泡消火設備
消防設備、泡消火設備2、設置基準、一覧表、スマートホン対応
イ、 全域放出方式の高発泡用泡放出口は、令第十六条(不活性ガス消火設備)第一号の区画された部分( 以下「防護区画」という。 )で開口部に自動閉鎖装置( 防火戸又は不燃材料で造つた戸で泡水溶液が放出される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。 )が設けられているものに設けるものとし、次に定めるところによること。ただし、当該防護区画から外部に漏れる量以上の量の泡水溶液を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
(イ)、泡放出口( 泡発生機を内蔵しないものにあつては当該泡発生機を含む。以下同じ。 )の泡水溶液放出量は、次の表の上欄及び中欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分及び泡放出口の膨脹比による種別に応じ、当該防護区画の冠泡体積( 当該床面から防護対象物の最高位より〇・五メートル高い位置までの体積をいう。以下同じ。 )一立方メートルにつき、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量の泡水溶液を放出できるように設けること。
防火対象物又はその部分 泡放出口の膨脹比による種別毎分一立方メートル当たりの泡水溶液放出量 令別表第一 (十三)項ロに掲げる防火対象物 膨脹比が八十以上二百五十未満のもの( 以下この条において「第一種」という。 )二・〇〇リットル 膨脹比が二百五十以上五百未満のもの( 以下この条において「第二種」という。 ) 〇・五〇 膨脹比が五百以上千未満のもの( 以下この条において「第三種」という。 ) 〇・二九 自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分 第一種一・一一 第二種 〇・二八 第三種 〇・一六 ぼろ及び紙くず( 動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。 )、可燃性固体類又は可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 第一種一・二五 第二種 〇・三一 第三種 〇・一八 指定可燃物( ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類又は可燃性液体類を除く。 )を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 第一種一・二五(ロ)、 泡放出口の泡水溶液放出量は、次の表の上欄に掲げる防護対象物の区分に応じ、防護面積( 当該防護対象物を外周線(防護対象物の最高位の高さの三倍の数値又は一メートルのうちいずれか大なる数値を、当該防護対象物の各部分からそれぞれ水平に延長した線をいう。)で包囲した部分の面積をいう。以下この条において同じ。 )一平方メートルにつき、同表下欄に掲げる数値の割合で計算した量以上の量であること。
防護対象物防護面積一平方メートル当たりの放射量 指定可燃物三 リットル毎分 その他のもの二リットル毎分二、フォームヘッドを用いるもので、道路の用に供される部分に設けられるものにあつては、当該部分の床面積八十平方メートルの区域、駐車の用に供される部分に設けられるものにあつては、不燃材料で造られた壁又は天井面より〇・四メートル以上突き出したはり等により区画された部分の床面積が最大となる区域( 当該天井部分に突き出したはり等のない場合にあつては床面積五十平方メートルの区域 )、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては、床面積が最大となる放射区域に設けられるすべてのヘッドを同時に開放した場合に前項第二号ハに定める放射量で十分間放射することができる量
イ、 全域放出方式のものは、泡水溶液量が床面積が最大となる防護区画の冠泡体積一立方メートルにつき、次の表の上欄に掲げる泡放出口の種別に応じ、同表の下欄に掲げる量の割合で計算した量( 防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合には当該防護区画から外部に漏れる量以上の量の泡水溶液を有効に追加して放出することができる量を追加した量 )
泡放出口の種別冠泡体積一立方メートル当たりの泡水溶液の量 第一種〇・〇四〇立方メートル分 第二種〇・〇一三立方メートル分 第三種〇・〇〇八立方メートル分四、移動式の泡消火設備は、二個 (ホース接続口が一個の場合は一個) のノズルを同時に使用した場合に、道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設けられるものにあつては泡水溶液がノズル一個当たり毎分百リットル、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては泡水溶液がノズル一個当たり毎分二百リットルの放射量で十五分間放射することができる量
規則第18条4項 基準の細目イ、高架水槽を用いる加圧送水装置の落差( 水槽の下端から泡放出口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。 )は、次の式により求めた値以上の値とすること。
H=h1+h2+h3 Hは、必要な落差(単位 メートル) h1は、第三十二条に規定する当該設備に設置された固定式の泡放出口の設計圧力換算水頭若しくは移動式の泡消火設備のノズル放射圧力換算水頭(単位 メートル) h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル) h3は、移動式の泡消火設備の消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル) P=p1+p2+p3+p4 Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル) p1は、第三十二条に規定する当該設備に設置された固定式の泡放出口の設計圧力又は移動式の泡消火設備のノズル放射圧力(単位 メガパスカル) p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル) p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル) p4は、移動式の泡消火設備の消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル) H=h1+h2+h3+h4 Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル) h1は、第三十二条に規定する当該設備に設置された固定式の泡放出口の設計圧力換算水頭又は移動式の泡消火設備のノズルの先端の放射圧力換算水頭(単位 メートル) h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル) h3は、落差(単位 メートル) h4は、移動式の泡消火設備の消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル) 規則第32条 標準放射量 消火設備のヘッドの区分放射量又は放出量 泡消火設備のフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド七十五リットル毎分 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のヘッド(フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを除く。)設置されたそれぞれのヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の量 水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物(令第13条) 防火対象物又はその部分消火設備 令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物 泡消火設備 又は 粉末消火設備 別表第一に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの 泡消火設備 又は 粉末消火設備 別表第一に掲げる防火対象物の道路( 車両の交通の用に供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。以下同じ。 )の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの 水噴霧消火設備 、 泡消火設備 、 不活性ガス消火設備 又は 粉末消火設備 別表第一に掲げる防火対象物の自動車の修理又は整備の用に供される部分で、床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上のもの 泡消火設備 、 不活性ガス消火設備 、ハロゲン化物消火設備又は 粉末消火設備 別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの一 当該部分の存する階( 屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。 )における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のもの
指定可燃物消火設備 危険物政令別表第四に掲げる綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず( 動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。 )、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類( 不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。 )に係るもの 水噴霧消火設備 、 泡消火設備 又は 全域放出方式の不活性ガス消火設備 危険物政令別表第四に掲げるぼろ及び紙くず( 動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。 )又は石炭・木炭類に係るもの 水噴霧消火設備 又は 泡消火設備 危険物政令別表第四に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類( 不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。 )に係るもの 水噴霧消火設備 、 泡消火設備 、 不活性ガス消火設備 、ハロゲン化物消火設備又は 粉末消火設備 危険物政令別表第四に掲げる木材加工品及び木くずに係るもの 水噴霧消火設備 、 泡消火設備 、 全域放出方式の不活性ガス消火設備 又は全域放出方式のハロゲン化物消火設備