昭和四十一年厚生省令第十八号救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
昭和四十一年厚生省令第十八号 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 一
一 法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第五条、第六条、第十一条、第十九条、第二十五条及び第三十条の規定による基準
二 法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第十条第三項第一号及び第五項第一号ロ(第十条の二において準ずる場合並びに第十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項第一号、第二十九条第一項第一号並びに附則第二項(第十条第五項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準
三 法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第六条の四、第十五条第二項(第二十二条、第二十七条の二及び第三十三条において準用する場合を含む。)及び第二十六条の規定による基準
四 法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて標準とすべき基準 第九条第一項及び第二項、第十七条第一項、第二十三条第一項、第二十八条第一項並びに附則第二項(第九条第一項及び第二項、第十七条第一項、第二十三条第一項並びに第二十八条第一項に係る部分に限る。)の規定による基準
五 法第三十九条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
第四条 救護施設等の設備は、もつぱら当該施設の用に供するものでなければならない。 ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
第六条 救護施設等の職員は、もつぱら当該施設の職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。 ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
第二章 救護施設
3 救護施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
一 廊下の幅は、一・三五メートル以上とすること。 ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。
第十一条 救護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあつては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。
第三章 更生施設
第十八条 更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
第十九条 更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。 ただし、調理業務の全部を委託する更生施設にあつては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。
第四章 授産施設
第二十四条 授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
第五章 宿所提供施設
第二十九条 宿所提供施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
附則
附則(昭和五八年四月一日厚生省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月九日厚生省令第一二号)
(救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に存する救護施設については、この省令による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(以下「最低基準」という。)第十条第三項第十五号の規定は、当分の間適用しない。 この省令の施行の際現に存する救護施設、更生施設及び宿所提供施設については、最低基準第十二条(第二十二条において準用する場合を含む。)及び第二十九条第三項において準用する第十条第四項第一号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成三年四月一二日厚生省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年四月八日厚生省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月七日厚生省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。附則(平成一六年一月二〇日厚生労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第四八号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七六号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二三号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。附則(平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日厚生労働省令第八〇号)
(施行期日) 第一条 この省令は、令和三年八月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置) 第二条 第一条の規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、同条による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第六条の四の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置) 第三条 第一条の規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新基準第十五条第二項(新基準第二十二条、第二十七条の二及び第三十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。