船員労働安全衛生規則
船員労働安全衛生規則の条文を掲載しています。
第41条の伝染病 エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 結核 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。) コレラ 細菌性赤痢 腸チフス パラチフス 黄熱 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症
講習科目条件一 タンカー等引火性液体類等を積載する船舶の構造、設備及び船内実務三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後二年以上船舶職員としてタンカー等引火性液体類等を積載する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。二 タンカー等引火性液体類等を積載する船舶における火災及び爆発三 タンカー等引火性液体類等を積載する船舶における火災に対する消火技術四 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後二年以上船舶職員としてタンカー等引火性液体類等を積載する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。二 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)(以下「大学等」という。)において化学に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上危険物に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。五 検知器具及び保護具の取扱方法一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。二 大学等において医学若しくは工学に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上検知器具及び保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。六 災害防止対策三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。七 海上汚染防止対策八 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。二 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上法律に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 危険作業講習機械器具その他の設備一 フォークリフトの運転に関する講習一 フォークリフト二 実習用重量物三 実習用障害物四 荷役パレット五 実習施設二 クレーン等による玉掛け作業講習一 クレーン二 実習用重量物三 ワイヤーロープ四 ワイヤーリング五 実習施設三 酸素欠乏の予防に関する講習一 実習用モデル人形二 脈拍測定器三 消毒用アルコール四 マスク五 ガーゼ六 毛布七 酸素濃度測定器八 ガス検知器 危険作業講習講習科目条件一 フォークリフトの運転に関する講習一 フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者若しくは高等学校において機械工学に関する学科を選択して卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、工作、検査若しくは整備に関する業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。二 フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者若しくは高等学校において機械工学に関する学科を選択して卒業した者で、その後三年以上フォークリフトの設計、工作、検査若しくは整備に関する業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。三 フォークリフトの運転に必要な力学大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者若しくは高等学校において機械工学に関する学科を選択して卒業した者で、その後三年以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。四 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令大学等を卒業した者で、その後一年以上産業安全の実務の経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。五 フォークリフトの走行の操作六 フォークリフトの荷役の操作大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者若しくは高等学校において機械工学に関する学科を選択して卒業した者で、その後一年以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。二 ボイラーの取扱いに関する講習一 ボイラーの構造特級ボイラー技士免許を有する者であつて、その後二年以上ボイラーの取扱いの業務に従事した経験を有するもの若しくは一級ボイラー技士免許を有する者であつて、その後五年以上ボイラーの取扱いの業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。二 ボイラーの取扱い三 点火及び燃焼四 点検及び異常時の処置五 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令大学等を卒業した者で、その後一年以上産業安全の実務の経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。三 クレーン等による玉掛け作業講習一 クレーン等について大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者若しくは高等学校において機械工学に関する学科を選択して卒業した者で、その後五年以上クレーン等の設計、工作若しくは検査の業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。二 クレーン等の玉掛けに必要な力学大学等において力学若しくは応用力学に関する学科を修得して卒業した者若しくは高等学校において力学若しくは応用力学に関する学科を選択して卒業した者で、その後三年以上クレーン等の玉掛けに関する業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。三 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者で、その後一年以上産業安全の実務の経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。四 クレーン等の玉掛けの方法大学等において力学若しくは応用力学に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上クレーン等の玉掛けに関する業務に従事した経験を有するもの若しくは高等学校において力学若しくは応用力学に関する学科を選択して卒業した者で、その後五年以上クレーン等の玉掛けに関する業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。五 クレーン等の玉掛け六 クレーン等の運転のための合図四 酸素欠乏の予防に関する講習一 酸素欠乏症及び救急そ生大学等において医学を修得して卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。二 保護具大学等において医学若しくは工学に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。三 酸素欠乏の発生原因及び防止措置大学等において理学若しくは工学に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上労働衛生に係る工学に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。四 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令大学等を卒業した者で、その後一年以上労務に関する実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。五 救急そ生の方法大学等において医学を修得して卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。六 酸素の濃度の測定大学等において理学若しくは工学に関する学科を修得して卒業した者で、その後一年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。備考 一 「フォークリフトの運転に関する講習」とは、第二十八条第一項第三号に規定する作業に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。 二 「ボイラーの取扱いに関する講習」とは、第二十八条第一項第六号に規定する作業に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。 三 「クレーン等による玉掛け作業講習」とは、第二十八条第一項第七号に規定する作業に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。 四 「酸素欠乏の予防に関する講習」とは、第二十八条第一項第十二号及び第十三号に規定する作業に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
第十五条の規定は、昭和四十年四月一日以後に発生した災害又は疾病に係る報告から適用する。 昭和46年3月31日 この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、同年十月一日から施行する。 この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。 昭和48年6月23日 この省令は、昭和四十八年八月一日から施行する。 昭和50年3月31日 この省令は、昭和五十年四月十日から施行する。ただし、第五十五条の改正規定、第十六号書式第十二表及び第十三表の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和五十年五月一日から施行する。 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。 昭和56年3月30日 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 昭和58年3月23日 この省令は、昭和五十八年四月三十日から施行する。 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 昭和59年6月22日 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 昭和61年3月18日 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 昭和61年6月27日 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置) この省令の施行の際現に航海中である船舶については、第十四条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成九年二月一日)から施行する。 平成11年7月15日 この省令は、公布の日から施行する。 平成12年11月29日 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 平成13年10月10日 この省令は、公布の日から施行する。 (船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置) この省令の施行前に旧労安則第六条の二第三号又は第七条第二号の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、それぞれ新労安則第六条の二第三号又は第七条第二号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。 この省令の施行前に旧労安則第二十八条第一項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、新労安則第二十八条第一項の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。 平成14年6月28日 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。 平成15年3月20日 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 平成15年10月1日 この省令は、公布の日から施行する。 (船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置) 平成16年2月26日 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 平成16年5月21日 この省令は、公布の日から施行する。 (船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置) 平成16年6月30日 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 平成16年10月28日 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 平成18年4月28日 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 この省令は、平成二十年九月一日から施行する。 平成21年6月25日 この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、この省令による改正後の船員労働安全衛生規則第二十四条の二の規定は、適用しない。 平成22年12月1日 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、この省令による改正後の船員労働安全衛生規則第二十四条の二の規定は、適用しない。 平成25年2月28日 この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア