訪問リハビリの診療情報提供書の具体的な取り扱い(書式等)
「訪問リハビリの診療情報提供書って具体的にどのようにやりとりすれば良いの?」 「訪問リハビリの診療情報提供書の書式の具体
「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学的管理を行っている医師から指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 の別紙様式2-2―1のうち、 本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、心身機能・構造、活動(基本動作、移動能力、認知機能等)、活動(ADL)、リハビリテーションの目標、リハビリテーション実施上の留意点等について 、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が十分に記載できる情報の提供を受けていることをいう。
診療情報提供書の依頼方法の手順
- やむを得ず、事業所の医師の診療が難しい状態となる。
- 普段、最低3ヶ月に一度かかっている医師がいるか確認する。
- 利用者さんに診療情報提供書にお金がかかることを説明して、念の為、診療情報提供書をいただくときに250点診療報酬がかかるという同意書を取っておく。
- その同意書を併せて、訪問リハビリテーション事業所から別の医療機関に訪問リハビリのための診療情報提供をお願いする。そのときに、混乱を防ぐために訪問リハビリ事業所独自の診療情報提供書の雛形も添えて、「もしよろしければお使いください。他の雛形でも構いません。」とお伝えする。
- 完成し次第、郵送していただくor直接取りに伺う。