建設業の許可票の書き方や様式について分かりやすく解説!注意点と記載例付き
建設業の許可票の書き方や様式について分かりやすく解説!注意点と記載例付き

建設業の許可票の書き方や様式について分かりやすく解説!注意点と記載例付き

建設業の許可票の書き方や様式について分かりやすく解説!注意点と記載例付き 建設業法第二十六条 2

建設業法第二十六条 2発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

→ 請負代金の額が 4000万円以上 (建築一式工事の場合は 6000万円以上 )となる場合にあっては、「主任技術者」に代え、 『 監理技術者 』配置しなければなりません。

④監理技術者および主任技術者専任の有無

『専任が必要な場合とは?』

公共性のある施設若しくは工作物 又は 多数の者が利用する施設 若しくは工作物に関する 重要な建設工事 で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、 専任 の者でなければならない。

⑤一般建設業または特定建設業の別

⑧許可年月日許可を受けた年月日を記入します。

建設業の許可票の掲示場所

建設業の許可票の掲示場所については、建設業法第40条に「 公衆の見易い場所 に掲示しなければならない」という規定があります。

公衆の見易い場所」とは?

事務所の内部等ではなく、 事務所が面する道路等第三者の視点 からでも許可票の記載内容が 容易に確認できる ところ。

建設業の許可票のサイズ

建設業の許可表の看板のサイズについては、 縦25cm以上、横35cm以上 とする必要があります。

建設業の許可票の材質

標識のサイズおよび記載内容については、建設業法に規定がありますが、材質については特に規定がありません。

しかし、基本的には外部に掲示することになりますので、 降雨等で判読ができなくならないような材質 を選ぶようにしましょう。

建設業の許可票はどこで購入できる?

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その他掲示が必要なもの

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