昭和三十六年政令第三十七号消防法施行令
昭和三十六年政令第三十七号 消防法施行令 2 法第八条第一項の政令で定める二以上の用途は、異なる二以上の用途のうちに別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該二以上の用途とする。
2 法第八条第一項の政令で定める二以上の用途は、異なる二以上の用途のうちに別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該二以上の用途とする。 この場合において、当該異なる二以上の用途のうちに、一の用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。
一 第一条の二第三項各号に掲げる防火対象物(同項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、次号に掲げるものを除く。)(以下この条において「甲種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
二 第一条の二第三項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物で、延べ面積が、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三百平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては五百平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
一 次に掲げる防火対象物 第三条第一項第一号に定める者
二 次に掲げる防火対象物 第三条第一項第二号に定める者
第五条の九 第五条の三及び第五条の五の規定は、法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準について準用する。 この場合において、第五条の三中「前二条又はこれら」とあるのは「第五条の七第一項又は同条第二項」と、「条例制定基準」とあるのは「法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、第五条の五中「第五条若しくは第五条の二又はこれら」とあるのは「第五条の七第一項又は同条第二項」と、「定める条例制定基準」とあるのは「定める法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、「当該条例制定基準」とあるのは「当該基準」と読み替えるものとする。
第二章 消防用設備等
第一節 防火対象物の指定 第二節 種類一 消火器及び次に掲げる簡易消火用具 イ 水バケツ ロ 水 ハ 乾燥砂 ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩
四 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備 イ 非常ベル ロ 自動式サイレン ハ 放送設備
第三節 設置及び維持の技術上の基準 第一款 通則 第二款 消火設備に関する基準 (消火器具に関する基準)一 第一項第二号及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物に係るものに限る。)並びに第一項第五号に掲げる防火対象物又はその部分 次に掲げる基準
二 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外のもの 同号又は次のイ若しくはロに掲げる基準
第三款 警報設備に関する基準 (自動火災報知設備に関する基準)第二十三条 消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。 ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。
第二十四条 非常警報器具は、別表第一(四)項、(六)項ロ、ハ及びニ、(九)項ロ並びに(十二)項に掲げる防火対象物で収容人員が二十人以上五十人未満のもの(次項に掲げるものを除く。)に設置するものとする。 ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備又は非常警報設備が第二十一条若しくは第四項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。
第四款 避難設備に関する基準 (避難器具に関する基準)第二十六条 誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。 ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。
一 避難口誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
二 通路誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
三 客席誘導灯 別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(一)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
四 誘導標識 別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物
第五款 消防用水に関する基準 (消防用水に関する基準) 第六款 消火活動上必要な施設に関する基準 (排煙設備に関する基準)イ 前項第一号及び第二号に掲げる建築物の三階以上の階 五十メートル
ロ 前項第三号に掲げる防火対象物の地階 五十メートル
ハ 前項第四号に掲げる防火対象物 二十五メートル
ニ 前項第五号に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分 二十五メートル
イ 前項第一号に掲げる建築物の十一階以上の階 五十メートル
ロ 前項第二号に掲げる防火対象物の地階 五十メートル
第七款 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準 (必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 第八款 雑則 第四節 適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲 (適用が除外されない消防用設備等) 第五節 消防用設備等の検査及び点検 (消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等)一 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物 ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。) ハ 別表第一(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(イ又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
第三章 消防設備士
(消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備)第四章 消防の用に供する機械器具等の検定等
(検定対象機械器具等の範囲)第四十条 法第二十一条の十五第一項の規定により納付すべき手数料の額は、別表第三のとおりとする。 ただし、次の各号に掲げる試験及び型式適合検定の手数料の額は、当該試験又は型式適合検定の実施に必要な経費の額を下らない範囲内において総務大臣が定める額とする。
第四章の二 登録検定機関
(登録検定機関の登録の更新の手数料)第五章 救急業務
(災害による事故等に準ずる事故その他の事由の範囲等)第四十四条 救急隊(次条第一項に定めるものを除く。次項において同じ。)は、救急自動車一台及び救急隊員三人以上をもつて、又は航空機一機及び救急隊員二人以上をもつて編成しなければならない。 ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車一台及び救急隊員二人をもつて編成することができる。
第六章 雑則
(防災管理を要する災害)第五十条 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十五条から第二十七条までの規定は、法第三条第三項及び第五条の三第四項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十四条第三項の規定に基づく公示及び同条第四項の規定に基づく売却について準用する。 この場合において、これらの規定中「工作物等」とあるのは「物件」と、「市町村長」とあるのは「消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長」と、「市町村の事務所」とあるのは「消防本部(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の事務所)又は消防署」と読み替えるものとする。
附則
この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百十七号)の施行の日(昭和三十六年四月一日)から施行する。 消防用機械器具等検定手数料令(昭和二十七年政令第百六十号。以下「旧令」という。)は、廃止する。 この政令の施行の際現に旧令に規定する予備検定に合格している消防用機械器具等は、この政令に規定する型式承認を受けた消防用機械器具等とみなす。 沖縄県の区域内に所在する防火対象物の消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。次項において「沖縄特別措置法」という。)の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間は、第二章第三節の規定にかかわらず、同節の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。 昭和四十八年四月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中である防火対象物で沖縄県の区域内に所在するものの消防用設備等のうち、第二章第三節の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、沖縄特別措置法の施行の日から昭和五十年三月三十一日までの間は、同節の規定にかかわらず、同節の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。
附則(昭和三六年一二月二六日政令第四二七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年一二月一九日政令第三八〇号)
この政令は、昭和三十九年一月一日から施行する。 ただし、第二十二条第一項及び第三十四条の改正規定は昭和四十二年一月一日から、第四章の次に一章を加える改正規定は昭和三十九年四月十日から施行する。附則(昭和三九年七月一日政令第二二三号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十六条の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。附則(昭和三九年一二月二八日政令第三八〇号)
この政令は、昭和四十年六月一日から施行する。 ただし、第二条及び第三条の規定は、同年七月一日から施行する。附則(昭和四一年四月二二日政令第一二七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四章の前に一章を加える改正規定中第三十六条の二に関する部分は、昭和四十一年十月一日から施行する。附則(昭和四一年一〇月四日政令第三四二号)
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。附則(昭和四一年一二月一五日政令第三七九号)
この政令中第四条、第二十一条及び別表第四の改正規定は公布の日から、第二十五条及び第三十四条の改正規定は昭和四十四年十月一日から施行する。附則(昭和四二年五月一二日政令第六八号)
この政令は、昭和四十二年九月一日から施行する。附則(昭和四三年三月三〇日政令第四七号)
この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。 ただし、第四十三条の改正規定は、同年九月一日から施行する。附則(昭和四四年三月一〇日政令第一八号)
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 ただし、第三十七条及び別表第五の改正規定は同年十月一日から、第三十四条の改正規定は昭和四十六年四月一日から施行する。 昭和四十四年三月三十一日に現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る自動火災報知設備、電気火災警報器、非常警報設備及び誘導灯については、昭和四十五年九月三十日までの間、当該防火対象物の関係者が自治省令で定めるところにより消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に届け出た場合に限り、改正後の消防法施行令第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 別表第五の改正規定の施行の際、消防法第二十一条の五第一項ただし書の規定により期間を限つて効力を認められた型式承認に係る火災報知設備の発信機又は受信機の個別検定の手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和四四年四月一七日政令第九七号)
この政令は、昭和四十四年九月一日から施行する。附則(昭和四五年三月二四日政令第二〇号)
この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。附則(昭和四五年四月一七日政令第六三号)
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。附則(昭和四五年一二月二日政令第三三三号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。附則(昭和四五年一二月二六日政令第三四八号)
この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。附則(昭和四六年六月一日政令第一六九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年一月二一日政令第五号)
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。 ただし、第七条第二項及び第三項、第十一条、第十九条、第二十二条、第三十四条、第三十六条の二、第三十七条、別表第四並びに別表第五の改正規定は、公布の日から施行する。 昭和四十八年一月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消火器、簡易消火用具、自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備、避難器具及び誘導灯に係る技術上の基準については、同年六月三十日までの間、改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)第十条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条から第二十六条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 昭和四十八年一月一日において現に使用する布製のブラインド、展示用の合板又は繊維板及び舞台において使用する大道具用の合板又は繊維板については、新令第四条の三の規定は、昭和四十九年十二月三十一日までの間、適用しない。
附則(昭和四七年四月二八日政令第一一七号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四七年一二月一日政令第四一一号)
この政令は、昭和四十八年六月一日から施行する。 ただし、第四条、第四条の三及び第四条の四の改正規定並びに同条を第四条の五とし、同条の前に一条を加える改正規定は公布の日から、第三十四条の改正規定は昭和五十年十二月一日から施行する。 昭和四十八年六月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準については、昭和四十九年五月三十一日までの間、改正後の消防法施行令第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十四条第三項及び第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和四九年六月一日政令第一八八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年七月一日政令第二五二号)
この政令は、昭和五十年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一 第三十六条の二第二項、第三十六条の四及び第三十六条の七の改正規定 公布の日
二 目次の改正規定(第二章第四節及び第五節に係る部分に限る。)、第三十五条を第三十四条の二とし、第三十六条を第三十四条の三とする改正規定、第二章に一節を加える改正規定及び第四十三条の改正規定 昭和五十年四月一日
三 第三十七条第二号の次に一号を加える改正規定及び別表第五の改正規定(消火薬剤に係る部分に限る。) 昭和五十一年一月一日
四 第二章第四節中第三十四条の三の次に一条を加える改正規定(第三十四条の四第一項に係る部分に限る。) 昭和五十二年四月一日
五 第二章第四節中第三十四条の三の次に一条を加える改正規定(第三十四条の四第二項に係る部分に限る。) 昭和五十四年四月一日
附則(昭和五〇年七月八日政令第二一五号)
附則(昭和五〇年九月三〇日政令第二九三号)
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。附則(昭和五〇年一二月二日政令第三四五号)
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。附則(昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。附則(昭和五一年一一月三〇日政令第三〇一号)
この政令は、昭和五十二年一月一日から施行する。 ただし、第四条第二項及び第三十条の改正規定は同年三月一日から、第四十条の改正規定は同年四月一日から施行する。 昭和五十二年三月一日において、現に存する防火対象物における消防用機械器具等(改正後の消防法施行令第三十条第一項の消防用機械器具等をいうものとし、消防法第十七条の二第一項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。以下同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用機械器具等のうち同令第三十七条各号に掲げるものに該当するもので当該消防用機械器具等について定められた同法第二十一条の二第二項の技術上の規格に適合しないもののうち総務省令で定めるものに係る技術上の基準については、改正後の消防法施行令第三十条の規定にかかわらず、総務省令で、一定の期間を限つて、同条の特例を定めることができる。
附則(昭和五二年二月一日政令第一〇号)
附則(昭和五三年一一月一日政令第三六三号)
この政令中第四条の三第三項及び第四項(第三号及び第四号を除く。)の改正規定並びに次項の規定は昭和五十四年七月一日から、第九条、第二十一条第一項並びに第二十五条第一項第五号及び第二項第一号の表の改正規定並びに附則第三項の規定は同年四月一日から、第四十四条に一項を加える改正規定は昭和五十七年四月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。 昭和五十四年七月一日において現に防火対象物において使用するじゆうたん等(改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)第四条の三第三項に規定するじゆうたん等をいう。)については、同項及び同条第四項の規定は、当該防火対象物において引き続き使用される場合に限り、昭和五十六年六月三十日(当該防火対象物の関係者(消防法第二条第四項に規定する関係者をいう。)が同日までに自治省令で定めるところにより消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)又は消防署長に届け出た場合には、昭和五十九年六月三十日)までの間、適用しない。 昭和五十四年四月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備及び避難器具に係る技術上の基準については、昭和五十七年三月三十一日までの間、新令第二十一条第一項並びに第二十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和五四年九月二六日政令第二六〇号)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。附則(昭和五六年一月二三日政令第六号)
この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。 この政令施行の際、現に改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物において使用されている消防法第八条の三第一項に規定する防炎対象物品については、新令第四条の三第一項の規定は、当該防火対象物において引き続き使用される場合に限り、昭和五十九年六月三十日までの間、適用しない。 この政令施行の際、現に存する新令別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同項に掲げる防火対象物については、新令第十二条、第二十一条及び第二十四条の規定は、昭和五十八年十二月三十一日までの間、適用しない。 この政令施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物については、新令第二十一条の二第一項第一号及び第二号の規定は昭和五十六年十二月三十一日までの間、新令第二十一条の二第一項第三号及び第四号の規定は昭和五十九年六月三十日までの間、適用しない。
附則(昭和五九年二月二一日政令第一五号)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。附則(昭和五九年五月一八日政令第一四八号)
附則(昭和五九年九月二一日政令第二七六号)
附則(昭和五九年一一月三〇日政令第三三五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年二月二八日政令第一七号)
この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第十二条の規定の施行の日(昭和六十一年三月一日)から施行する。附則(昭和六一年八月五日政令第二七四号)
この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(昭和六十年法律第百二号)第二十六条の規定の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。 ただし、第四条の三第三項の改正規定及び附則第四項の規定は公布の日から、第四十二条の改正規定は昭和六十二年一月一日から施行する。 この政令の施行の際現に許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第二十六条の規定による改正前の消防法(以下「旧法」という。)第二十一条の三第三項又は旧法第二十一条の十一第一項の規定による試験を申請し、かつ、旧法第二十一条の三第三項(旧法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその試験結果が通知されていない動力消防ポンプ又は消防用吸管の当該試験に係る手数料で既に納付されたものは、返還するものとする。 この政令の施行の際現に旧法第二十一条の九第一項の規定により動力消防ポンプ又は消防用吸管に付されている表示は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第二十六条の規定による改正後の消防法(以下「新法」という。)第二十一条の十六の三第一項の規定による表示とみなす。 この場合においては、新法第二十一条の九第二項の規定は、適用しない。 第四条の三第三項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年一二月九日政令第三六九号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 ただし、第二十九条の二の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 この政令による改正前の消防法施行令第三条第一号に規定する防火管理に関する講習会の課程を修了した者は、この政令による改正後の消防法施行令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者とみなす。 第二十九条の二の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年一〇月二日政令第三四三号)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 この政令の施行の際、現に存する防火対象物(改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)第十二条第一項第三号に規定する病院及び同号の自治省令で定める防火対象物に限る。以下同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び動力消防ポンプ設備のうち、新令第十一条第二項(新令第二十条第二項において準用する場合を含む。)及び第十二条第一項第三号の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成八年三月三十一日までの間、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年一月四日政令第二号)
この政令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。附則(昭和六三年四月八日政令第八九号)
この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 この政令の施行の際現に精神障害者社会復帰施設(改正前の消防法施行令第四条の三第一項に規定する防炎防火対象物であるものを除く。)において使用されている消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条の三第一項に規定する防炎対象物品については、改正後の消防法施行令第四条の三第一項の規定は、当該精神障害者社会復帰施設において引き続き使用される場合に限り、昭和六十六年四月一日までの間、適用しない。 この政令の施行の際、現に存する精神障害者社会復帰施設又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の精神障害者社会復帰施設における自動火災報知設備、非常警報器具、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準については、昭和六十六年四月一日までの間、改正後の消防法施行令第二十一条、第二十四条及び第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年一二月二七日政令第三五八号)
(施行期日) 第一条 この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五十五号。以下「六十三年改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(昭和六十五年五月二十三日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(消防法施行令に関する経過措置) 第十七条 この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、施行日の前日において六十三年改正法による改正前の消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所で、六十三年改正法による改正後の消防法第十一条第一項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものに係るものについては、第二条の規定による改正後の消防法施行令第十条、第二十二条及び第二十四条から第二十六条までの規定は昭和六十六年五月二十二日までの間、同令第十一条から第十三条まで、第十九条から第二十一条の二まで、第二十三条及び第二十七条から第二十九条の三までの規定は昭和六十七年五月二十二日までの間、適用しない。 この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、少量危険物(第二条の規定による改正後の消防法施行令第十条第一項第四号の少量危険物をいう。)又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(前項に定めるものを除く。)における消火器及び簡易消火用具に係る技術上の基準については、昭和六十六年五月二十二日までの間、第二条の規定による改正後の消防法施行令第十条第一項第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(第一項に定めるものを除く。)における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備及び自動火災報知設備に係る技術上の基準については、昭和六十七年五月二十二日までの間、第二条の規定による改正後の消防法施行令第十一条第一項第五号、第十二条第一項第六号、第十三条第一項及び第二十一条第一項第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(総務省令への委任) 第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。
(罰則に関する経過措置) 第十九条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年三月三一日政令第八三号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成二年五月二二日政令第一一九号)
この政令は、平成二年六月一日から施行する。 ただし、第三十七条第七号の改正規定は、平成三年六月一日から施行する。 この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における屋外消火栓設備及び連結送水管のうち、改正後の第十九条第三項第五号及び第二十九条第二項第四号ロの規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成四年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二年六月一九日政令第一七〇号)
この政令は、平成二年十二月一日から施行する。 ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。 この政令の施行の際、現に存する消防法施行令別表第一(四)項に掲げる防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同項に掲げる防火対象物におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、改正後の同令第十二条第一項第三号の規定にかかわらず、平成六年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成三年五月一五日政令第一六〇号)
この政令は、平成三年六月一日から施行する。 ただし、第九条の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成四年一月二九日政令第九号)
この政令は、平成四年三月一日から施行する。附則(平成五年一月二二日政令第四号)
この政令は、平成五年二月一日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた消防法第十七条の十の規定による講習を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。附則(平成五年五月一二日政令第一七〇号)
(施行期日) 第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
附則(平成七年九月一三日政令第三三一号)
この政令は、平成七年十月一日から施行する。附則(平成八年二月一六日政令第二〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十三条第二項及び第三項の改正規定並びに次項の規定は、平成八年四月一日から施行する。 平成八年四月一日において現に存する防火対象物(改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)第二十三条第一項第二号に掲げる防火対象物で、新令別表第一(五)項イ並びに(六)項イ及びロに掲げる防火対象物に限る。以下同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における同条第三項に規定する消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときの同条第一項に規定する火災報知設備の設置については、平成十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成九年三月二四日政令第五六号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、第十一条及び第十九条の改正規定は、平成十一年十月一日から施行する。 平成十一年十月一日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における屋内消火栓設備及び屋外消火栓設備に係る技術上の基準については、改正後の第十一条第三項第一号及び第二号並びに第十九条第三項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成九年九月二五日政令第二九一号)
附則(平成一〇年三月二五日政令第五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年一月一三日政令第五号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。附則(平成一一年三月一七日政令第四二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、第二十八条の改正規定は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成一一年九月三日政令第二六二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一一年一〇月一四日政令第三二四号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年四月二六日政令第二一一号)
(施行期日) 第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年一月二四日政令第一〇号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年一二月五日政令第三八五号)
この政令は、消防法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 市町村は、この政令が施行された場合において改正後の消防法施行令第五条から第五条の五まで又はこれらの規定に基づく総務省令に定める基準に適合しないこととなる条例の規定を当該基準に従って改正するときは、条例で、その改正に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
附則(平成一四年八月二日政令第二七四号)
(施行期日) 第一条 この政令は、消防法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年十月二十五日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置) 第二条 改正法による改正後の消防法(以下「新法」という。)第八条の二の三第二項に規定する申請者は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前においても、新法第八条の二の三第一項及び第二項の規定の例により、新法第八条の二の二第一項の防火対象物について、新法第八条の二の三第一項の認定を受けることができる。 この場合において、当該認定の効力は、同日から生ずるものとする。 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長は、前項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、新法第八条の二の三第三項の規定の例により、その旨を前項の申請者に通知しなければならない。 前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物(改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)別表第一(二)項ハ又は(五)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分(改正前の消防法施行令別表第一(五)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分であるものを除く。)が存するものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)において使用されている新法第八条の三第一項に規定する防炎対象物品については、新令第四条の三第一項の規定は、当該防火対象物において引き続き使用される場合に限り、平成十七年十月一日までの間は、適用しない。 前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消火器、簡易消火用具、漏電火災警報器及び誘導灯に係る技術上の基準については、新令第十条、第二十二条及び第二十六条の規定にかかわらず、平成十六年十月一日までの間は、なお従前の例による。 前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具、消防用水、排煙設備及び連結散水設備に係る技術上の基準については、新令第十一条、第十二条、第十九条、第二十一条、第二十一条の二、第二十三条から第二十五条まで及び第二十七条から第二十八条の二までの規定にかかわらず、平成十七年十月一日までの間は、なお従前の例による。 前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物(第三項に規定する防火対象物を除く。以下この項において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備及び避難器具に係る技術上の基準については、新令第二十一条及び第二十五条の規定にかかわらず、平成十七年十月一日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成一五年八月二九日政令第三七八号)
この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。附則(平成一六年二月六日政令第一九号)
(施行期日) 第一条 この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置) 第二条 改正前の消防法施行令(以下この項において「旧令」という。)第三十二条の規定により、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が予想しない特殊の消防用設備等(消防法第十七条第一項に規定する消防用設備等をいう。以下この条において同じ。)その他の設備を用いることにより旧令第二章第三節の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めた場合における当該消防用設備等については、なお従前の例による。 前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する改正後の消防法施行令(以下この項において「新令」という。)別表第一(十七)項に掲げる防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具及び誘導灯に係る技術上の基準については、新令第十一条、第十二条、第十九条及び第二十三条から第二十六条までの規定にかかわらず、平成十九年四月一日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成一六年三月二六日政令第七三号)
附則(平成一六年七月九日政令第二二五号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。
(消防法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものにおける屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備及び自動火災報知設備に係る技術上の基準については、第二条の規定による改正後の消防法施行令第十一条から第十三条まで及び第二十一条の規定にかかわらず、平成十九年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二五号)
この政令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年六月一日)から施行する。附則(平成一七年二月一八日政令第二二号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年三月三一日政令第一〇一号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一五九号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年六月一四日政令第二一四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。附則(平成一九年三月一六日政令第四九号)
(施行期日) 第一条 この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
附則(平成一九年三月二二日政令第五五号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一九年六月一三日政令第一七九号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消火器及び簡易消火用具に係る技術上の基準については、改正後の第十条の規定にかかわらず、平成二十二年四月一日までの間は、なお従前の例による。 この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備に係る技術上の基準については、改正後の第十一条、第十二条、第二十一条及び第二十三条の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成二〇年七月二日政令第二一五号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消防機関へ通報する火災報知設備に係る技術上の基準については、平成二十一年九月三十日までの間は、なお従前の例による。 この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備に係る技術上の基準については、平成二十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物におけるスプリンクラー設備及び排煙設備に係る技術上の基準については、平成二十二年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成二〇年九月二四日政令第三〇一号)
(施行期日) 第一条 この政令は、消防法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置) 第二条 改正法の施行の際現に存するこの政令による改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)第四十七条第一項に規定する防災管理対象物については、改正法による改正後の消防法(以下「新法」という。)第三十六条第一項において準用する新法第八条の二の三第一項の規定及び新法第三十六条第四項の規定は、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、適用しない。 改正法の施行の際、現に存する新令第四十七条第一項に規定する防災管理対象物のうち、新法第八条の二の二第二項の規定により同項の表示が付されているものについては、新法第三十六条第三項の規定は、施行日以後同条第一項において準用する新法第八条の二の二第一項の規定による最初の点検の結果が判明した日又は同項の規定により当該点検を行わせなければならない期日が経過した日のいずれか早い日までの間は、適用しない。
附則(平成二三年九月二二日政令第二九六号)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。附則(平成二四年二月三日政令第二六号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一〇月一九日政令第二六二号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、第四十条及び別表第三の改正規定並びに次項の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年一月一八日政令第五号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年三月二七日政令第八八号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(消防用ホース、結合金具及び漏電火災警報器に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前に消防法(以下「法」という。)第二十一条の九第一項の規定による表示が付され、又は法第二十一条の二第四項の規定に違反して販売され、販売の目的で陳列され、若しくはその設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用された消防用ホース、結合金具(消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具をいう。次項において同じ。)又は漏電火災警報器については、この政令による改正後の消防法施行令(附則第五条において「新令」という。)第三十七条及び第四十一条の規定にかかわらず、法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等とみなして、法第四章の二第一節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この政令の施行の際現に法第二十一条の十一第一項の規定による試験を申請し、かつ、同条第三項において準用する法第二十一条の三第三項の規定によりその試験結果が通知されていない消防用ホース、結合金具又は漏電火災警報器の当該試験に係る手数料で既に納付されたものは、返還するものとする。
(住宅用防災警報器に関する経過措置) 第三条 住宅用防災警報器については、平成三十一年三月三十一日までの間は、法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、法第四章の二第一節の規定による検定を受けることを要しないものとし、同条第四項の規定は、適用しない。
(エアゾール式簡易消火具に関する経過措置) 第四条 エアゾール式簡易消火具については、平成二十九年三月三十一日までの間は、法第二十一条の十六の二の規定は、適用しない。
(防火対象物の用途の改正に伴う経過措置) 第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項ロ又はハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物における消火器、簡易消火用具、漏電火災警報器及び誘導灯に係る技術上の基準については、新令第十条第一項第一号、第四号及び第五号、第二十二条第一項第六号及び第七号並びに第二十六条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、平成二十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項ロ及びハ並びに(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(六)項ハに掲げる防火対象物にあっては保育所を除き、同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあっては同表(六)項ロに掲げる防火対象物又は同項ハに掲げる防火対象物(保育所を除く。)の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ及びハ並びに(十六)項イに掲げる防火対象物における消火器、簡易消火用具及び漏電火災警報器に係る技術上の基準については、新令第十条第一項第二号及び第二十二条第一項第三号の規定にかかわらず、平成二十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(六)項ハに掲げる防火対象物にあっては保育所を除き、同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあっては同表(六)項ロに掲げる防火対象物又は同項ハに掲げる防火対象物(保育所を除く。)の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具、消防用水及び連結散水設備に係る技術上の基準については、新令第十一条第一項第二号及び第六号並びに第二項(新令第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項第一号、第四号及び第九号並びに第二項第二号、第十九条第一項、第二十条第一項第一号(新令第十一条第一項第二号及び第六号に係る部分に限る。)及び第二号並びに第三項、第二十一条第一項第一号及び第九号、第二十一条の二第一項第四号、第二十三条第一項第一号(同表(六)項ロに掲げる防火対象物に係る部分に限る。)及び第二号、第二十四条第三項第四号、第二十五条第一項第一号、第二十七条第一項第一号並びに第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項ロ又はハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準については、新令第十一条第一項第五号、第十二条第一項第三号、第七号、第八号、第十号及び第十一号、第十三条第一項、第二十条第一項第一号(新令第十一条第一項第五号に係る部分に限る。)、第二十一条第一項第三号、第五号、第七号、第八号、第十号、第十一号、第十三号及び第十五号、第二十一条の二第一項第二号、第三号及び第五号、第二十三条第一項第一号(同表(十六の三)項に掲げる防火対象物に係る部分に限る。)、第二十四条第二項第二号及び第三項第一号から第三号まで並びに第二十五条第一項第五号及び第二項第一号の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第六条 この政令(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二五年一一月二七日政令第三一九号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二五年一二月二七日政令第三六八号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第五条の二第一項の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置) 第二条 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に効力を有する消防法第九条の市町村条例が前条ただし書に規定する改正規定による改正後の消防法施行令第五条の二第一項に規定する条例制定基準(以下「新基準」という。)に適合しないこととなる場合における同法第九条の市町村条例に係る基準については、平成二十六年八月一日以前において新基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
第三条 この政令の施行の際、現に存するこの政令による改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)別表第一(六)項ロ及び(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ及び(十六)項イに掲げる防火対象物におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、新令第十二条第一項第一号の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 この政令の施行の際、現に存する新令別表第一(五)項イ、(六)項イ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(五)項イ又は(六)項イ若しくはハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(五)項イ、(六)項イ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物における自動火災報知設備に係る技術上の基準については、新令第二十一条第一項第一号及び第九号の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成二六年九月三日政令第三〇〇号)
(施行期日) 第一条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
(消防法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第五条の規定による改正後の消防法施行令別表第一(六)項ハ(3)に掲げる幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園に限る。以下この項において同じ。)及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(六)項ハ(3)に掲げる幼保連携型認定こども園の用途に供される部分に限る。)における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具、消防用水及び連結散水設備に係る技術上の基準については、同令第十一条第一項第二号及び第六号、第十二条第一項第四号、第十九条第一項、第二十条第一項第一号(同令第十一条第一項第二号及び第六号に係る部分に限る。)及び第二号並びに第三項、第二十一条の二第一項第四号、第二十二条第一項第三号、第二十三条第一項第二号、第二十四条第三項第四号、第二十五条第一項第一号、第二十七条第一項第一号並びに第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成二六年一〇月一六日政令第三三三号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置) 第二条 この政令の施行の際、現に存するこの政令による改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)別表第一(六)項イ(1)から(3)まで、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあっては同表(六)項イ(1)から(3)までのいずれかに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限り、同表(十六の二)項に掲げる防火対象物にあっては同表(六)項イ(1)又は(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項イ(1)から(3)まで、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び動力消防ポンプ設備のうち、新令第十一条第二項(新令第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第十二条第一項第一号、第四号及び第九号の規定に適合しないもの(以下この項において「特定基準不適合設備」という。)に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、令和七年六月三十日(同日前に特定基準不適合設備が新令第十一条第二項並びに第十二条第一項第一号、第四号及び第九号の規定に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、なお従前の例による。 この政令の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及び(十六)項イに掲げる防火対象物(同項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項イ(1)から(3)までのいずれかに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項イ(1)から(3)まで及び(十六)項イに掲げる防火対象物における消防機関へ通報する火災報知設備に係る技術上の基準については、新令第二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成二六年一一月一二日政令第三五七号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。 ただし、附則第十二条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月六日政令第六八号)
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年一二月一六日政令第四二一号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年一二月一六日政令第三七九号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年三月二九日政令第六三号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年九月一日政令第二三二号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一月一七日政令第三号)
(施行期日) 第一条 この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附則(平成三〇年三月二二日政令第五四号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月二八日政令第六九号)
この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日) 第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。