平成二十三年法律第百八号再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
平成二十三年法律第百八号 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 4
4 経済産業大臣は、交付対象区分等を定めるときは、あらかじめ、当該交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第二十八号及び同条第三項第六十一号に掲げる事務を掌理するものをいう。次条第七項及び第三条第八項において同じ。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。 この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
第二条の三 経済産業大臣は、毎年度、供給促進交付金の算定の基礎とするため、当該年度の開始前に、交付対象区分等のうち、第四条第一項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する基準価格(交付対象区分等において再生可能エネルギー電気の供給を安定的に行うことを可能とする当該再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。以下同じ。)及び供給促進交付金を認定事業者に交付する期間(以下「交付期間」という。)を定めなければならない。 ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、基準価格及び交付期間(以下「基準価格等」という。)を定めることができる。
7 経済産業大臣は、基準価格等を定めるときは、あらかじめ、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。 この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
第二節 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達2 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、特定調達対象区分等のうち、次条第一項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、電気事業者が第十六条第一項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、当該特定調達対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する調達価格(当該再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。以下同じ。)及びその調達価格による調達に係る期間(以下「調達期間」という。)を定めなければならない。 ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、調達価格及び調達期間(以下「調達価格等」という。)を定めることができる。
8 経済産業大臣は、特定調達対象区分等又は調達価格等を定めるときは、あらかじめ、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。 この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
第三節 入札の実施等 (入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等の指定)2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。 この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
6 経済産業大臣は、入札実施指針を定めようとするときは、当該入札実施指針に基づき実施される入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。 この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
7 経済産業大臣は、入札実施指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 ただし、入札実施指針のうち第二項第五号及び第四項第五号の上限額(第七条第三項において「供給価格上限額」という。)については、入札の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公表しないことができる。
2 第二条の三第十項及び第十一項の規定は、前項の基準価格等について準用する。 この場合において、同条第十一項中「第七項」とあるのは、「第二条の三第七項」と読み替えるものとする。
3 第三条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の調達価格等について準用する。 この場合において、同条第十二項中「第八項」とあるのは、「第三条第八項」と読み替えるものとする。
第八条の二 推進機関は、入札業務に関する規程(以下この条及び次条第二項第一号において「入札業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
第八条の七 推進機関が行う入札業務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、推進機関の上級行政庁とみなす。
第四節 価格目標の策定等 第五節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等 (再生可能エネルギー発電事業計画の認定)四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律又は電気事業法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 法人であって、その役員のうちにイに該当する者があるもの
五 再生可能エネルギー発電設備が第四条第一項の規定による指定をした交付対象区分等又は特定調達対象区分等に該当する場合においては、次のいずれにも該当すること。 イ 申請が第五条第二項第八号又は同条第四項第八号に掲げる期限までに行われたものであること。 ロ 第六条の規定により提出された再生可能エネルギー発電事業計画について経済産業省令で定める重要な事項の変更がないこと。 ハ 申請者が第七条第七項の規定による通知を受けた者であること。
第十条 認定事業者は、前条第二項第三号から第六号まで若しくは第八号に掲げる事項若しくは同条第三項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項(同条第二項第三号から第六号まで又は第八号に掲げる事項のうち重要な事項として経済産業省令で定めるものを変更しようとするときは、同項第七号に掲げる事項を含む。)を記載した申請書を提出してその認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 前条第四項(第五号イ及びハを除く。)から第六項までの規定は、第一項の認定について準用する。 この場合において、同条第四項第六号中「場合において」とあるのは、「場合において、次条第一項の経済産業省令で定める事項を変更しようとするとき」と読み替えるものとする。
第六節 調整交付金の交付等一 認定事業者が再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する場合 第二条の四第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、同項の経済産業省令で定める方法により算定した供給促進交付金の額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額
二 認定事業者が再生可能エネルギー電気を特定契約又は一時調達契約により電気事業者に対し供給する場合 第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、第十五条の三の経済産業省令で定める方法により算定した調整交付金の額のうち当該電気事業者が当該特定契約又は一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額
第七節 解体等積立金 (解体等積立金の積立て)4 第二条の三第七項から第九項までの規定は、前二項の場合について準用する。 この場合において、同条第七項中「協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴く」とあるのは、「協議する」と読み替えるものとする。
5 第十条の二第二項の規定は、同条第一項の規定により増設等に係る部分とそれ以外の部分とを区別して第十条第一項の規定による変更の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に記載した再生可能エネルギー発電設備に適用される解体等積立基準額について準用する。 この場合において、第十条の二第二項中「第二条の三第一項又は第三条第二項」とあるのは「第十五条の十三第二項」と、「交付対象区分等又は特定調達対象区分等」とあるのは「積立対象区分等」と読み替えるものとする。
第八節 積立金管理業務第十五条の二十 推進機関は、積立金管理業務の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について積立金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
第九節 電気事業者の義務等 (特定契約及び一時調達契約の申込みに応ずる義務)第十八条 電気事業者は、前条第一項第二号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 電気事業者は、前項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。 ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行うときは、この限りでない。
第十節 電力・ガス取引監視等委員会第二十二条 委員会は、第二十六条第一項又は第二項の規定により委任された第五十二条第一項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。 ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
第二十三条 委員会は、第二十六条第一項又は第二項の規定により委任された第五十二条第一項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。 ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
第二十六条 経済産業大臣は、電気事業者に対する第五十二条第一項の規定による権限(第十七条第二項、第十八条第三項又は第十九条第三項の規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。 ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
第三章 再生可能エネルギー電気の利用の促進に資する電気工作物の設置等に関する特別の措置
第一節 系統設置交付金等 (系統設置交付金の交付)2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により認定整備等事業者に交付する特定系統設置交付金について準用する。 この場合において、同条第三項中「設置及び維持」とあるのは、「設置」と読み替えるものとする。
第二十九条 系統設置交付金の額は、第二十八条第三項の規定により届け出られた費用の額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により算定した割合を乗じて得た額とする。 ただし、認定整備等事業者が当該系統電気工作物の設置に係る特定系統設置交付金の交付を受けた場合における系統設置交付金の額は、この項本文の規定により得た額から当該特定系統設置交付金の額を控除した額とする。
第二節 雑則 (再生可能エネルギー電気の円滑な供給に資する電気工作物の設置等に関する電気事業者等の責務)第四章 納付金の納付等
第一節 小売電気事業者等に係る納付金の納付等 (小売電気事業者等に係る納付金の徴収及び納付義務)2 第二条の五第二項の規定は、納付金について準用する。 この場合において、同項中「認定事業者」とあるのは、「第三十一条第一項に規定する小売電気事業者等」と読み替えるものとする。
第二節 電気事業者に係る納付金の納付 (電気事業者に係る納付金の徴収及び納付義務)2 第二条の五第二項及び第三十四条の規定は、納付金について準用する。 この場合において、同項中「認定事業者」とあり、並びに同条第一項、第三項及び第四項中「小売電気事業者等」とあるのは、「電気事業者」と読み替えるものとする。
第三節 納付金徴収等業務第四十条 推進機関は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の納付金(次条において「納付金」と総称する。)の徴収並びに交付金の交付の業務(以下この節及び第五十二条第三項において「納付金徴収等業務」という。)の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について徴収等業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
第五章 調達価格等算定委員会
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。 この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、経済産業大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
9 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。
5 委員会の会議は、公開する。 ただし、委員会は、会議の公正が害されるおそれがあるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。
第六章 雑則
(再生可能エネルギー源の利用に要する費用の価格への反映)第五十二条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは受託者の事業所若しくは事務所若しくは認定発電設備を設置する場所に立ち入り、帳簿、書類、認定発電設備その他の物件を検査させることができる。 ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 第十三条の規定による命令又は第十五条の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の規定による通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送達して行う。 この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第五十二条の三 前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。 この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「経済産業省の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
第七章 罰則
附則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十四年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(見直し) 第二条 政府は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)を踏まえてエネルギー政策基本法第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画(以下この条において「エネルギー基本計画」という。)が変更された場合には、当該変更後のエネルギー基本計画の内容を踏まえ、速やかに、エネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の促進に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図る観点から、前項の規定により必要な措置を講じた後、エネルギー基本計画が変更されるごと又は少なくとも三年ごとに、当該変更又は再生可能エネルギー電気の供給の量の状況及びその見通し、電気の供給に係る料金の額及びその見通し並びにその家計に与える影響、第三十六条の賦課金の負担がその事業を行うに当たり電気を大量に使用する者その他の電気の使用者の経済活動等に与える影響、内外の社会経済情勢の変化等を踏まえ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、この法律の施行後平成三十三年三月三十一日までの間に、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律の抜本的な見直しを行うものとする。 政府は、この法律の施行の状況等を勘案し、エネルギー対策特別会計の負担とすること、石油石炭税の収入額を充てること等を含め第三十八条の予算上の措置に係る財源について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 政府は、エネルギーの安定的かつ適切な供給を確保し、及び再生可能エネルギー電気の利用に伴う電気の使用者の負担を軽減する観点から、電気の供給に係る体制の整備及び料金の設定を含む電気事業に係る制度の在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の廃止) 第三条 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)は、廃止する。
(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置) 第四条 前条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下「旧特別措置法」という。)第四条から第八条まで、第九条第四項及び第五項並びに第十条から第十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、当分の間、なおその効力を有する。 この場合において、旧特別措置法第四条第一項中「新エネルギー等電気の基準利用量」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)附則第三条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「旧特別措置法」という。)第九条第一項の規定により認定を受けた新エネルギー等を電気に変換する設備(以下「新エネルギー等認定設備」という。)を用いて得られる新エネルギー等電気の経過措置利用量」と、「新エネルギー等電気利用目標及び新エネルギー等発電設備の導入に伴い必要となる電圧の調整のための発電設備の普及」とあるのは「旧特別措置法第四条第一項の規定により全ての電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者、同項第六号に規定する特定電気事業者及び同項第八号に規定する特定規模電気事業者が再生可能エネルギー電気特別措置法の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの一年間(施行日の属する月が一月から三月までである場合には、施行日の属する年の前々年の四月一日からその属する年の前年の三月三十一日までの一年間)において利用をすべきものとして経済産業大臣に届け出た新エネルギー等電気の基準利用量の合計量及び新エネルギー等認定設備の廃止」と、同条第二項中「「四月一日から」とあるのは「「四月一日から翌年の」と、「開始した日から」とあるのは「開始した日から翌年の」と、旧特別措置法第五条から第八条までの規定中「基準利用量」とあるのは「経過措置利用量」と、旧特別措置法第九条第四項中「第一項」とあるのは「旧特別措置法第九条第一項」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前項」と、「第一項」とあるのは「旧特別措置法第九条第一項」と、旧特別措置法第十一条並びに第十二条第一項及び第二項中「第九条第一項」とあるのは「旧特別措置法第九条第一項」とする。
(政令への委任) 第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二六年六月一八日法律第七二号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第三十四条 施行日前に第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第二条第一項に規定する一般電気事業者が特定契約(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第四条第一項に規定する特定契約をいう。以下この条において同じ。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第八条第一項の交付金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後にみなし小売電気事業者に対して交付されるものについての第三条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「新再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した再生可能エネルギー電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金であって、施行日以後に附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者に対して交付されるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した再生可能エネルギー電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金であって、施行日以後にみなし登録特定送配電事業者に対して交付されるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定電気事業者であって、同法附則第四条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金であって、施行日以後に附則第六条第二項の規定により新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者に対して交付されるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第六条第二項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金(前項に規定するものを除く。)の交付については、なお従前の例による。
第三十五条 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第十一条第一項の納付金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後に新再生可能エネルギー電気特別措置法第十九条第一項に規定する費用負担調整機関(以下この条において単に「費用負担調整機関」という。)がみなし小売電気事業者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第十六条第二項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第十六条第二項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金であって、施行日以後に費用負担調整機関が附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第十六条第二項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第十六条第二項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金であって、施行日以後に費用負担調整機関がみなし登録特定送配電事業者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第十六条第二項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第十六条第二項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定電気事業者であって、同法附則第四条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金であって、施行日以後に費用負担調整機関が附則第六条第二項の規定により新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第十六条第二項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第十六条第二項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第六条第二項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金(前項に規定するものを除く。)の納付については、なお従前の例による。
第三十六条 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条の賦課金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後にみなし小売電気事業者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後に附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後にみなし登録特定送配電事業者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定電気事業者であって、同法附則第四条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後に附則第六条第二項の規定により新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第六条第二項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とする。 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金(前項に規定するものを除く。)の請求については、なお従前の例による。
(処分等の効力) 第三十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置) 第三十九条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第四十条 附則第二条から前条まで、第四十四条、第四十七条、第五十七条、第五十九条、第六十一条、第六十八条及び第七十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二七年六月二四日法律第四七号)
(施行期日) 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年九月一一日法律第六六号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年六月三日法律第五九号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(賦課金に係る特例に関する経過措置) 第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日前に第一条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項の規定による認定を受けた事業所に係る同法第十六条第一項の規定により支払を請求することができる賦課金の額については、なお従前の例による。
(特定契約に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に締結されている第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項の特定契約(以下「旧特定契約」という。)は、その契約の期間が終了するまでの間は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項の特定契約(以下「新特定契約」という。)とみなす。 前項の規定により新特定契約とみなされる旧特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達する旧法第二条第一項に規定する電気事業者(以下「旧電気事業者」という。)は、その契約の期間が終了するまでの間は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第四項に規定する電気事業者である同項に規定する一般送配電事業者とみなして、同法第十五条の二から第十五条の四まで、第三十二条第二項及び第五項、第三十五条第二項、第四十条第二項(第三号に係る部分に限る。)、第五十二条第一項、第四項及び第五項、第六十一条(第二号を除く。)並びに第六十三条の規定を適用する。 この場合において、同法第十五条の三中「から第四号までに掲げる額の合計額」とあるのは、「に掲げる額」とする。
(特定供給者に関する経過措置) 第四条 この法律の施行の際現に旧法第五条第一項に規定する接続をしている旧法第三条第二項に規定する特定供給者(以下「旧特定供給者」という。)及び旧法第五条第一項に規定する接続をすることについて同項に規定する一般送配電事業者等(以下「旧一般送配電事業者等」という。)の同意を得ている旧特定供給者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第九条第三項の認定を受けたものとみなす。 前項の規定により新法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(当該旧特定供給者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備が、再生可能エネルギー電気(旧法第二条第二項の再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)の安定的かつ効率的な供給の確保を図るために特に必要なものとして経済産業省令で定める基準に該当するものである者に限る。)は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める期間内に新法第九条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第五条 この法律の施行の際現に旧法第五条第一項に規定する接続の請求(以下「旧接続請求」という。)について旧一般送配電事業者等の同意が得られていない旧特定供給者(以下「旧接続請求者」という。)であって、当該旧接続請求に係る旧法第六条第一項の規定による認定(以下「旧認定」という。)を受けた日が平成二十八年七月一日以降であるもの(次条第一項に規定する特定旧接続請求者を除く。)は、当該旧認定を受けた日の翌日から起算して九月間は、施行日以後であっても、引き続き当該旧接続請求を行うことができる。 前項の規定により旧接続請求者が引き続き旧接続請求を行う場合には、当該旧接続請求及びこれに係る旧接続請求者の旧認定については、旧法第五条、第六条第六項並びに第四十条第一項、第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。 第一項の規定により旧接続請求を引き続き行う旧接続請求者は、当該旧接続請求について、同項の期間内に旧一般送配電事業者等の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に新法第九条第三項の認定を受けたものとみなす。 前条第二項の規定は、前項の規定により新法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧接続請求者(当該旧接続請求者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備が、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るために特に必要なものとして経済産業省令で定める基準に該当するものである者に限る。)について準用する。
第六条 この法律の施行の際現に、旧接続請求について旧一般送配電事業者等の同意を得るために必要な手続その他の行為であってその手続その他の行為を終了するまでに相当の期間を要するものとして経済産業省令で定めるものをしている旧接続請求者(以下「特定旧接続請求者」という。)は、当該手続その他の行為が終了した日の翌日から起算して六月間は、施行日以後であっても、引き続き当該旧接続請求を行うことができる。 前項の規定により特定旧接続請求者が引き続き旧接続請求を行う場合には、当該旧接続請求及びこれに係る特定旧接続請求者の旧認定については、旧法第五条、第六条第六項並びに第四十条第一項、第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。 第一項の規定により旧接続請求を引き続き行う特定旧接続請求者は、当該旧接続請求について、同項の期間内に旧一般送配電事業者等の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に新法第九条第三項の認定を受けたものとみなす。 附則第四条第二項の規定は、前項の規定により新法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる特定旧接続請求者(当該特定旧接続請求者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備が、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るために特に必要なものとして経済産業省令で定める基準に該当するものである者に限る。)について準用する。
(交付金に関する経過措置) 第八条 施行日前に旧電気事業者が旧特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金の交付については、なお従前の例による。
(納付金に関する経過措置) 第九条 施行日前に旧電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金の納付については、なお従前の例による。
(賦課金に関する経過措置) 第十条 施行日前に旧電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金の請求については、なお従前の例による。
(費用負担調整機関に関する経過措置) 第十一条 この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に新法第五十五条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
(準備行為) 第十二条 経済産業大臣は、施行日前に、新法第三条(第十項及び第十一項を除く。)の規定の例により、平成二十九年度に係る同条第一項に規定する調達価格及び調達期間(次項において「調達価格等」という。)を定めなければならない。 前項の規定により定められた調達価格等は、施行日において、新法第三条第一項の規定により定められたものとみなす。
第十三条 経済産業大臣は、施行日前においても、新法第四条(第五項を除く。)及び第五条(第七項を除く。)の規定の例により、新法第四条第一項の規定による指定及び新法第五条第一項の規定による入札実施指針(同項に規定する入札実施指針をいう。次項において同じ。)の策定をすることができる。 前項の規定により指定された再生可能エネルギー発電設備の区分等(新法第三条第一項に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等をいう。)及びこれに係る入札実施指針は、施行日において、それぞれ新法第四条第一項の規定により指定され、及び新法第五条第一項の規定により定められたものとみなす。
第十四条 新法第七条第十項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新法第三十九条から第四十一条まで、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条並びに第五十二条第一号の規定の例により行うことができる。 前項の規定により行った行為は、施行日において、同項に規定する規定により行われたものとみなす。
第十五条 新法第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者は、施行日前においても、同項及び同条第二項の規定の例により、経済産業大臣の認定を申請することができる。 経済産業大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合には、施行日前においても、新法第九条第三項から第五項までの規定の例により、その認定をすることができる。 この場合において、その認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画は、施行日において、同条第三項の認定を受けたものとみなす。
第十六条 新法第二条第一項に規定する電気事業者は、施行日前においても、新法第十八条第一項の規定の例により、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出ることができる。 前項の規定による届出をした電気事業者は、同項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合には、施行日前においても、新法第十八条第二項ただし書の規定の例により、再生可能エネルギー電気卸供給に係る料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。 第一項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款又は前項の規定による承認を受けた料金その他の供給条件は、施行日において、新法第十八条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。
第十七条 経済産業大臣は、施行日前に、新法第三十二条第二項の規定の例により、平成二十九年度に係る同条第一項の納付金単価を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。 前項の規定により定められた納付金単価は、施行日において、新法第三十二条第二項の規定により定められたものとみなす。
(罰則に関する経過措置) 第十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討) 第二十条 政府は、この法律の施行後三年を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則(令和二年六月一二日法律第四九号)
(施行期日) 第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(指定入札機関及び費用負担調整機関の秘密保持義務に関する経過措置) 第四条 第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条及び附則第七条第一項において「旧再生可能エネルギー電気特措法」という。)第七条第十項の指定を受けた指定入札機関の役員又は職員であった者については、旧再生可能エネルギー電気特措法第四十六条第一項(同項に係る罰則を含む。)及び第二項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。 旧再生可能エネルギー電気特措法第五十五条第一項の指定を受けた費用負担調整機関(附則第七条において「費用負担調整機関」という。)の役員又は職員であった者については、旧再生可能エネルギー電気特措法第六十二条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(令和四年度に係る基準価格等に関する経過措置) 第五条 令和四年度に係る第三条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下この条及び次条において「新再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条の三第一項に規定する基準価格等についての同項の規定の適用については、同項中「毎年度、供給促進交付金の算定の基礎とするため、当該年度の開始前に」とあるのは、「供給促進交付金の算定の基礎とするため、令和四年四月一日において」とする。 令和四年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第三条第二項に規定する調達価格等についての同項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「令和四年四月一日において」とする。 令和四年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第十五条の七第一項に規定する解体等積立基準額についての同条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「令和四年四月一日において」とする。 令和四年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第三十二条第一項に規定する納付金単価についての同条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは「令和四年四月一日において」と、「当該年度において」とあるのは「令和四年度において」と、「前々年度における全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に係る交付金の合計額と納付金」とあるのは「令和二年度における全ての電気事業者(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する電気事業者をいう。)に係る同法第二十八条第一項の交付金の合計額と同法第三十一条第一項の納付金」とする。 令和五年度に係る新再生可能エネルギー電気特措法第三十二条第一項に規定する納付金単価についての同条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度」とあるのは「令和五年度」と、「前々年度における全ての認定事業者、電気事業者及び送電事業者に係る交付金の合計額と納付金」とあるのは「令和三年度における全ての電気事業者(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する電気事業者をいう。)に係る同法第二十八条第一項の交付金の合計額と同法第三十一条第一項の納付金」とする。
(交付対象区分等に係る準備行為) 第六条 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等を定めるため、施行日前においても、当該交付対象区分等に該当する新再生可能エネルギー電気特措法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下この条において「再生可能エネルギー発電設備」という。)に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第二十八号及び同条第三項第六十一号に掲げる事務を掌理するものをいう。以下この条において同じ。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第二条の三第一項に規定する基準価格等を定めるため、施行日前においても、当該基準価格等に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等を定めるため、施行日前においても、当該特定調達対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第三条第二項に規定する調達価格等を定めるため、施行日前においても、当該調達価格等に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定するため、施行日前においても、当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議することができる。 経済産業大臣は、新再生可能エネルギー電気特措法第十五条の七第一項に規定する解体等積立基準額を定めるため、施行日前においても、当該解体等積立基準額に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議するとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴くことができる。
(費用負担調整機関の権利及び義務の承継) 第七条 この法律の施行の際現に費用負担調整機関が有する権利及び義務であって、旧再生可能エネルギー電気特措法第五十五条第二項に規定する業務に係るものは、この法律の施行の時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画において定めるところに従い、新電気事業法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関が承継する。 前項の計画は、費用負担調整機関が、政令で定める基準に従って作成しなければならない。
(処分等の効力) 第九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置) 第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討) 第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和四年五月二五日法律第四八号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任) 第百二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和四年六月二二日法律第七六号)
(施行期日) 第一条 この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和五年六月七日法律第四四号)
(施行期日) 第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項又は第十条第一項の規定によりされている認定は、それぞれ第四条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項又は第十条第一項の規定によりされた認定とみなす。
(罰則に関する経過措置) 第十七条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討) 第十八条 政府は、この法律の施行後三年を経過した後適当な時期において、第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の電気事業法及び第四条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任) 第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和五年六月一六日法律第六三号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和五年一一月二九日法律第七九号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第六十七条 この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。