皮膚欠損用創傷被覆材の保険請求できる適応病名と算定方法まとめ
皮膚欠損用創傷被覆材の保険請求できる適応病名と算定方法まとめ 材料価格基準/別表Ⅱ「101皮膚欠損用創傷被覆材」に係る保医発通知より 1.「特定保険医療材料」の定義について 真皮以上の深深度を有する皮膚欠損に対して創傷治癒の促進、創傷面保護及び疼痛軽減を目的として使用するものであること。 2.「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」 ①
材料価格基準/別表Ⅱ「101皮膚欠損用創傷被覆材」に係る保医発通知より
1.「特定保険医療材料」の定義について
真皮以上の深深度を有する皮膚欠損に対して創傷治癒の促進、創傷面保護及び疼痛軽減を目的として使用するものであること。
2.「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」
① 主して創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する数量の所定点数に含まれ、別に算定できない。
②皮膚欠損用創傷被覆材は、 いずれも2週間を標準として、特に必要と認められる場合については3週間を限度として算定できる。 また、同一の部位に対し複数の創傷被覆材を用いた場合は、主たるもののみ算定する。
③皮膚欠損用創傷被覆材は、手術縫合創に対して使用した場合などは算定できない。
皮膚欠損用創傷被覆材の適応病名
- 皮膚潰瘍(熱傷、血管障害性潰瘍、褥瘡)
- 採皮創
- 皮膚剥削創または外傷性欠損創の創部保護及び治癒の促進
私の場合、ほとんど 「皮膚欠損創」か「皮膚潰瘍」 の病名をつけています。
だいたいはこれらの病名でOK、通ります。使用限度期間について
結構、査定傾向にあるものなので。
通常の創傷においては、創面の清浄化がはかられ創傷治癒が促進される場合、創傷治癒(肉芽形成、表皮化)は一般に2週間以内で完結するとされてため、「使用限度期間」が ”2週間を標準とする” とされています 。
お持ち帰りや処方はダメ
さらに、おまけだからといって、処置で使った残りの材料を患者さんにあげることもいけません。
あくまで、特定保険医療材料としての取り扱いとして、対応するべきだと思います。
算定範囲 デュオアクティブの場合
これは、間違った算定方法なので注意が必要です。
正しくは、 使った分だけの算定になります。
まとめ:結構金額も高いのでちゃんと算定するべき
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未経験で医療事務に就職 ⇒ 一般企業 ⇒ 医療事務へ。ブラック企業を経てホワイト企業へ転職成功しました。現在は勤続10年、現役の医療事務員やっています。 刺激的な情報を発信したいと思いブログ運営中です。 犬より猫派です。 保有資格 ■診療報酬請求事務能力試験 ■医療事務認定実務者(R)試験
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