予防接種費用は医療費控除の対象になる? マスクやうがい薬、消毒液は?
予防接種費用は医療費控除の対象になる? マスクやうがい薬、消毒液は?

予防接種費用は医療費控除の対象になる? マスクやうがい薬、消毒液は?

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定基準を超えた場合、確定申告をすることで課税対象の所得から超過分の医療費を控除して税金の一部を還付してくれるので、利用したほうがお得です。 ただし、医療費控除はすべての薬や治療が対象となるわけではないので、確定申告できるものとできないものを事前に覚えておくと手続きがスムーズになります。 そこで本記事では、医療費控除の対象・対象外について詳しく解説していきます。医療費控除と選択可能なセルフメディケーション税制も併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

・医師や歯科医師による診療・治療費用 ・治療や療養に必要な医薬品の購入費用 ・病院、診療所、介護老人保健施設などへ支払う入院費用 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師への施術費用 ・保健師、看護師、准看護師などへの世話代 ・助産師による分べん介助の対価 ・介護保険等制度で提供されるサービスの自己負担額 ・診療や治療を受けるために必要な医療器具などの購入費用 ・日本骨髄バンクへ支払う骨髄移植のあっせん費用 ・日本臓器移植ネットワークへ支払う臓器移植のあっせん費用 ・特定保健指導に関する費用

昨年の医療費が11万円でした。「医療費控除」でいくら還付されますか? 大した額ではないなら手間もかかるし確定申告したくないのですが。 1年間に支払った医療費が一定額を超えるときに、確定申告によって払いすぎた税金を取り戻すことができるのが、医療費控除です。実際に、いくら税金を取り戻すことができるのか解説します。

確定申告で医療費控除の「対象外」となるもの

・予防接種の費用 ・マスク ・うがい薬 ・消毒液 ・コンタクトレンズの購入費用 ・脱毛症の植毛や育毛費用 ・健康診断や人間ドックの費用 ・脱毛費用 ・美容整形 ・エステ代

セルフメディケーション税制も選択可能

「予防」や「美容」は医療費控除の対象外なので注意が必要

出典

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー

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