昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号地方公務員等共済組合法施行規程
昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号 地方公務員等共済組合法施行規程 一 短期経理
一 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等並びに高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項に規定する出産育児交付金に関する取引(組合の資産、負債及び純資産の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)
二 厚生年金保険経理 厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第三十五条第二項の規定による交付金に関する取引
三 退職等年金経理 退職等年金給付に関する取引
四 厚生年金保険預託金管理経理 令第十七条の二第一項第五号に掲げる厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金に関する取引
五 退職等年金預託金管理経理 令第十七条の二第一項第五号に掲げる退職等年金給付に係る業務上の余裕金に関する取引
六 業務経理 法第百十三条第五項に規定する組合の事務に関する取引
七 保健経理 法第百十二条第一項第一号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第一号の二に規定する組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営並びに法第百十二条の二に規定する特定健康診査等に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
八 医療経理 法第百十二条第一項第一号の二に規定する組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引
九 宿泊経理 法第百十二条第一項第一号の二に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
十 住宅経理 法第百十二条第一項第二号に規定する組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引
十一 貯金経理 法第百十二条第一項第三号に規定する組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引
十二 貸付経理 法第百十二条第一項第四号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
十三 物資経理 法第百十二条第一項第五号に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引
第七条 組合は、組合の事務に要する費用の額から法第百十三条第五項の規定により地方公共団体が負担する額を控除して得た額を短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。)の厚生年金保険経理及び退職等年金経理を除く。以下この項及び次項において同じ。)から業務経理に繰り入れることができる。 この場合において、業務経理に繰り入れる額は、主務大臣が短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。
第二款 資産管理第九条 組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。 ただし、第七十条及び第七十二条に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。
一 厚生年金保険経理 年四・〇パーセント
二 退職等年金経理 退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率
第十三条 各経理単位の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。 この場合において、当該余裕金が次の各号に掲げる経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、当該各号に定める利率を下回ることができない。
一 厚生年金保険経理 年四・〇パーセント
二 退職等年金経理 退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率
一 株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。次号において同じ。)の残高に百分の五を乗じて得た額
二 固定資産 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額
第十五条 組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。 ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第十六条 組合の資産は、この命令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第三款 出納職員第二十一条 出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)と出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とは兼任することができない。 ただし、組合の理事長が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。
第四款 事業計画及び予算 (事業計画及び予算の作成) 第五款 契約第二十八条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、すべて公告して競争に付さなければならない。 ただし、次条及び第三十条に規定する場合には、当該規定の定めるところにより、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
第三十一条 契約担当者は、契約をしようとする場合には、契約の目的、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成し、これに契約当事者が記名して印を押さなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。
第三十二条 契約担当者は、組合と契約を結ぶ者に、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券をもつて契約金額の十分の一以上に相当する金額の保証金を納付させなければならない。 ただし、指名競争に付する場合、随意契約による場合及び前条第一項第二号若しくは第三号の場合のほか、次の各号に定める場合には保証金の全部又は一部の納付をさせないことができる。
第三十三条 契約担当者は、工事若しくは製造又は物件の買入れでその代価が六十万円をこえるものについては、その工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部分を支払う契約をすることができる。 ただし、その支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の十分の九に相当する金額、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえることができない。
第三十四条 契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。 ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。
第六款 出納第三十六条 取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行なうものとする。 ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで、収入又は支払をすることができる。
第三十七条 各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。 ただし、次の各号に掲げる事項に係る取引の命令については、この限りでない。
第三十八条 出納役は、預金を現金によつて払い戻すことを命ずることができない。 ただし、次条第二項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第四十八条第一項ただし書各号に掲げる場合の支払をするために現金を払い戻す場合、第四十七条第一項ただし書若しくは第五十条の規定による支払をする場合又は第十一条若しくは第五十五条の規定による送金をする場合には、この限りでない。
第四十条 取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。 ただし、前条第二項ただし書の場合には、この限りでない。
第四十三条 会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて、取引をし、又は取引に関して電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録の請求をしてはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券(小切手を除く。)を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権を担保とする取引を行うときは、この限りでない。
第四十七条 出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付及び職名を記載しなければならない。 ただし、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせる場合にあつては、領収書を徴しないことができる。
第四十八条 出納主任は、支払をしようとする場合には、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合には、取引金融機関による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。
第七款 経理第三章 組合員等
2 組合は、第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である組合員については、前項の組合員原票に当該第三号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額(以下「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)及び同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額(以下「厚生年金保険の標準賞与額」という。)並びに当該厚生年金保険の標準賞与額の決定の基礎となつた賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。次条において同じ。)の支払年月を記載して整理しなければならない。 ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもつて足りるものとする。
第九十条の二 第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、組合員原票をもつて同条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同条に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
2 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。 ただし、死亡に際し、当該組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
3 第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第七十八条の七の規定を適用する場合においては、みなし組合員原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第七十八条の七に規定する主務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。
2 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。 ただし、死亡に際し、当該組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
3 第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第七十八条の十五の規定を適用する場合においては、被扶養配偶者みなし組合員原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第七十八条の十五に規定する主務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。
第九十二条 組合員が退職したときは、当該退職の日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した退職届書に年金である給付の支給に関し必要なものとして主務大臣が定める書類(以下「組合員期間等証明書」という。)を添えて、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。 ただし、第百二十八条第一項、第百二十九条第一項又は第百三十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の請求書を提出する者については、この限りでない。
第九十三条 組合員の資格を取得した者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。 ただし、組合員となつた者が、法第七十四条第二項各号のいずれかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を当該組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。
2 組合員であつた者が死亡した場合には、当該組合員であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項及び死亡年月日を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。 ただし、死亡に際し、当該組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
第九十四条 組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合に限る。)を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等に該当し被扶養者がその要件を欠くに至つた場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する書面により確認したときは、この限りでない。
2 前項の規定は、前条第一項の規定による申告を受けた場合について準用する。 この場合において、前項中「第九十三条第一項の規定による届出」とあるのは「第九十四条第一項の規定による申告」と、「当該届出に係る組合員」とあるのは「当該申告に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
2 組合は、前項の規定による交付又は提供の申請があつたときは、組合員に対し、法第五十五条の二第一項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した別紙様式第十四号によるものに限る。)であつて複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。 この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において組合が定めるものとする。
2 組合は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る組合員又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により組合員に再通知しなければならない。 ただし、当該組合員又はその被扶養者が番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該組合員に通知したときは、この限りでない。
3 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。 この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号」とあるのは「第百条の二第二項第一号の資格喪失若しくは同項第三号」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による資格確認書整理簿」とあるのは「別紙様式第二十号の二による高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。
第四章 給付
第一節 通則第百一条の四 第百一条の二第四項の規定は、第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険法第二十三条の二第一項の申出について準用する。 この場合において、第百一条の二第四項中「法第四十三条第十二項の申出並びに同項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の二第一項の申出並びに」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、同項第三号中「法第四十三条第十二項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の二第一項」と読み替えるものとする。
2 第百一条の二第五項の規定は、第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険法第二十三条の三第一項の申出について準用する。 この場合において、第百一条の二第五項中「法第四十三条第十四項の申出並びに同項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の三第一項の申出並びに」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、同項第三号中「法第四十三条第十四項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の三第一項」と読み替えるものとする。
第百一条の八 組合は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により組合員の標準報酬を決定し、又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。 この場合において、当該組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員であるときは、当該決定し、又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該組合員を使用する公益的法人等、公庫等(法第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)若しくは特定公庫等(法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第一項に規定する特定公庫等をいう。以下同じ。)、派遣先企業、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、国際博覧会協会又は園芸博覧会協会に通知しなければならない。
2 給与支給機関は、組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。 この場合において、組合は同項前段の通知をしたものとみなす。
第百一条の十三 組合は、法第四十四条第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。 この場合において、当該組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員であるときは、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該組合員を使用する公益的法人等、公庫等若しくは特定公庫等、派遣先企業、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、国際博覧会協会又は園芸博覧会協会に通知しなければならない。
2 給与支給機関は、組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。 この場合において、組合は同項前段の通知をしたものとみなす。
四 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用する者 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨(当該給付が退職等年金給付である場合には、払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨) ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第二節 短期給付3 法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、保険医療機関等に資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されていないものに限る。以下この項において同じ。)を提出し、若しくは提示する方法又は処方箋を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、資格確認書又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出し、又は提示するものとする。 ただし、当該保険医療機関等において、当該組合員が同項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
第百六条の五の三 第百六条の五の規定は、組合員が第百十条の六第六項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証を法第五十七条第一項に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しなかつたため減額されない生活療養標準負担額を支払つた場合であつて、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないものと認めた場合について準用する。 この場合において、第百六条の五第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは、「入院時生活療養費請求書」と読み替えるものとする。
2 第百六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。 この場合において、同条第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「保険外併用療養費請求書」と読み替えるものとする。
2 法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されていないものに限る。以下この項において同じ。)を提出し、又は提示する方法により組合員であることの確認を受けるときは、資格確認書に高齢受給者証を添えて提出し、又は提示するものとする。 ただし、当該指定訪問看護事業者において、当該組合員が同項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
2 組合は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、遅滞なく、別紙様式第二十三号による特別療養証明書を作成し、その者に交付しなければならない。 この場合において、組合は、別紙様式第二十八号による特別療養給付管理台帳を作成し、所要の事項を記載して整理するものとする。
4 第九十五条、第九十六条、第九十八条第二項、第九十九条、第百四条第二項、第百六条の五及び第百八条第一項の規定は、法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者について準用する。 この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号の要件を欠くに至つた原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第百九条第三項」と、「埋葬料又は家族埋葬料」とあるのは「埋葬料」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による資格確認書整理簿」とあるのは「別紙様式第二十四号による特別療養証明書整理簿」と、第百四条第二項第一号中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」と、同項第三号中「組合員の」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者の」と、第百八条第一項中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」とする。
第百十条 第百四条及び第百六条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第百四条第二項第三号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同条第三項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
2 第百六条の五、第百七条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。 この場合において、第百六条の五第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員の組合員等記号・番号」とあるのは「組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号」と、第百七条第一項中「法第五十八条」とあるのは「法第五十九条第七項において準用する法第五十八条」と、「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員の組合員等記号・番号」とあるのは「組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号」と、同条第二項中「法第五十八条」とあるのは「法第五十九条第七項において準用する法第五十八条」と、同条第四項中「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、前条第一項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「第百九条第三項」とあるのは「第百十条において読み替えて準用する第百九条第三項」と読み替えるものとする。
第百十条の二 第百九条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。 この場合において、第百九条第一項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「第百九条第三項」とあるのは「第百十条の二において読み替えて準用する第百九条第三項」と読み替えるものとする。
2 第百八条第一項及び第二項の規定は、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第百十条の三 第百八条の二の規定は、家族移送費について準用する。 この場合において、同条第一項中「移送費請求書」とあるのは「家族移送費請求書」と、「組合員の組合員等記号・番号」とあるのは「組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号」と読み替えるものとする。
第百十条の四の二 令第二十三条の三の二第七項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)については、第百十条の五第一項又は第百十条の六第一項の規定による認定を受けることにより、認定を受けるものとする。 ただし、令第二十三条の三の四第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。
4 認定を受け、保険医療機関等から令第二十三条の三の二第九項に規定する療養を受けようとする者が、第百四条第二項第一号又は第二号に規定する方法により組合員であることの確認を受けるとき(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項第一号又は第二号に規定する方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。
6 第九十五条から第九十九条までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。 この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と読み替えるものとする。
7 前各項の規定は、法第六十一条第一項又は第二項の規定の適用を受ける者について準用する。 この場合において、第一項中「被扶養者」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第二号中「組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)」とあるのは「特別療養証明書」と、第三項中「資格確認書」とあるのは「特別療養証明書」と、「被扶養者」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、「当該組合員」とあるのは「当該組合員であつた者」と読み替えるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
4 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額療養費の金額の算定の申請を行うことができる。 この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
第百十条の四の五 法第六十二条の二第一項の規定により高額療養費(令第二十三条の三の三第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第二十三条の三の三第二項から第七項までに規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
3 組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。 ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
6 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
第百十条の五 組合は、次条第一項の規定による認定を受けている場合を除き、組合員の標準報酬月額に基づき、令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を行わなければならない。 ただし、この項の規定による認定を受けた者が次条第一項の規定による認定を受けるに至つたときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。
5 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、限度額適用認定証について準用する。 この場合において、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号」とあるのは「第百十条の五第四項第一号の資格喪失若しくは同項第三号」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第二十三条の三の二第一項第一号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。次条第六項において同じ。)を受けようとする者は、第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
5 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。 この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号」とあるのは「第百十条の六第四項第一号の資格喪失若しくは同項第三号」と読み替えるものとする。
6 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
2 前項の申請書には、令第二十三条の三の六第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。 ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
5 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。 この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
第百十条の八 法第六十二条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第二十三条の三の六第三項から第五項まで及び第七項に規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
2 組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。 ただし、前条第二項に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
5 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
第百十二条 法第六十五条又は第六十六条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(組合員が死亡した場合にあつては当該組合員の個人番号を除き、被扶養者が死亡した場合にあつては当該被扶養者の個人番号を除く。)を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十五条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えて、組合に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は法第百四十四条の三十三第一項第二号の規定に基づき組合の委託を受けて地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第二条の十第二項第一号に掲げる事務を行う社会保険診療報酬支払基金が、地方公共団体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、当該機構保存本人確認情報をもつて、埋葬許可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。
第三節 長期給付等 第一款 通則 第二款 厚生年金保険給付 (厚生年金保険給付の請求等)第百二十条 この節に規定するもののほか、厚生年金保険給付(組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第一項、第百二十三条、第百二十五条第三号及び第百二十七条において同じ。)が支給するものに限る。以下この款において同じ。)又は厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金(組合が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三章第一節(第三十条第一項第七号及び第十一号ロ、第二項第四号の三及び第三項、第三十条の三、第三十条の五の二第二項第三号から第五号まで、第三十六条、第四十一条第五項及び第六項並びに第四十二条第一項第六号ロ及び第三項第四号を除く。)、第二節(第四十四条第一項第九号ロ及び第四項、第四十八条の二、第五十二条、第五十七条第五項並びに第五十八条第一項第六号ロ及び第三項第四号を除く。)、第三節(第六十条第一項第十四号ロ、第三項第十一号及び第五項、第六十条の二第一項第三号ロ、第六十九条、第七十二条第一項第三号ロ、第七十四条第五項並びに第七十五条第三項第四号を除く。)及び第三節の二、第三章の二(第七十八条の十を除く。)並びに第三章の三(第七十八条の十八を除く。)に定めるところによるものとする。 この場合において、これらの規定中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百二十一条 組合は、厚生年金保険給付又は厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
第百二十四条 厚生年金保険法施行規則第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等」という。)を厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第三款 退職等年金給付 (退職年金の決定の請求)イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
一 子を養育することとなつたことによる法第七十九条第一項の申出をする者 次に掲げる書類
二 地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四各号に掲げる事由が生じた年月日において子を養育することによる法第七十九条第一項の申出をする者 次に掲げる書類。
第百三十二条 前条の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の申出について準用する。 この場合において、前条中「法第七十九条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項」と、「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四」とあるのは「厚生年金保険法施行規則第十条の三」と、「組合員であつた当時の所属機関」とあるのは「被保険者であつた者が使用されていた事業所」と読み替えるものとする。
第百三十八条 組合員である退職年金の受給権者が退職し、法第九十五条第二項の規定による終身退職年金の額の計算及び同条第四項の規定による有期退職年金の額の計算の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 ただし、有期退職年金にあつては、法第九十六条第二項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合は、この限りでない。
イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第百四十六条 公務障害年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、組合が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、当該公務障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
第百五十三条の二 公務遺族年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定した者は、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、当該公務遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第百五十四条 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。第百五十六条の二第一項及び第三項、第百五十六条の三第二項、第百五十九条の三第二項及び第三項、第百六十一条第二項並びに第百六十二条において同じ。)は、退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
第百五十六条の二 組合は、法第七十八条第四項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、当該受給権者の生存の事実を確認するものとする。 ただし、年金受給権者が同時に厚生年金保険給付の受給権者である場合において、組合が厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより当該年金受給権者に係る生存の事実を確認できるときは、この限りでない。
第百五十九条 年金受給権者は、氏名を改めたとき、転居したとき、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき、払渡金融機関を変更するとき又は拘禁刑以上の刑に処せられたとき若しくは退職手当支給制限等処分(国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分をいう。以下この条において同じ。)に相当する処分を受けたときは、次に掲げる事項を記載した年金受給権者異動報告書を組合に提出しなければならない。 ただし、氏名を改めたこと、転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者 新たな払渡金融機関の名称、所在地及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨並びに従前の払渡金融機関
ロ イに掲げる者以外の者 新たな払渡金融機関の名称、所在地及び預金口座の口座番号並びに従前の払渡金融機関
第百六十一条 年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるとき又は法第九十六条第二項、第百二条第一項第二号若しくは第三号、第百七条第一項第五号若しくは同条第二項第一号若しくは第三号に該当したときを除く。)は、その遺族、法第四十七条第一項の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項(受給権者が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。)を記載した年金受給権消滅届書に年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。 ただし、年金受給権者が死亡したことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第四章の二 福祉事業
(療養の給付等に関する記録の提供)第四章の三 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用
(実施機関の基本方針に定めるべき事項)第四章の四 費用の負担
(出産育児交付調整金額)第五章 掛金等
3 法第百十四条の二第一項の規定により掛金が免除されている者に係る育児休業等の期間が延長され、又は第一項第五号に掲げる育児休業等が終了する日前に終了した場合には、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。 ただし、当該者が育児休業等の終了する日の前日までに法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
5 法第百十四条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として主務省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(組合員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該組合員を使用する事業主が当該組合員を就業させる日数(当該事業主が当該組合員を就業させる時間数を当該組合員に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。 ただし、当該組合員が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百十四条の二第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
第百六十四条の四 前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。 この場合において、前条第一項中「法第百十四条の二第一項の規定により掛金の免除の申出」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例の申出」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第五号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と、前条第三項中「法第百十四条の二第一項の規定により掛金が免除」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、「法第百十四条の二の二の規定の適用」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定の適用」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第四号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。
第百六十四条の七 前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。 この場合において、前条第一項中「法第百十四条の二の二の規定により掛金の免除の申出」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例の申出」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第六号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と、同条第三項中「法第百十四条の二の二の規定により掛金が免除」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第四号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。
2 組合は、組合員が退職したとき、又は組合員であつた者が三十五歳、四十五歳、五十九歳及び六十三歳に達したときは、その者に対し、その者の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する前項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる情報を通知するものとする。 ただし、その者が年金受給権者であるときは、この限りでない。
第六章 雑則
(法第八十三条の規定による充当を行うことができる場合)二 財産関係帳簿及び書類 十年
三 長期給付等に係る伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿、給付の請求書その他の関係書類 十年
四 伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿又は給付の請求書その他給付関係書類(前号に掲げるものを除く。) 五年
六 その他の証ひよう書類 運営規則で定める期間
イ 国の行政機関(前項に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ 民間事業者 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
第百七十条 会計単位の長及び出納職員は、法第百四十四条の二十七第四項の規定による監査に立会しなければならない。 ただし、これらの職員が事故のため自ら立会することができない場合には、その代理人が立会しなければならない。
一 地方職員共済組合等、都職員共済組合及び指定都市職員共済組合 主務大臣
二 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 都道府県知事
2 第九十条第二項から第四項までの規定は、船員組合員原票について準用する。 ただし、船員短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない船員組合員をいう。以下同じ。)については、船員組合員であつた者で引き続き船員短期組合員となつた者を除き、同条第三項及び第四項の規定は準用しない。
第百七十六条 船員組合員の資格を取得した者は、第九十三条の規定にかかわらず、船員組合員の資格を取得した日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した船員組合員資格取得届書を、所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。 ただし、船員組合員となつた者が、法第七十四条第二項各号のいずれかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を当該船員組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。
2 第九十四条の二第一項の規定は、前項の規定による届出を受けた場合について準用する。 この場合において、第九十四条の二第一項中「第九十三条第一項」とあるのは「第百七十六条第一項」と、「組合員」とあるのは「船員組合員」と読み替えるものとする。
第百七十七条 第百四条から第百十条の六までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第百三十六条の規定により、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条(第四項を除く。)、第六十一条から第六十五条まで、第六十八条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十二条又は第八十三条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第百四条第二項第三号、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項及び第百八条の二第一項第二号中「組合員の」とあるのは「船員組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「船員組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「船員組合員が」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員及び」とあるのは「船員組合員及び」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「船員組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「船員組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「船員組合員の被扶養者で」と、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員(」とあるのは「船員組合員(」と読み替えるものとする。
第百七十七条の二 船員組合員は、法第百三十六条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第八十九条第二項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、船舶所有者の交付する別紙様式第四十四号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。
4 第一項の場合において、運営規則で定める者については、所轄機関の長の証明書をもつて船員組合員の資格確認書に代えることができる。 この場合においては、前項の規定による資格確認書への所要の事項の記載は、当該所轄機関の長が行うものとする。
7 前項の届書には、同項第二号の事由に該当したことを証明する書類を添えなければならない。 この場合において、転出の日から起算して五年以内に引き続き職員となつた者は、当該書類に併せて、その旨を証明する書類を添えなければならない。
3 第九十四条の二第一項の規定は、法第百四十四条の二第一項の規定による申出を受理した場合について準用する。 この場合において、第九十四条の二第一項中「第九十二条第一項若しくは第三項」とあるのは「法第百四十四条の二第五項第五号の規定による申出を受けた日の属する月の末日」と、「第九十三条第一項の規定による届出」とあるのは「同条第一項の規定による申出」と、「当該届出に係る組合員」とあるのは「当該申出に係る任意継続組合員」と読み替えるものとする。
第百八十四条の二の二 第百四条から第百十条の六までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。 この場合において、第百四条第二項第三号、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項及び第百八条の二第一項中「組合員の」とあるのは「任意継続組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「任意継続組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「任意継続組合員が」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員及び」とあるのは「任意継続組合員及び」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者で」と、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員(」とあるのは「任意継続組合員(」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日) 第一条 この命令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
(地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例) 第一条の二 組合は、第六条第一項の規定にかかわらず、当分の間、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期経理を設けるものとする。 組合の経過的長期経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第一による。 第二章第二節(第六条、第七条の二、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条、第五十八条第一項及び第二項、第六十九条から第七十一条まで、第七十三条から第八十三条の二まで並びに第八十五条から第八十八条までを除く。)の規定は、第一項に規定する経過的長期経理について準用する。 この場合において、第七条第一項及び第二項中「及び退職等年金経理」とあるのは「、退職等年金経理及び経過的長期経理」と、第十二条第二項及び第十三条第一項中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、第二十五条第五号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合」とあるのは「経過的長期経理における給付」と、第七十二条第三項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期経理の経過的長期給付組合積立金」と、第八十三条の三の見出し中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と、同条中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と読み替えるものとする。 指定都市職員共済組合等は、第六条第一項の規定にかかわらず、当分の間、地方の組合の経過的長期給付に係る業務上の余裕金に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期預託金管理経理を設けるものとする。 指定都市職員共済組合等の経過的長期預託金管理経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第二による。 第二章第二節(第六条から第七条の二まで、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条、第五十八条第一項及び第二項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第二項、第七十三条から第八十三条の三まで並びに第八十五条から第八十八条までを除く。)の規定は、第四項に規定する経過的長期預託金管理経理について準用する。 この場合において、第十二条第二項及び第十三条第一項中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、第二十五条第七号中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と読み替えるものとする。
(経過的長期給付組合積立金等資金に係る資金運用の特例等) 第一条の三 第十二条の二及び第十二条の三の規定は、経過的長期給付組合積立金等資金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十七条第一項の規定により読み替えられた令第十六条の二第一項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)について準用する。 この場合において、第十二条の二中「令第十六条の二第二項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十七条第一項の規定により準用することとされた令第十六条の二第二項」と、第十二条の三中「退職等年金給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)」とあるのは「経過的長期給付組合積立金等資金(平成二十七年経過措置政令第百四十七条第一項の規定により読み替えられた令第十六条の二第一項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)」と読み替えるものとする。
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等に係る基本方針に定めるべき事項) 第一条の四 第百六十二条の六の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理及び運用について準用する。 この場合において、第百六十二条の六中「法第百十二条の十一第一項」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第七十五条の三において準用する法第百十二条の十一第一項」と、「退職等年金給付組合積立金等(法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金をいう。以下この条において同じ。)」と、「退職等年金給付組合積立金等の」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の」と読み替えるものとする。
(組合の設立のための事業計画及び予算の作成) 第二条 法附則第三条第三項並びに法附則第五条第五項(法附則第八条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び法附則第六条第五項(法附則第八条第一項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により自治大臣、文部大臣及び警察庁長官並びに組合設立委員が作成する当該組合の事業計画及び予算については、第二章第二節第四款の規定の例による。
(保健経理への資金の繰入れの特例) 第二条の二 組合は、当分の間、組合員及びその被扶養者の健康の保持増進のための必要な事業の充実を図り、もつて短期給付事業の財政の安定化に資するため、短期経理の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、主務大臣の承認を得た額を限度として必要な資金を当該経理から保健経理に繰り入れることができる。 第八十六条の規定は、組合が前項の規定による繰入金をもつて固定資産を取得した場合について準用する。
(市町村職員共済組合の貸付金の利率の特例) 第三条 旧町村職員恩給組合(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。)又は旧市町村職員共済組合(法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合をいう。)の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第十一条第一項前段の規定により市町村職員共済組合が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、第十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(資金の運用に関する特例) 第三条の二 財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)が年四・〇パーセントを下回つている間(次条において「特例期間」という。)においては、第十二条第二項中「年四・〇パーセント」とあるのは、「財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)」として、同項の規定を適用する。
(地方職員共済組合等に係る経過措置) 第五条 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「国の規則」という。)の規定に基づいてなされた取引金融機関の指定、印鑑の登録、取引きその他の行為又は手続(勘定科目及び現金による支払に係る大蔵大臣の承認を除く。)は、その行為又は手続のなされた日において、この命令中の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。
(組合が実施する財産形成事業に係る財務の特例等) 第六条 組合が実施する地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十三年政令第二十五号。附則第八条第一項において「政令第二十五号」という。)第二条の財産形成事業(以下「財産形成事業」という。)に対する財務に関する規定の適用については、次条から附則第十条までに定めるところによる。
第八条 財形経理については、第十三条第一項の規定は適用しない。 ただし、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合において、政令第二十五号第四条第一項に規定する事業資金以外の資金に充てるため他の経理単位の余裕金を借り入れるときは、この限りでない。 前項の規定により借り入れた借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
第十条 財形経理に係る第五十八条第一項の各勘定に属する同条第二項の勘定科目は、主務大臣が別表第一号表に準じて定めるところによる。 前項の勘定科目については、第五十八条第三項中「前項」とあるのは、「附則第十条第一項」として、同項の規定を適用する。
(電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請の支援) 第十二条 組合は、当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カードの交付の申請(番号利用法第十六条の二第一項に規定する申請をいう。)が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。
(旧職域加算退職給付の決定の請求) 第十三条 旧職域加算退職給付(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条から附則第十六条まで、附則第十七条第一項、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十一条第一項、附則第二十二条から附則第二十九条まで、附則第三十条第一項、附則第三十一条第一項、附則第三十二条、附則第三十三条第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項及び附則第三十七条において同じ。)に提出しなければならない。 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項又は前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。
(旧職域加算障害給付の決定の請求) 第十四条 旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。
(障害の程度が変わつたときの改定の請求等) 第十五条 旧職域加算障害給付の受給権者は、改正前地共済法第八十九条第一項若しくは第二項又は改正前地共済法第九十一条の規定による当該旧職域加算障害給付の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(障害等級に該当しなくなつたときの届出) 第十六条 旧職域加算障害給付の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
(障害の状態等に関する届出) 第十七条 旧職域加算障害給付の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、組合が指定した日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、当該旧職域加算障害給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 前二項の規定は、旧職域加算障害給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、第一項及び第二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき旧職域加算障害給付の支払を差し止めることができる。 第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第五十一条の四の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
(旧職域加算遺族給付の決定の請求) 第十八条 旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。
(所在不明による支給停止の申請) 第十九条 平成二十七年経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定により所在不明である受給権者の旧職域加算遺族給付の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 前項の申請書を提出する場合には、平成二十七年経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項に該当する事実があるときは、その事実を証する書類その他の必要な書類を添えなければならない。
(出生の届出) 第二十条 旧職域加算遺族給付の受給権者は、改正前地共済法第二条第三項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十二条第一項の規定により請求を行うときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る請求書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
(二級以上の障害の状態にある子等である旧職域加算遺族給付の受給権者等の届出) 第二十一条 旧職域加算遺族給付の受給権者であつて、その障害の程度についての診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、当該旧職域加算遺族給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 前二項の規定は、旧職域加算遺族給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、第一項及び第二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき旧職域加算遺族給付の支払を差し止めることができる。 第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十八条の三の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
(支給停止の解除の申請) 第二十二条 改正前地共済法第七十六条第三項の規定により改正前地共済法による職域加算額の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 改正前地共済法第七十六条第六項の規定又はこれに相当する他の法令の規定により第一項の規定による申請を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
(申出による支給停止に係る届出等) 第二十三条 改正前地共済法第七十六条の二第一項の規定による申出をしようとする改正前地共済法による職域加算額の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
(申出による支給停止の撤回等) 第二十四条 改正前地共済法第七十六条の二第三項の規定による申出の撤回をしようとする改正前地共済法による職域加算額の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
(改正前地共済法による職域加算額に係る支払未済の給付) 第二十五条 改正前地共済法第四十七条第一項の規定により改正前地共済法による職域加算額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行つたとき(組合が当該請求書を確認することができた場合に限る。)は、同項の請求書を提出したものとみなす。
(改正前地共済法による職域加算額の届出等) 第二十六条 第百五十四条から第百六十二条までの規定は、改正前地共済法による職域加算額に係る届出その他の行為について準用する。
(改正前地共済法による年金である給付の届出等) 第二十七条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、地方公務員等共済組合法施行規程等の一部を改正する命令(平成二十七年内閣府・総務省・文部科学省令第二号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「改正前施行規程」という。)第百一条、第百一条の三、第四章第三節(第百二十条第一項第二号及び第八号、第百二十一条、第百二十一条の三から第百二十三条の三まで、第百二十七条の二から第百二十九条まで、第百三十条第一項第二号、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十七条、第百三十九条から第百四十一条まで、第百四十三条、第百四十八条、第百四十九条、第百五十五条第二項、第百六十条の二から第百六十条の四まで並びに第百六十二条の二から第百六十二条の十一までを除く。)及び第百六十五条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前施行規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(支払未済の給付) 第二十八条 改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法をいい、平成二十七年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十七条第一項の規定により年金である給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行つたとき(組合が当該請求書を確認することができた場合に限る。)は、同項の請求書を提出したものとみなす。
(個人番号の変更の届出) 第二十八条の二 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
(改正前地共済法による年金である給付の受給権者の氏名変更の理由の届出) 第二十八条の三 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち遺族共済年金(以下この条において「改正前地共済法による遺族共済年金」という。)の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて附則第二十七条の規定により読み替えて適用するなおその効力を有する改正前施行規程第百五十九条第一項の規定による報告書の提出を要しないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、組合に提出しなければならない。 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法による遺族共済年金の受給権者が正当な理由がなく、前項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受給権者に係る改正前地共済法による遺族共済年金の支払を差し止めることができる。
(年金証書の再交付の申請の特例) 第二十八条の四 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付の受給権者は、その氏名を変更した場合は、附則第二十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前施行規程第百五十六条第一項の規定による申請書を組合に提出することができる。 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。 組合は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
(厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る改定の請求) 第二十九条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金の受給権者が、改正前地共済法附則第二十四条の二第六項若しくは第七項又は平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により当該退職共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(国会議員等となつたときの支給停止の届出) 第三十条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)(以下第三十二条までにおいて「改正前地共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号から第五号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 前項の届出書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。 ただし、同項の届出書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、第一項の届出書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該改正前地共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。
(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出) 第三十一条 国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第一項第四号に掲げる事項に異動があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号及び第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 前項の届出書を提出する場合には、同項第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。
(国会議員等でなくなつたことの届出) 第三十二条 国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
(障害の状態等に関する届出) 第三十三条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(障害を給付事由とするものに限る。)(以下この条において「改正前地共済法による障害共済年金等」という。)の受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、当該改正前地共済法による障害共済年金等の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、前二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき改正前地共済法による障害共済年金等の支払を差し止めることができる。
(所在不明による改正前地共済法による遺族共済年金等の支給停止の申請) 第三十四条 平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定により所在不明である受給権者の平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち遺族共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。)(以下この条及び次条において「改正前地共済法による遺族共済年金等」という。)の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
(六十歳未満の障害等級の二級以上の障害の状態にある夫等である改正前地共済法による遺族共済年金等の受給権者等の届出) 第三十五条 六十歳未満の障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある夫、父母若しくは祖父母である改正前地共済法による遺族共済年金等の受給権者又は障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある子若しくは孫である受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、当該改正前地共済法による遺族共済年金等の全額につき、支給が停止されているときは、この限りではない。 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、前二項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき改正前地共済法による遺族共済年金等の支払を差し止めることができる。
(添付書類等の特例) 第三十六条 第百二十条の規定により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡若しくは国会議員等となつたときの支給停止の届出又は国会議員等でなくなつたことの届出に限る。以下この条において「厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等」という。)を改正前地共済法による職域加算額又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出のうち同種の届出と同時に行うときは、改正前地共済法による職域加算額又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等の届書に記載し、又は添えたものについては、当該届出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(退職一時金等の返還の申出) 第三十七条 平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項各号に掲げる一時金を受けた者が同条第二項の規定(平成二十四年一元化法附則第六十四条において準用する場合を含む。)により平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項に規定する支給額等の返還を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した一時金返還申出書を組合に提出しなければならない。
(平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金等の請求等) 第三十八条 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が支給する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金に対する請求、届出その他の行為については、当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をそれぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金とみなして、第四章第一節及び第三節の規定を準用する。 この場合において、「第三号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間」と読み替えるものとする。
(組合が利用特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例) 第三十九条 附則第十三条から第二十五条まで、附則第二十八条及び附則第二十八条の三の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則(昭和三七年一一月三〇日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。附則(昭和三八年八月二日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年七月一八日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、昭和三十九年十月一日から施行する。 ただし、附則第四条の改正規定は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年四月二七日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第七条の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四〇年一〇月九日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四一年七月一一日総理府・文部省・自治省令第二号)
附則(昭和四二年三月二〇日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年七月三一日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年九月三〇日総理府・文部省・自治省令第三号)
この命令は、昭和四十二年十月一日から施行する。附則(昭和四五年四月一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年一一月一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年六月一五日総理府・文部省・自治省令第一号)
附則(昭和四八年一〇月一日総理府・文部省・自治省令第二号)
附則(昭和四九年四月二七日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年六月二五日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年四月二〇日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。附則(昭和五一年四月二三日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年七月一二日総理府・文部省・自治省令第三号)
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百三十四条並びに別紙様式目次及び別紙様式第四十四号の規定は、昭和五十一年七月一日から適用する。附則(昭和五一年一〇月二九日総理府・文部省・自治省令第四号)
附則(昭和五二年六月一八日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和五十二年六月七日から適用する。附則(昭和五四年一月一一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の第二条、第九十二条、第九十二条の二、第九十三条第二項、第九十八条第一項、第百二十条、第百二十五条、第百二十九条第三項第四号、第百三十三条第一項及び第五項、第百三十八条、第百三十九条、第百四十三条第一項、第百四十八条第二項、第百五十七条第三項、第百五十九条、第百七十四条第五号、第百七十八条の二、附則第八条、別紙様式目次、別紙様式第一号、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第三十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十三号、別紙様式第四十六号の一、別紙様式第四十八号、別紙様式第四十九号の一から別紙様式第四十九号の四まで、別紙様式第七十四号及び別表第一号表(同表の第一号表の二の利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)の表中脱退一時金及び特例死亡一時金に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十五年一月一日から適用する。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第四十三号、別紙様式第四十六号の一から別紙様式第四十七号まで、別紙様式第五十三号、別紙様式第五十四号、別紙様式第五十九号、別紙様式第六十二号、別紙様式第六十三号及び別紙様式第七十四号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(昭和五五年七月一二日総理府・文部省・自治省令第二号)
附則(昭和五六年三月二三日総理府・文部省・自治省令第一号)
附則(昭和五六年八月二〇日総理府・文部省・自治省令第二号)
附則(昭和五七年三月二七日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、第十条第一項第三号にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証及び別紙様式第八十五号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号及び別紙様式第八十五号の様式によるものとみなす。
附則(昭和五七年八月七日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年九月二七日総理府・文部省・自治省令第三号)
この命令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五八年二月二四日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第六条第一項第一号及び第百十九条の二の規定は、昭和五十八年二月一日から適用する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第七十九号による船員組合員証、別紙様式第八十号による船員被扶養者証及び別紙様式第八十五号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第七十九号、別紙様式第八十号及び別紙様式第八十五号の様式によるものとみなす。
附則(昭和五八年一〇月一四日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、昭和五十九年四月一日から施行する。附則(昭和五九年三月三〇日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 旧公企体共済法(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第五十七条第八項に規定する旧公企体共済法をいう。次項において同じ。)の規定による一時金である長期給付の支給を受けた旧公企体期間保有組合員(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)附則第七十一条の三第二項に規定する旧公企体期間保有組合員をいう。次項において同じ。)は、施行日から六十日を経過する日以前に、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(次項において「改正後の規程」という。)第九十一条第一項の規定の例により、前歴報告書を提出しなければならない。 ただし、その者が当該一時金について令附則第七十一条の三第二項において準用する国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。次項において「国の施行法」という。)第五十一条の十二第二項第三号の申出をした者であるときは、この限りでない。 施行日の前日において旧公企体共済法の規定による年金を受ける権利を有していた旧公企体期間保有組合員(当該年金について令附則第七十一条の三第二項において準用する国の施行法第五十一条の十三第一項の申出をした者を除く。)は、施行日から六十日を経過する日以前に、改正後の規程第百六十条第一項の規定の例により、再就職届を提出しなければならない。
附則(昭和五九年九月二九日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 ただし、第二条、第百二十条、第百二十二条、第百二十九条第一項、第百三十条第一項、第百三十二条第一項、第百三十三条第一項、第百三十六条の二第一項、第百三十七条第一項及び第百七十四条の改正規定、第百八十四条の次に四条を加える改正規定(第百八十四条の二を加える部分を除く。)、別紙様式目次の改正規定(別紙様式第四十三号及び別紙様式第四十六号の一を改正する部分に限る。)、別紙様式第一号の第一号の五及び別紙様式第三十六号の改正規定、別紙様式第四十三号の次に一様式を加える改正規定、別紙様式第四十六号の一の改正規定、別紙様式第七十四号の改正規定((1)、(5)及び(6)を改正する部分に限る。)並びに別紙様式第七十五号の(3)の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第七十九号による船員組合員証、別紙様式第八十号による船員被扶養者証及び別紙様式第八十五号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第七十九号、別紙様式第八十号及び別紙様式第八十五号の様式によるものとみなす。
附則(昭和六〇年三月三〇日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、別紙様式第十号及び別紙様式第四十九号の一から別紙様式第四十九号の三までの改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。附則(昭和六一年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第六十五号による年金証書は、この命令による改正後の別紙様式第三十一号の様式によるものとみなす。 別段の定めがあるもののほか、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、この命令の施行の日以後に給付事由又は改定の事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由又は改定の事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年三月一八日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年七月二〇日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(昭和六三年三月三〇日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(昭和六三年一〇月三一日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成二年三月三〇日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条第一項第二号の改正規定、第十四条第一項及び第三項の改正規定並びに同条第四項を削る改正規定、第百六十四条の二第二項の改正規定、附則第四条第一項の改正規定並びに別表第一号表の第一号表の一の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第三十一号による年金証書は、この命令による改正後の別紙様式第三十一号の様式によるものとみなす。
附則(平成三年三月二九日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成四年三月二七日総理府・文部省・自治省令第一号)
附則(平成四年三月三一日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、平成四年四月一日から施行する。附則(平成五年四月七日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第百六十五条第一号及び第二号の改正規定は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成六年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成五年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成六年三月一七日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第百五十九条第二項第二号の改正規定及び第百六十一条の改正規定並びに附則第二条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成六年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成五年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成六年九月三〇日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、平成六年十月一日から施行する。 この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた看護又は移送に係る申請及び施行日前に行われた看護又は移送に係る療養費の請求については、なお従前の例による。 施行日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。 出産の日が施行日前である組合員又は組合員であった者に係る出産費、配偶者出産費及び育児手当金の請求については、なお従前の例による。 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第四十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による付添看護に係る申請及び療養費の請求については、なお従前の例による。 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第二十五条第二項の規定の適用がある場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。 施行日において現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第二十五号による特定疾病療養受療証、別紙様式第三十八号による検査証票、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十六号、別紙様式第三十八号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号の様式によるものとみなす。
附則(平成七年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、平成七年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十号から別紙様式第十三号まで、別紙様式第十五号から別紙様式第十八号まで、別紙様式第二十号から別紙様式第二十二号まで、別紙様式第二十四号、別紙様式第二十八号、別紙様式第三十二号、別紙様式第三十九号、別紙様式第四十二号から別紙様式第四十五号まで及び別紙様式第四十七号による用紙は、当分の間、使用することができる。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第三十七号による監査証票、別紙様式第三十八号による検査証票、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第三十七号、別紙様式第三十八号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号の様式によるものとみなす。
附則(平成七年八月三一日総理府・文部省・自治省令第二号)
附則(平成八年三月二七日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第百六十四条の三第一項第四号の改正規定及び第百七十九条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成九年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条の改正規定及び別紙様式第十号の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十号及び別紙様式第三十五号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成九年八月二六日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、平成九年九月一日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十七号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成一〇年一月二九日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一号表の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成十年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成九年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年三月三一日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年九月四日総理府・文部省・自治省令第三号)
この命令は、平成十年十一月一日から施行する。附則(平成一一年三月二九日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年一〇月二一日総理府・文部省・自治省令第二号)
附則(平成一二年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(次項において「改正後の規程」という。)第百十五条の三及び第百十五条の四の規定は、平成十一年四月一日から適用する。 改正後の規程第六十七条から第六十七条の三までの規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る地方公務員等共済組合法第二十二条第三項に規定する書類から適用する。
附則(平成一二年三月三一日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成十二年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成十一年度の決算については、なお従前の例による。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第三十二号による用紙は、当分の間、使用することができる。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第三十七号による監査証票は、この命令による改正後の別紙様式第三十七号の様式によるものとみなす。
附則(平成一二年九月一四日総理府・文部省・自治省令第三号)
附則(平成一二年一〇月三一日総理府・文部省・自治省令第四号)
この命令は、平成十二年十一月一日から施行する。附則(平成一二年一二月二八日総理府・文部省・自治省令第五号)
この命令は、平成十三年一月一日から施行する。 ただし、第百七十九条第三号の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第三十七号による監査証票、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第三十七号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号によるものとみなす。
附則(平成一三年三月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。 この命令による改正後の別紙様式第七号の第七号の十の規定は、平成十三年度以降の事業年度に係る固定資産明細表について適用し、平成十二年度の事業年度に係る固定資産明細表については、なお従前の例による。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成十三年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成十二年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成一四年二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。附則(平成一四年三月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年六月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第百五十六条の次に第百五十六条の二を加える改正規定及び第百五十七条第一項第三号の改正規定は、平成十四年八月五日から施行する。附則(平成一四年九月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、平成十四年十月一日から施行する。 この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十六号及び別紙様式第三十五号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成一五年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。 この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号によるものとみなす。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十六号、別紙様式第三十三号の一、別紙様式第三十三号の二及び別紙様式第三十三号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成一五年五月一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
附則(平成一六年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。 この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による標準負担額減額認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号によるものとみなす。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第三十五号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成一六年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。附則(平成一七年四月一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 平成十七年度から平成二十一年度までの各年度におけるこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)附則第二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「年三・二パーセント」とあるのは、「年三・二パーセント(平成十七年度にあつては年四・〇パーセント、平成十八年度にあつては年一・六パーセント、平成十九年度にあつては年二・三パーセント、平成二十年度にあつては年二・六パーセント、平成二十一年度にあつては年三パーセント)」とする。 平成十七年度から平成二十年度までの各年度における新規程第十二条第二項、第十三条第一項及び附則第三条の二の規定の適用については、これらの規定中「年三・二パーセント」とあるのは、「年三・二パーセント(平成十七年度にあつては年一・六パーセント、平成十八年度にあつては年二・三パーセント、平成十九年度にあつては年二・六パーセント、平成二十年度にあつては年三パーセント)」とする。
附則(平成一七年一一月一一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。 組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証(以下「旧組合員証等」という。)を交付することができる。 この場合において、旧組合員証等については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この命令の施行の際現に交付されている旧組合員証等については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十六号、別紙様式第二十一号及び別紙様式第四十三号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成一八年三月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年九月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、平成十八年十月一日から施行する。 この命令による改正前の別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による標準負担額減額認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二及び別紙様式第二十六号によるものとみなす。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第三十五号及び別表第一号表第一号表の一の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成一八年九月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
(施行期日) 第一条 この命令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 平成十八年十月一日以後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百七条第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この命令の施行の日前においても、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百六十二条の二の規定の例によりすることができる。
附則(平成一九年三月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成十九年四月一日から施行する。 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百七十五号。次項において「改正令」という。)附則第四条第一項の規定により市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)に承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程別表第一号表第一号表の二にかかわらず、なお従前の例による。 この場合において、この命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程別表第一号表第一号表の二中「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。 改正令附則第四条第一項の規定により市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係るこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程別表第一号表第一号表の二の二の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。
附則(平成一九年八月一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。附則(平成一九年九月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成十九年十月一日から施行する。附則(平成一九年一一月二七日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(施行期日) 第一条 この命令は、平成二十年四月一日から施行する。
(減価償却に関する経過措置) 第四条 この省令による改正後の第七十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に取得した有形固定資産の減価償却について適用する。 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得した有形固定資産の償却は、次の各号のいずれかに定める方法によるものとする。 平成十九年三月三十一日以前に取得した有形固定資産の平成二十年度以後の毎事業年度の減価償却については、この省令による改正前の第七十三条第二項の規定による平成二十年四月一日の残存価額にかかわらず、平成十九年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の百分の九十五に相当する額に達するまで従前の例により算定した償却限度額(その額と累計償却額の合計額が取得価額の百分の九十五を超えるときは、その超える額を当該限度額から控除した額)により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の百分の九十五に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。
附則(平成二〇年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(施行期日) 第一条 この命令は、平成二十年四月一日から施行する。
(事業報告書に関する経過措置) 第二条 この命令による改正後の別紙様式第三十五号による事業報告書の様式は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
(様式の特例) 第四条 この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第二十七号第二十七号の一による診療報酬領収済明細書は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一の様式によるものとみなす。
附則(平成二〇年一一月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成二十年十二月一日から施行する。附則(平成二〇年一二月二五日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
(施行期日) 第一条 この命令は、平成二十一年一月一日から施行する。 ただし、別紙様式第三十五号(3)の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
(様式の特例) 第二条 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十三号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
附則(平成二一年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年四月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
附則(平成二一年九月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成二十一年十月一日から施行する。附則(平成二一年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、平成二十二年一月一日から施行する。 ただし、第百十五条の二の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二二年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
附則(平成二二年六月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、平成二十二年六月三十日から施行する。附則(平成二二年七月一六日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証及び別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証(以下「旧組合員証等」という。)を交付することができる。 この場合において、旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この命令の施行の際現に交付されている旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前二項の規定にかかわらず、旧組合員証等については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成二三年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
附則(平成二三年八月二二日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(施行期日) 第一条 この命令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この命令の施行の日前に転居若しくは住居表示の変更又は死亡があった場合における転居若しくは住居表示の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
附則(平成二四年二月二一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(施行期日) 第一条 この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(様式の特例) 第二条 この命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
附則(平成二四年三月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
附則(平成二五年三月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(施行期日) 第一条 この命令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(様式の特例) 第二条 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。
附則(平成二五年六月一四日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第百七十九条の二の次に二条を加える改正規定のうち第百七十九条の四に係る部分の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(施行期日) 第一条 この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。
(退職等年金給付事業の準備行為) 第二条 地方公務員等共済組合法第三条第一項各号列記以外の部分に規定する組合(以下「組合」という。)は、平成二十七年九月三十日までの間、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十六条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
(経理単位の特例) 第三条 組合は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。 組合の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
(様式の特例) 第五条 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。
附則(平成二六年一一月二一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(施行期日) 第一条 この命令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
(平成二十七年九月三十日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例) 第二条 この命令の施行の日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第百一条の二、第百五十六条の二から第百五十七条まで、第百六十条、第百六十二条の三、第百六十二条の七、第百六十二条の十一及び第百七十四条の規定の適用については、第百一条の二中「法第二十七条第四項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第五十一条の規定により読み替えて適用する法第二十七条第四項」と、第百五十六条の二第二項、第百五十六条の二の二、第百五十六条の三第一項、第百五十七条第一項、第百六十条第一項及び第五項、第百六十二条の三第一項、第百六十二条の七、第百六十二条の十一並びに第百七十四条第一項中「法第二十七条第四項」とあるのは「一元化法附則第五十一条の規定により読み替えて適用する法第二十七条第四項」とする。
(出納計算表の提出に関する経過措置) 第三条 新規程第六十五条の規定は、平成二十六年十二月末日において作成すべき出納計算表から適用する。
(決算精算表の提出に関する経過措置) 第四条 新規程第六十六条の規定は、平成二十六年度末日において作成すべき決算精算表から適用する。
(事業報告書に関する経過措置) 第五条 新規程第百六十七条の規定は、平成二十六年度末日現在において作成すべき事業報告書から適用する。
附則(平成二六年一二月二二日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成二十七年一月一日から施行する。 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号又は第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者及び地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する病院等にこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)別紙様式第二十五号による限度額適用認定証又は新規程別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新規程第百十条の四の二第一項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成二七年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(施行期日) 第一条 この命令は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(経理単位に関する経過措置) 第二条 組合のこの命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「旧規程」という。)第六条第一項第二号に規定する長期経理に係る権利及び義務は、この命令の施行の日(次条及び附則第四条において「施行日」という。)において組合の厚生年金保険経理又は経過的長期経理が承継する。
(厚生年金保険給付組合積立金の当初額) 第三条 旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「被用者年金一元化法」という。)附則第二十七条第一項の規定により被用者年金一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第八十三条の二に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
(経過的長期給付組合積立金の当初額) 第四条 旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規程附則第一条の二第三項において準用する新規程第八十三条の三に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
(積立金の移換に関する経過措置) 第五条 被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険経理及び経過的長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の二及び附則別表の適用については、これらの表中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」とあるのは、「市町村職員共済組合」とし、「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。
第六条 被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の四の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。 被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の退職等年金預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の五の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。 被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の経過的長期預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る附則別表第二の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。
(その他の経過措置) 第七条 前五条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。
附則(平成二七年九月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(施行期日) 第一条 この命令は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成二十七年十月五日から施行する。
(老齢厚生年金の請求の特例) 第二条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金の受給権者であつて、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による老齢厚生年金について同法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百二十条第一項により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第三十条の二の規定を適用する。
(その他の経過措置) 第三条 前二条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に主務大臣が定める。
附則(平成二七年一二月二五日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
附則(平成二八年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年一一月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成二十九年一月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(施行期日) 第一条 この命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出) 第二条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十九年政令第二十八号)第八条の規定による裁定の請求の手続(次条において「老齢厚生年金等施行日前請求手続」という。)をとった厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。))が支給するものに限る。次条において同じ。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十五条第一項に規定する退職共済年金(次条において「平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金」という。)の受給権者であって、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額の対象者があるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に提出しなければならない。
(施行日前請求手続に係る経過措置) 第三条 老齢厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百二十条の規定により読み替えられた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第十一号)による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条の規定の例による。
附則(平成二九年七月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(施行期日) 第一条 この命令は、平成二十九年八月一日から施行する。 ただし、別紙様式第二十五号の二の改正規定は、平成二十九年十月一日から施行する。
(様式の特例) 第二条 第一条の規定による改正前の別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
附則(平成二九年一一月九日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年三月二日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成三十年三月五日から施行する。附則(平成三〇年六月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、平成三十年七月二日から施行する。附則(平成三〇年七月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
(施行期日) 第一条 この命令は、平成三十年八月一日から施行する。
(様式の特例) 第二条 この命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
附則(平成三〇年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、平成三十一年八月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新令」という。)第百四十六条、第百五十三条の二、附則第十七条、附則第二十一条、附則第二十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前施行規程(同条の規定によりなお効力を有するものとされた改正前施行規程をいう。)第百五十七条、附則第三十三条又は附則第三十五条の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この命令の施行の日前においても、新令の規定の例により当該届出を行うことができる。
附則(平成三一年三月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成三十一年四月十五日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第百十条の八及び別表第1号表の1の改正規定 平成三十一年四月一日
二 目次、第百二条第二項、第百四条の二、第百六条の五、第百十条の四、第百十条の四の二、第百十条の六、第百十条の七、第百十三条、第百九十条、附則第二十七条、附則第三十九条及び附則第三十九条の二の改正規定(附則第二十七条の改正規定にあつては、同条の表改正前施行規程第百二十条第一項第一号に係る部分及び改正前施行規程第百二十八条の二第一項第一号の項の次に改正前施行規程第百二十八条の二第一項第三号の項を加える部分に限る。) 平成三十一年七月一日
附則(令和元年五月七日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和元年五月二三日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二四日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年八月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この項及び次項において「改正後の法」という。)第二条第一項第二号及びこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)第二条の二の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者であつて、この命令の施行の際現に地方公務員等共済組合法第五十七条第一項各号に掲げる医療機関に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該組合員と同一の世帯に属し、主としてその組合員の収入により生計を維持している間(その者が当該組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である場合にあつては、主としてその組合員の収入により生計を維持している間)に限り、改正後の法第二条第一項第二号及び改正後の規程第二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 組合は、この命令の施行の日前においても、改正後の法第二条第一項第二号及び改正後の規程第二条の二の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者を有する組合員から、令和二年四月一日における状況を記載した改正後の規程第九十四条第一項の規定による被扶養者申告書の提出を受けることができる。
附則(令和元年九月二七日内閣府・総務省・文部科学省令第五号)
この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 組合は、この命令の施行の日前においても、組合員及びその被扶養者が改正法附則第九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第五十七条第一項に規定する電子資格確認により、組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができるよう、組合員及びその被扶養者が市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行う個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(同法第十七条第一項に規定する申請をいう。)に必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。
附則(令和元年一一月一日内閣府・総務省・文部科学省令第六号)
(施行期日) 第一条 この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、附則第六条の改正規定中目次に係る部分は令和二年四月一日から、別紙様式目次に係る部分は公布の日から施行する。
(様式の特例) 第二条 この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十四号による船員組合員療養補償証明書、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証及び別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号、別紙様式第四十四号、別紙様式第四十六号及び別紙様式第四十六号の二の様式によるものとみなす。
(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程の読替え) 第四条 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(平成十七年内閣府・総務省・文部科学省令第二号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(次条において「平成十七年改正前施行規程」という。)別紙様式第二十号の規定の適用については、同様式(表)中「平成」とあるのは「令和」と、「」とあるのは「」とする。
(読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式の特例) 第五条 前条の規定による読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号による高齢受給者証は、当分の間、同条の規定による読替え後の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現に存する前条の規定による読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和元年一二月二日内閣府・総務省・文部科学省令第七号)
附則(令和二年九月二五日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、令和二年十月一日から施行する。 ただし、別表第1号表の改正規定は、公布の日から施行する。附則(令和二年一〇月二六日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
(経過措置) 第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年一月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(経過措置) 第二条 組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証及び別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証(以下「旧組合員証等」という。)を交付することができる。 この場合において、旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 前二項の規定にかかわらず、旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年八月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和三年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
(障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置) 第二条 国民年金法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三項の規定による障害厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものに限る。以下同じ。)の額の改定の請求は、施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下この条において「読替え後厚年則」という。)第四十七条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会。以下「組合」という。)に提出することによって行わなければならない。 前項の請求書には、読替え後厚年則第四十七条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。 第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が改正令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 改正令附則第三条第六項の規定による障害厚生年金の支給の請求をしようとするときは、読替え後厚年則第四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 前項の請求書には、読替え後厚年則第四十四条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。
(公務障害年金の額の改定等に関する経過措置) 第三条 改正令附則第三条第三項の規定による地方公務員等共済組合法第七十六条第二号に規定する公務障害年金の額の改定の請求は、施行規程第百四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。 前項の請求書には、施行規程第百四十四条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が、同時に前条第一項による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置) 第四条 改正令附則第三条第三項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次条第一項において「一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの(第三項において「旧職域加算障害給付」という。)の額の改定の請求は、施行規程附則第十五条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。 前項の請求書には、施行規程附則第十五条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が、同時に附則第二条第一項による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(障害共済年金の額の改定等に関する経過措置) 第五条 改正令附則第三条第三項の規定による一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の額の改定の請求は、なお効力を有する改正前施行規程(一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた施行規程附則第二十七条に規定する改正前施行規程をいい、同条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。次項において同じ。)第百三十条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。 前項の請求書には、なお効力を有する改正前施行規程第百三十条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
附則(令和四年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(加給年金額対象者の不該当の届出) 第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十二条の規定による老齢厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものに限る。以下同じ。)又は同法第四十七条第一項の規定による障害厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(この命令の施行の日(以下「施行日」という。)において年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)附則第五条第一項の規定により同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会。以下「組合」という。)に提出しなければならない。
(加給年金額支給停止事由の該当の届出) 第三条 受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。 受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
(改正前地共済法による加給年金額対象者の届出) 第四条 前二条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。 この場合において、附則第二条中「附則第五条第一項」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下この条及び次条第一項第五号において「平成二十七年地共済経過措置政令」という。)第十七条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「同法第四十四条第四項第一号」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第五号において「なお効力を有する改正前地共済法」という。)第八十条第四項第一号」と、同条第五号中「厚生年金保険法第四十四条第四項第一号」とあるのは「なお効力を有する改正前地共済法第八十条第四項第一号」と、前条第一項中「附則第五条第一項第二号」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項第二号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第五号中「経過措置政令第五条」とあるのは「平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた経過措置政令第五条」と、同条第二項中「附則第五条第一項第三号」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項第三号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。
(事業報告書に関する経過措置) 第五条 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百六十七条の規定は、令和四年度末日現在における事業報告書から適用し、令和三年度末日現在における事業報告書については、なお従前の例による。
附則(令和四年五月二〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(様式の特例) 第二条 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二及び別紙様式第二十六号の様式によるものとみなす。
附則(令和四年六月二四日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和四年八月二四日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
(育児休業等に関する経過措置) 第二条 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「改正後の規程」という。)第百六十四条の三(第百六十四条の四において準用する場合を含む。)の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する地方公務員等共済組合法第四十三条第十二項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
(継続被保険者に係る届出) 第三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づく年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下単に「継続被保険者」という。)に限る。)又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)は、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第五十五条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会)に提出しなければならない。
(特定法人以外の特定地方独立行政法人等に係る届出) 第四条 地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十六号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出をすることができる場合にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。 改正令附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出に係る手続については、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出に係る手続に準じて行うものとする。 前二項の規定は、改正令附則第四条第三項において同令附則第三条の規定を法人等に使用される者について準用する場合について準用する。 改正令附則第四条第二項の規定により読み替えられた改正令附則第二条第二項に規定する主務省令で定める規定は、改正後の規程第百七十九条第二項、第百七十九条の二第二項、第百七十九条の三第二項又は第百七十九条の四第二項(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えられた附則第二条第二項に規定する総務大臣が定めるものにあっては、改正後の規程第百七十九条第二項及び第四項、第百七十九条の二第二項及び第百七十九条の五第二項、第百七十九条の三第二項及び第百七十九条の五第二項又は第百七十九条の四第二項及び第百七十九条の五第二項)とする。 改正令附則第四条第三項の規定により読み替えられた改正令附則第三条第一項に規定する主務省令で定める者は、改正後の規程第百七十九条第一項第五号、第百七十九条の二第一項第四号、第百七十九条の三第一項第四号又は第百七十九条の四第一項第四号に掲げる者とする。 改正令附則第四条第三項の規定により読み替えられた改正令附則第三条第八項に規定する主務省令で定める規定は、改正後の規程第百七十九条第二項、第百七十九条の二第二項、第百七十九条の三第二項又は第百七十九条の四第二項とする。
附則(令和五年三月二二日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年八月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、令和五年九月一日から施行する。附則(令和五年九月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和六年二月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、令和六年三月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(様式の特例) 第二条 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
附則(令和六年四月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、令和六年五月七日から施行する。附則(令和六年五月二七日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。附則(令和六年一一月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第五号)
(施行期日) 第一条 この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置) 第二条 この命令の施行の際現に地方公務員共済組合(以下この条、次条及び附則第四条において「組合」という。)からこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証又は別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証(以下「組合員証等」という。)の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、施行日以後に地方公務員等共済組合法(以下この条及び次条において「法」という。)第五十七条第一項に規定する保険医療機関等から療養を受ける場合又は法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受ける場合における当該組合員証等については、施行日から起算して一年を経過する日(法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員又はその被扶養者に係るものにあっては、同日又は同条第五項の規定により資格を喪失する日の前日のいずれか早い日とし、組合が有効期限を定めて交付したものにあっては、施行日から起算して一年を経過する日又は有効期限に至った日のいずれか早い日とする。)までの間は、なお従前の例による。
第四条 この命令の施行の際現に組合から組合員証等の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、附則第二条の規定により当該組合員証等がなお従前の例によるとされた間に七十歳に達する場合、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二第九項の規定による組合の認定を受けた場合、同令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は同令第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による組合の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(同令第二十三条の三の四第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合におけるこの命令による改正前の別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証については、なお従前の例による。 ただし、当該組合員又はその被扶養者が法第五十七条第一項に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの命令による改正後の第九十四条の三第二項に規定する資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置) 第五条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(組合員証等を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和七年二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、令和七年三月一日から施行する。附則(令和七年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(施行期日) 第一条 この命令は、令和七年四月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。 ただし、第百二十条の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 施行日前に行われた契約の申込みの誘引又は契約の申込みに係る改正前の地方公務員等共済組合法施行規程第三十一条第一項第一号に規定する契約で同日以後に締結されるものの契約書の作成の省略については、なお従前の例による。 施行日前に地方公務員等共済組合法(次項において「法」という。)第七十条の二第一項に規定する育児休業等(以下この項において「育児休業等」という。)を開始した組合員であって、施行日において現に当該育児休業等をしているものについては、施行日を当該組合員が育児休業等を開始した日とみなして、改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(次項において「改正後規程」という。)第百十五条の二の二の規定を適用する。 施行日前に法第七十条の五第一項に規定する育児時短勤務(以下この項において「育児時短勤務」という。)を開始した組合員であって、施行日において現に当該勤務をしているものについては、施行日を当該組合員が育児時短勤務を開始した日とみなして、改正後規程第百十五条の五の規定を適用する。
附則(令和七年五月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
(様式に関する経過措置) 第二条 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和七年九月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、令和七年十月一日から施行する。 ただし、附則第二十五条及び第二十八条の改正規定は、令和七年十一月一日から施行する。附則(令和八年二月二七日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、令和八年三月一日から施行する。別表第1号表
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