源泉所得税の納付書の書き方と記入例【半年ごとに納付する納期の特例の場合】
源泉所得税の納付書の書き方と記入例【半年ごとに納付する納期の特例の場合】

源泉所得税の納付書の書き方と記入例【半年ごとに納付する納期の特例の場合】

毎月の給与に係る源泉所得税は源泉徴収を行った会社が一括して納付しますが、毎月納付と半年納付の2つがあり、今回は半年納付を解説します。具体的には給与に係るもの、賞与に係るもの、日雇労働者に支払う賃金に係るもの、税理士等に支払う報酬に係るもの及び年末調整に係るものの5つのパターンの納付書の記載方法を解説します。

【源泉所得税の納付書の「税理士等の報酬(08)」に記入すべき報酬】

源泉所得税の納付書の「税理士等の報酬(08)」には、次の報酬を記載します。

弁護士(外国法事務弁護士を含む)、税理士、公認会計士、会計士補、計理士、社会保険労務士、企業診断員、司法書士、弁理士、建築士、建築代理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、測量士、測量士補、技術士、技術士補、海事代理士、火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関して支払う報酬・料金。

報酬・料金等に係る源泉所得税については下記の記事でも解説していますので、併せて参考にしてください。

報酬・料金等に係る源泉所得税の計算方法一覧表【居住者に対して支払う場合】

年末調整における源泉所得税

  1. 年末調整超過額がある場合(還付金がある場合)
  2. 年末調整不足額がある場合(還付金が無い場合)
  3. 上記1.と2.の両方がある場合
年末調整超過額がある(還付金がある)場合

従って、上図の納付書の場合には、「毎月の給与に係る源泉所得税 + 賞与に係る源泉所得税 - 年末調整超過額」で計算した「85,474円」が納付すべき源泉所得税として、本税と合計額に記入されます。

  • 納付額がゼロの納付書は、税務署へ提出する必要があります。
  1. 本税及び合計額
    • 年末調整の結果、納付すべき源泉所得税がマイナスになった場合には、本税及び合計額の欄には「0」を記入します。
    • 合計額の「0」には、¥マークを付けてください。
  2. 摘要
    • 計算の結果、マイナスとなった金額(余った金額)は、「年末調整控除未済額」として、摘要欄にその金額を記載します。

【参考①】

〔年末調整控除未済額を翌期に繰り越した場合〕

前掲した、年末調整控除未済額(23,776円)を繰り越した後の、平成32年上半期分の源泉所得税の納付書は、下の図のようになります。

このように、繰り越した年末調整控除未済額は、翌年以降の源泉所得税から控除することができます。

尚、年末調整控除未済額の残額は、摘要欄に記載するようにしてください。

また、この年末調整控除未済額は、繰越後2ヶ月以内に控除しきれない(ゼロにならない)場合には、税務署に対して還付請求をすることができます。

源泉所得税を半年納付にしているケースでは、2ヶ月以内に控除することは不可能なため、この還付請求ができますが、実務上、還付請求をすることはほとんどありません。

還付をすれば現金が還ってくることになりますが、還付をしなくても納付する源泉所得税から控除できますので、結果的には同じになるからです。

さらに、税務署への請求手続きが非常に煩雑でもあり、小規模な中小企業の場合には、還付額も少額なため、よほど資金繰りに窮していない限りは通常還付請求をすることはありません。(そのため、還付請求をする場合には、税理士に依頼した方が良いでしょう)

【参考②】

〔年末調整控除未済額と報酬の消費税がある場合〕

税理士等に支払う報酬を消費税抜きで記入する場合には、摘要欄への記載が必要であると述べました。

それに加えて、年末調整控除未済額がある場合には、その金額も摘要欄へ記載することになります。

このようなケースでは、下図のように、摘要欄を記入してください。

年末調整不足額がある(還付金がない)場合

年末調整において不足額が出たということは、その名のとおり源泉所得税が不足していることを表しているため、「毎月の給与に係る源泉所得 + 賞与に係る源泉所得税 + 年末調整不足額」で納付すべき源泉所得税を計算します。