次条第三項並びに第三十三条第一項において同じ。)」と、「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と、同条第四項中「特定国内種事業」とあるのは「特定国際種事業(第三十三条の二に規定する特定国際種事業をいう。次条第三項において同じ。)」と、「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と、同条第五項中「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と、第三十一条第三項中「特定国内種事業」とあるのは「特定国際種事業」と、「特定第一種国内希少野生動植物種の個体等」とあるのは「特定器官等(第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等を除く。)であって第三十三条の二の政令で定める要件に該当するもの」と、「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と、第三十三条第一項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と読み替えるものとする。

第三十三条の七 前条第一項の登録を受けた者(以下「特別国際種事業者」という。)は、同条第二項各号に掲げる事項について変更があったときは、その日から起算して三十日を経過するまでの間に、その旨を環境大臣及び特別国際種関係大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

第三十三条の十九 事業登録機関が行う事業登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣及び特別国際種関係大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、環境大臣及び特別国際種関係大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、事業登録機関の上級行政庁とみなす。

第三十三条の二十二 第二十三条第六項の規定は機関登録について、第二十四条第十項及び第十一項並びに第二十七条の規定は事業登録関係事務について準用する。 この場合において、第二十三条第六項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣(第三十三条の六第一項に規定する特別国際種関係大臣をいう。次条第十項及び第十一項並びに第二十七条第一項において同じ。)」と、第二十四条第十項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣」と、同条第十一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣」と、「環境省令」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令」と、第二十七条第一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣」と、「この節」とあるのは「この款」と読み替えるものとする。

第五節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等 (管理票の作成及び取扱い)

4 環境大臣等は、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その機関登録をしなければならない。 この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環境大臣等の発する命令で定める。

二 機関登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。 イ 機関登録申請者が株式会社である場合にあっては、特定国際種事業又は特別国際種事業(前条第一項の政令で定める製品に係るものに限る。ロにおいて同じ。)を行う者がその親法人であること。 ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに、特定国際種事業又は特別国際種事業を行う者の役員又は職員である者(過去二年間にその特定国際種事業又は特別国際種事業を行う者の役員又は職員であった者を含む。)があること。

3 認定機関は、前条第五項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣等に届け出なければならない。 ただし、環境大臣等の発する命令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

5 認定機関は、その認定関係事務の開始前に、環境大臣等の発する命令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

7 第三十三条の二十五第一項の認定を受けようとする者その他の利害関係人は、認定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、認定機関の定めた費用を支払わなければならない。

第三十三条の三十 認定機関が行う認定関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣等に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、環境大臣等は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、認定機関の上級行政庁とみなす。

第三十三条の三十三 第二十三条第六項の規定は機関登録について、第二十四条第十項及び第十一項並びに第二十七条の規定は認定関係事務について準用する。 この場合において、第二十三条第六項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣等(第三十三条の二十三第二項に規定する環境大臣等をいう。第二十四条第十項及び第十一項並びに第二十七条第一項において同じ。)」と、第二十四条第十項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣等」と、同条第十一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣等」と、「環境省令」とあるのは「環境大臣等の発する命令」と、第二十七条第一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣等」と読み替えるものとする。

第三章 生息地等の保護に関する規制

第一節 土地の所有者の義務等 (土地の所有者等の義務) 第二節 生息地等保護区

11 第四項、第八項及び第九項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。 この場合において、第八項中「その旨並びにその区域及び名称、その区域の保護に関する指針並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)」とあるのは「その旨及び解除に係る指定の区域」と、第九項中「前項の規定による公示」とあるのは「第十一項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

3 前条第二項及び第四項から第九項までの規定は第一項の規定による指定及びその変更について、同条第四項、第八項及び第九項の規定は前項の規定による指定の解除について、同条第八項の規定は次項の規定による指定について準用する。 この場合において、同条第二項中「その区域及び名称、指定又はその変更に係る国内希少野生動植物種並びにその区域の保護に関する指針」とあるのは第一項の規定による指定及びその変更については「その区域」と、同条第五項中「区域を拡張し、又は指定の期間を定め、若しくは延長する場合」とあるのは第一項の規定による指定及びその変更については「区域を拡張する場合」と、「並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)を公衆」とあるのは第一項の規定による指定及びその変更については「を公衆」と、同条第八項中「その旨並びにその区域及び名称、その区域の保護に関する指針並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)」とあるのは第一項の規定による指定及びその変更については「その旨及びその区域」と、前項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、次項の規定による指定については「その旨及びその区域並びにその区域ごとの期間」と、同条第九項中「前項の規定による公示」とあるのは「次条第三項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

4 何人も、環境大臣が定める期間内は、立入制限地区の区域内に立ち入ってはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

5 第三十六条第八項及び第九項の規定は第一項の規定による指定及びその変更並びに第三項の規定による指定の解除について、前条第五項及び第七項の規定は前項第三号の許可について準用する。 この場合において、第三十六条第八項中「その旨並びにその区域及び名称、その区域の保護に関する指針並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)」とあるのは第一項の規定による指定及びその変更については「その旨及びその区域」と、第三項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第九項中「前項の規定による公示」とあるのは「第三十八条第五項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

5 届出をした者は、届出をした日から起算して三十日(第三項の規定により環境大臣が期間を定めたときは、その期間)を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手してはならない。 ただし、環境大臣が国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者に通知したときは、この限りでない。

第四十三条 第三十七条第四項、第三十九条第二項又は第四十条第二項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。 この場合には、審査請求をすることができない。

第四章 保護増殖事業

4 環境大臣は、前項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 第四十八条第二項又は第三項の規定によりこれを取り消したときも、同様とする。

5 環境大臣等は、第二項の規定による通知をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知に係る土地又は立木竹の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報に掲載しなければならない。 この場合においては、その掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知は、相手方に到達したものとみなす。

第五章 認定希少種保全動植物園等

(希少種保全動植物園等の認定)

5 環境大臣は、第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を公示しなければならない。 次条第一項の規定により変更の認定をしたとき、同条第三項の規定による変更の届出があったとき、同条第四項の規定による廃止の届出があったとき、第四十八条の六第一項の規定により認定の更新をしたとき、又は第四十八条の九の規定により認定を取り消したときも、同様とする。

第四十八条の五 前条第一項の認定を受けた動植物園等(以下「認定希少種保全動植物園等」という。)を設置し、又は管理する者(以下「認定希少種保全動植物園等設置者等」という。)は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。 この場合において、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。

第六章 雑則

4 環境大臣又は経済産業大臣等は、第二項の規定による督促を受けた者が、同項の督促状で指定した期限までにその納付すべき負担金及びその負担金に係る前項の延滞金(以下この条において「延滞金」という。)を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、その負担金及び延滞金を徴収することができる。 この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第七章 罰則

一 第五十七条の二 一億円以下の罰金刑

二 第五十八条第一号(第十八条に係る部分に限る。)、第二号(第十七条及び第二十条第七項に係る部分に限る。)又は第三号 二千万円以下の罰金刑

三 第五十八条第一号(第十八条に係る部分を除く。)若しくは第二号(第三十七条第四項に係る部分に限る。)、第五十九条、第六十二条又は第六十三条 各本条の罰金刑

附則

(施行期日) 第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、第一章並びに附則第九条及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。

(特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律等の廃止) 第二条 次に掲げる法律は、廃止する。

(経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(以下「旧鳥類法」という。)第三条第一項ただし書の規定によりされている許可又は前条の規定による廃止前の絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律(以下「旧野生動植物法」という。)第三条第一項第一号の規定によりされている許可は、第十三条第一項の許可とみなす。

附則(平成六年六月二九日法律第五二号)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成九年五月二三日法律第五九号)

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一五年六月二〇日法律第九九号)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備) 第二条 この法律による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という。)第二十三条第一項又は第三十三条の八第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新法第二十四条第四項又は第三十三条の九第四項の規程の認可の申請についても、同様とする。

(経過措置) 第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「旧法」という。)第二十三条第一項又は第三十三条の八第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から六月間は、新法第二十三条第一項又は第三十三条の八第一項の登録を受けたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置) 第六条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任) 第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月九日法律第八四号)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一七年四月二七日法律第三三号)

(施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。

(経過措置) 第二十四条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(罰則に関する経過措置) 第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任) 第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二五年六月一二日法律第三七号)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(登録に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十条第三項の規定により交付された登録票は、第二条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という。)第二十条第三項の規定により交付された登録票とみなす。

(罰則に関する経過措置) 第五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討) 第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況等を勘案し、新法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種の選定及び選定後における生息地等の保護、保護増殖事業等の取組が、科学的知見を活用しつつ、一層積極的かつ計画的に促進されるようにするための制度並びに同条第四項に規定する国際希少野生動植物種の個体等の登録に係る制度の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日) 第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則) 第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置) 第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置) 第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任) 第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二九年五月三一日法律第四一号)

(施行期日) 第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任) 第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二九年六月二日法律第五一号)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備) 第二条 環境大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という。)第六条の規定の例により、同条第一項の希少野生動植物種の保存のための基本方針を定めることができる。 前項の規定により定められた新法第六条第一項の希少野生動植物種の保存のための基本方針は、施行日において新法第六条の規定により定められたものとみなす。

(捕獲等又は譲渡し等に係る措置命令に関する経過措置) 第三条 施行日前にされたこの法律による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「旧法」という。)第十一条第一項又は第十四条の規定による命令は、それぞれ新法第十一条第三項又は第十四条第三項の規定による命令とみなす。

(個体等の登録に関する経過措置) 第四条 この法律の施行の際現に旧法第二十条第一項の登録を受けている個体等は、施行日に新法第二十条第一項の登録を受けたものとみなす。 この法律の施行の際現に旧法第二十条第三項の規定により交付されている登録票は、新法第二十条第三項の規定により交付された登録票とみなす。 この場合において、当該登録票については、同条第四項(第三号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 第一項の規定により新法第二十条第一項の登録を受けたものとみなされた個体等(新法第二十条の二第一項に規定する環境省令で定めるものに係るものに限る。)の当該登録に係る施行日後の最初の更新については、新法第二十条の二第一項中「五年を超えない範囲内において環境省令で定める期間(第三項及び第四項において「登録の有効期間」という。)ごと」とあるのは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)(以下この項において「改正法」という。)による改正前の第二十条第一項の登録(以下この項において「旧登録」という。)を受けた日から起算して五年(旧登録を受けた日が改正法の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の十年前から改正法施行日の前日の三年前の日までの間である場合にあっては改正法施行日から起算して二年、旧登録を受けた日が改正法施行日の前日の十年前の日以前である場合にあっては改正法施行日から起算して一年)を経過する日まで」とする。

(特定国内種事業及び特定国際種事業に関する経過措置) 第五条 施行日前に、新法第三十条第三項(同条第六項及び新法第三十三条の五において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出に係る番号(以下この項において「届出番号」という。)に相当する番号が、旧法第三十条第一項若しくは第二項又は第三十三条の二の規定による届出をした者(次条第一項に規定する者を除く。)について通知がされているときは、当該番号は、届出番号とみなし、当該通知は、新法第三十条第三項の規定によりされた当該届出番号の通知とみなす。 この場合において、同項中「第一項の規定による届出があったときは、届出に係る番号をその届出をした者に通知するとともに」とあるのは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)(以下この項において「改正法」という。)の施行後速やかに」と、「その番号」とあるのは「改正法附則第五条の規定により同条に規定する届出番号とみなされた番号」とする。

(特別国際種事業者に関する経過措置) 第六条 この法律の施行の際現に旧法第三十三条の二の規定による届出をして新法第三十三条の六第一項に規定する特別国際種事業に該当する事業を行っている者は、施行日に同項の登録を受けたものとみなす。 前項の規定により新法第三十三条の六第一項の登録を受けたものとみなされた者の当該登録に係る施行日後の最初の更新については、新法第三十三条の十第一項中「五年ごと」とあるのは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)(以下この項において「改正法」という。)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)から起算して三年(改正法による改正前の第三十三条の二の規定による届出が行われた日が平成十一年三月十七日以前である場合にあっては改正法施行日から起算して一年六月)を経過する日まで」とする。 施行日前に、新法第三十三条の六第四項の登録番号に相当する番号が、旧法第三十三条の二の規定による届出をした者(第一項の規定により新法第三十三条の六第一項の登録を受けたものとみなされた者に限る。)に通知されているときは、当該番号は、新法第三十三条の六第四項の登録番号とみなし、当該通知は、同条第五項の規定によりされた当該登録番号の通知とみなす。

(事業登録機関に関する経過措置) 第七条 新法第三十三条の十五第四項第一号の規定の適用については、施行日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等(新法第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者は学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者と、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の施行日前における特別特定器官等に相当する器官等の識別に関する実務の経験は特別特定器官等の識別に関する実務の経験とみなす。 施行日前から引き続き学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等に相当する器官等の識別に関して必要な課程に在学する者であって、施行日以後に当該課程を修めて卒業したものは、同法に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者とみなす。

(罰則に関する経過措置) 第八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任) 第九条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討) 第十条 政府は、施行日以後五年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(行政庁の行為等に関する経過措置) 第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置) 第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討) 第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。